敷地内の里道について

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エピソード2
営業から、設計部長(設計は3人しかいません)が建築する土地のことで相談を受けていました。
その土地の中には、里道が横断していました。
部長は、営業からは事前に、公図と土地謄本を貰っているにも拘らず、里道を跨いで、建築計画を立てていました。
なぜか、計画を施主に持って行く段になって、私に営業から同行の依頼が来て、初めてプランと公図を見ました。
見た瞬間に、「里道が敷地内にあるけれど、問題ないの?」と営業に問うと、
営業は上司に確認しました。
すると、部長は「付け替え」をするから問題はないと、言ったのですが、利用している里道を簡単に「付け替え」は無理ではないかと思い、営業には伝えました。(打ち合わせもせずに勝手にこのような判断はできないはず)
後日、部長と一緒に行政に打ち合わせに行くと、案の定、この里道は使われているので、付け替えは無理と言われ、里道を避けてのプランのやり替えになりました。
当然、敷地が里道で分断されているため、敷地面積が小さくなり、建築面積、延べ床面積も当初から大幅に変更です。(お粗末です)

問題点と対処法
里道は国有財産であるため、敷地内であっても、勝手に使用はできません。
利用されていなければ、行政との打ち合わせ、近隣の土地の状況次第では、土地の交換という形で、用途廃止の手続きの上の「付け替え」や「払下げ」は可能ですが、簡単にはできません。
又、里道を使用したい場合は、行政と打ち合わせの上、占用許可を取得する方法もあります。
里道が敷地内にある場合は、行政と十分に打ち合わせを行って、慎重に計画を進めることが必要です。
行政により、手続き方法、検討事項が変わることがあります。




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