36協定のない残業や・休日労働は労働基準法に違反してしまいます!
業務が忙しいときに、従業員さんに残業をしてもらったり、休日に出勤してもらうことがあると思います。
〇 労働基準法では、使用者は1日8時間、週40時間を超える労働をさせてはならない、としています(いわゆる「法定労働時間」)
また、使用者は毎週少なくとも1回は、休日を与えなければならないことになっています
(いわゆる「法定休日)
〇 法定労働時間を超える残業や、法定休日に出勤させる必要がある場合は、労働基準法第36条に基づく協定(いわゆる「サブロク協定」)を締結し、労基署へ届け出る必要があります。
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届出をせずに行った場合は、労働基準法違反となります
(6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金)
【お届けするもの】
〇 36協定書(会社と従業員代表者との間で取り交わす書類)
〇 36協定届(労働基準監督署へ提出する書類)
【業務の流れ】
※ 納品までの期間は、お客様とのやり取り状況や、質問シートをご返信頂くまでの期間に応じ、変動いたします。
お忙しい中恐れ入りますが、お早いご返信を頂けますと、ご納品もスムーズとなりますので、ご協力いただけますと幸いです。
(※通常は、概ね1週間程度を見込んでおります。)
1. ご購入いただきましたら、協定書作成のために必要な情報をヒアリングするために、「ヒアリングシート」を、トークルームでお送りさせて頂きます。
(主な内容・・延長時間、対象とする職種、延長の理由など)
※ ヒアリングシートは、Wordファイル形式です。
2. ヒアリングシートへのご回答に沿って、作成させて頂きます。
3. ご納品は、Wordファイルとなります。
【延長時間について】
労働基準法では延長時間の上限は、月45時間、年360時間までを原則とします。
(1年単位の変形労働時間の場合は、月42時間、年320時間)
これを上回ることができるのは「臨時的」で、「特別な事情がある場合」に限られます。
1. ご購入いただきました後に、協定を作成するために必要な情報を、ヒアリングさせて頂きます。
作成のために必要な内容ですので、モレなくご回答ください。
2. お忙しい中恐れ入りますが、小まめなコミュニケーションを図らせて頂けますと、お客様へのご納品もスムーズに行うことができます。
3. 当オフィスでは、36協定の提出代行は行っておりません。
4. お電話等でのやり取りにはご対応いたしておりません。
5. 残業時間や残業代の削減などに関するご相談には、ご対応しておりません。