本日のテーマは業務量の関係などでパート等の短時間労働者を会社都合で早く帰宅させた場合に会社は休業手当を労働者に支払う必要があるのか?
についてです。
結論から申し上げますと休業手当を支給する必要があるかどうかはケースバイケースです。
労基法第26条によりますと
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
としています。
この休業期間には1日のうちの部分的時間も含まれます。
昭27・8・7基収第3445号によりますと
「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない」
とあります。
いつものようにケーススタディで考察してみましょう。
パートさんの時給を1,000円、1日6時間の短時間勤務とします。
業務量等の関係でこのパートさんにいつもより2時間早く帰宅させたとします。実労働時間は4時間です。
このケースの場合は休業手当を支払う必要はありません。
何故なら通常の賃金の4/6が支給されこの金額が休業手当で規定する60%を超えているからです。
今回のケースでは67/100に相当する金額が賃金として支払われますから休業手当の支払いは必要ないとなるわけです。
これが2時間の切り上げではなく会社都合で3時間早く切り上げさせたとしたらどうなるでしょうか?
このケースの場合は休業手当を支払う必要があります。
では、会社が労働者に支払うべき休業手当の金額はいくらになるか計算してみましょう。
通常どおり6時間働いたら賃金は6,000円
今回は3時間で切り上げなので賃金は3,000円カットされて3,000円
となります。
休業手当は通常の賃金の60%を保証しなければなりませんから1日全休させた場合の休業手当は
6,000円 × 0.6 = 3,600円
会社が休業手当として支給しなければならない金額は差額の
3,600円 - 3,000円 = 600円
となるわけでね。
今回はここまで。
パートの休業手当についてでした。