遺言原案の作成をお手伝いするサービスです。
フルサポートをご希望の場合は追加オプションをご利用ください。
最初にヒアリングシートに記入いただき、それをベースに進めていきますので、遺言に詳しくない方も安心してご利用いただけます。
民法が改正され、法務局の保管制度が利用できるようになったことで、自筆の遺言書であっても、すべての相続人に遺言書の法的意味合いを強く意識させることができるようになりました。
以前は、遺言書があっても、不利な相続人が納得せずに、いわゆる「遺産争族」が長く続くケースが多く見られましたが、新制度を上手に活用した遺言書にしておけば、親族の反発を最小限に抑えることができますし、仮に遺留分侵害額や介護の寄与分の請求を受けたとしても、金銭で支払えば基本的にそれで完結となります。
法務局に保管することで、遺言書の隠匿・紛失・内容改ざんがなくなり、相続開始時の検認手続きも不要になりましたので、自筆証書遺言のデメリットはほぼなくなったと言ってもいいでしょう。今や、一般的なご家庭であれば低コストで作成できる「自筆証書遺言書」で十分なケースがほとんどではないでしょうか。
実現性の高い遺言書にするために特に重要になるのが、
①相続人が集まって別途の協議を不要にして、個々の主張を挟み込む隙を与えない内容にしておくこと
②遺言書が確実に執行されるようにしておくこと(自筆の遺言書はこれができずに失敗するケースが多い)
の2点です。
遺族間のトラブルと遺言執行手続き分離して、思い通りの遺産分割を、誰にも妨害されることなく、短期間で終わらせられるように、次の7条項を記載しておきましょう。
①不動産の相続や分割、預貯金や有価証券等の分配に関する条項
②動産やその他の財産に関する条項
③残債や未払い金の後始末に関する条項
④寄与分請求と遺留分侵害額請求に対処できるようにしておく条項
⑤相続財産に含まれないものの取扱いに関する条項
⑥遺言執行に関する条項
⑦付言事項
制度の適用が受けられないと、税金額が大きく変わってしまうケースもありますので、ぜひ専門家の支援をご活用いただき、安心の遺言書をお作りください。
※ 本サービスは遺言原案の作成をお手伝いするものです。
※ ヒアリングシートにお答えいただいて最初の原案を提示させていただいた後、2週間までやりとりができます。
※ 遺言書の自筆と財産目録作成のお手伝い、完成物のレビュー、法務局での保管手続きで提出する申請書の作成までのフルサポートをご希望の場合は、追加オプションをご購入ください。
※ 法務局での保管手続きは遺言者様ご本人が出向いて行わなければなりません。
※ 弊所を執行者として記載しておくことも可能です。相続が開始したときに親族に変更することもできますので、執行が心配な場合はご相談ください。
※ 遺言原案は公正証書遺言の原案としてもお使いいただけます。