令和5年4月以降の雇用調整助成金について

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法律・税務・士業全般

令和5年3月31日にて緊急雇用安定助成金と雇用調整助成金の特例措置が終了予定です。(執筆時の令和5年2月17日時点)
厚生労働省から2月末から3月上旬頃に特例措置の終了が確定するか延長される否かが発表されると思います。
現時点での通常の雇用調整助成金について以下にまとめましたので、お読み頂ければ幸いです。

<通常の雇用調整助成金>
①直近申請した雇用調整助成金(コロナ特例含む)で設定している対象期間(1年間)の終期の翌日から1年間の空白期間があること。

例)対象期間(始期)令和4年1月21日(終期)令和5年1月20日
 令和5年3月31日まで申請予定の場合⇒(終期)令和5年3月31日に延長
すなわち令和5年3月31日まで申請予定の場合、令和6年4月以降でないと通常コースの申請が出来ないという事です。
※令和5年2月17日時点の情報です。今後、緩和される可能性や特例措置の延長の可能性も少なからずございます。

②対象者は雇用保険の被保険者として休業開始日時点で6カ月以上雇用している方のみ
助成率は3分の2(対象者1人あたり8,355円が上限)
(支給した休業手当の3分の2ではなく、直近の労働保険料の年度更新で申告した賃金総額とその期間の雇用保険の被保険者数、所定労働日数の総数を用いて計算されます。)
④売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(コロナ特例では1カ月比較かつ前々年も比較対象とできました。)
⑤雇用保険被保険者数の雇用量を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと。
(ややこしく書いていますが、最近3カ月で11人以上雇用していない事という解釈でOKです。)
⑥休業を開始する日までに休業に関する労使協定の締結が必要
(コロナ特例では省略可能となっていましたが通常申請では必須です。)
計画届と支給申請の2ステップがある。
(コロナ特例では計画届が不要でした。)
⑧1年間で100日間かつ3年間で150日間の支給限度日数
令和4年12月1日以降の休業に対してカウントされます。
1日のカウント方法が独特です。
例)令和4年12月1日~12月31日の期間
従業員A、B、C(全員雇用保険加入)
Aが14日休業、Bが10日休業、Cは0日休業
(14日+10日+0日)÷3=8日

<まとめ>
ひとまず厚労省のアナウンスを待ちたいと思います。
情報が確定したらまたこちらのブログで掲載予定です。
雇用調整助成金について質問等がありましたらお気軽にメッセージ下さい。

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