社労士が年に1回の36協定届を作成します

36協定を届出せずに時間外労働、休日労働をさせるのは違法です

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サービス内容

・36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)、締結・届出できていますか? ・36協定届は1年1回締結・届出する必要がありますが、毎年できていますか? 労働基準法では、1日8時間、1週間40時間を法定労働時間と規定しています。また、法定休日は週1日です。 この範囲を超えて労働を行う場合は、労働者の代表と使用者との間で時間外労働・休日労働に関する協定を締結しなければいけません。 この協定を締結し、労働基準監督署に届出をし、労働者に周知すると、適法に時間外労働や休日労働をさせることができます。 36協定には、一般条項と特別条項の2つがあります。 時間外労働の時間数・上限によりどちらにあてはまるか異なります。 手続き申請は、電子申請で行います。 -------------- ご依頼いただいた場合は以下の手順で進めることとなります。 ①私から手続きに必要な情報をお送りしますので、ご回答をお願いします。 ②その回答をもとに、36協定を作成して私の方で電子申請を行います。 もし労働基準監督署から確認事項で連絡がある場合は私の方に連絡が来ます。その連絡内容を私からトークルームでご連絡し、いただいた回答を私から労働基準監督署に連絡します。 ③労働基準監督署の確認が終わりましたら、通知書などの会社控え書類がデータで私宛に届くので、そのデータ(PDF)をトークルームにお送りいたします。 ④書類の作成、届出はすべて私の方で行いますので、皆様が書類を作ったり労働基準監督署に行っていただく必要はありませんのでご安心ください。 ---------------- 36協定の有効期間は1年であり、毎年締結と届出をしなければなりません。 このサービスでは、社労士が36協定(一般条項)を作成・届出いたします。 特別条項に当てはまる場合は、オプションから追加購入をお願いします。 また、1年後にこちらから更新時期の連絡を必要とする場合は、オプションから追加購入をお願いします。(更新時期が来たらメッセージをお送りします) ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。

購入にあたってのお願い

作成にあたり、会社情報や従業員情報をお聞きすることがありますので情報提供をお願いします。

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まき@開業社労士
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