従業員様を雇用する時には、労働条件を書面などで明示することが義務付けられています。
労働条件通知書は、事業主がどのような労働条件で雇用するのかについて示した書類になります。
また、労働基準法では「労働条件の明示」が義務付けられているので、書面などに労働条件(労働時間や休日、賃金など)を明示することが必要となります。
記載が必要な事項としては、絶対的明示事項と相対的明示事項に分けることができます。
・絶対的明示事項:労働条件を明示する際に必ず明示しないといけない事項
・相対的明示事項:定めをする場合には必ず記載しなければならない事項
既に作成して従業員様にお渡し済みであっても明示内容に不足がある場合は、法令上の義務を果たしたことにはなりませんので、労使トラブル防止のためにもしっかりと整備しておくことをおススメいたします。
【サービスの流れ】
①最初に労働条件のヒアリングさせていただきます。
※ご購入いただいた後にヒアリングシートをトークルーム内でお送りいたします。
ご意向に沿った書類をお作りするため、出来る限り漏れのないようにご回答いただき、ご返信ください。
②原案が出来上がりましたら、ご確認をお願いいたします。
確認の結果、問題がない場合はご納品、修正をご希望の場合は修正をいたします。
※Wordファイルにて納品させていただきます。
・初回お取引の際に、事業所や従業員様の情報をお聞きしますので、情報提供をお願いします。
・ご希望の納期がございましたら、あらかじめお申し出ください。
・予想お届け日数はあくまで目安ですので、前後する場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
・ヒアリングシートには、該当する場所に「もれなく」ご入力ください。なお、ヒアリングシートはお早めにご返信をいただきますと、ご納品もスムーズとなります。
・労働条件通知書は労働基準法に則して作成いたします。
※法令違反に当たる内容におかれましてはご希望に沿うことができません。あらかじめご了承くださいませ。
・作成する書類は、事業主様が従業員様を雇用するなどの場面で、お使いいただくことを目的としております。
・ご注文後の応対は、外部コミュニケーションツールの使用が禁止されているため、ココナラのトークルームのみとさせていただきます。