以前のブログで契約社員やパート等の有期雇用契約が5年以上継続した場合には無期転換権が発生するとお話ししました。
では使用者側は無期転換権が発生したことを労働者に周知する義務はあるのでしょうか?
結論から申し上げますと現時点では「No」です。
ただし、無期転換権が発生した労働者から申し込みがあった場合は使用者はその申し入れを断ることができません。
現時点ではと申し上げたのは来年の法改正で「Yes」に変わるからです。
厚生労働省の発表によりますと2021年7月現在において無期転換の申し込み率は3割程度にとどまっており無期転換ルールを知らない有期雇用労働者が多いことをかねてより問題視していました。
2024年4月1日より労働基準法施行規則5条が改正されることになっています。
ポイントは以下2点です。
①無期転換申込機会の明示
・「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※1に、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
※1 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
②無期転換後の労働条件の明示
・「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
法改正に備えて使用者側も就業規則の改訂や労働条件明示書等の準備が必要となってきますのでご注意ください。
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