商標の登録には、特許庁に支払う登録料が区分に応じて必要ですが、忙しくて手続きできない方のために、国家資格である弁理士が登録料納付手続きを10000円で行います。
オプションで区分に応じた登録料を選択いただくと、お客さまの代理で弁理士が登録料納付手続きを行います。
3区分以上の登録料納付をご希望のお客さまは別途ご連絡ください。
10000円は代理人費用のみです。
10000円とは別に区分に応じて登録料を特許庁に支払う必要があります。
オプションは特許庁に支払う料金であり、10000円とは別に必要な料金です。