1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、「特定された週、特定された日」に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
季節などによって繁忙期と閑散期の業務量に差がある場合に適しています。
1か月単位の変形労働時間制についても同様に1か月を通じて例えば月初は暇でも月末は忙しいなどの場合に適しています
ケースに応じて労使協定を届出しておくことを強くお勧めします。
【料金】
1件の申請につき3,500円
※変形労働時間制の導入には就業規則の作成、届出が必要です。
就業規則は別料金にて承ります。
・事業所情報のご提供をお願いいたします。
■事業所情報
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地
・電話番号
・常時使用する労働者数
・業務の種類
・該当労働者数
※その他必要な情報がある場合、都度お知らせします。
・申請は電子申請で行います。
※ビデオチャット打ち合わせは平日の夜若しくは土日、祝日のみ可能です。