従業員が介護休業を開始したときの「介護休業給付金支給申請」の手続きを代行します。
支給要件は以下のすべてを満たすことが必要です。
・雇用保険の一般被保険者であること
・2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族を介護するための休業をしていること
・介護休業前の2年間に、11日以上就業した月が12ヶ月以上あること
・介護休業期間中の1ヶ月単位で、休業開始前の賃金の80%以上が支払われていないこと
・1支給単位(原則30日)あたりの就業日数が10日以下であること
※よくわからなければお気軽にご相談ください。
最大93日まで、最大3回まで休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されます。
【料金】
3,500円
以下の情報のご提示をお願いします。
・介護休業申出書
・介護対象者の情報
・続柄を確認できる住民票記載事項証明書等
・賃金台帳、出勤簿等
※その他必要な情報がある場合、都度お知らせします。
※ビデオチャット打ち合わせは平日の夜若しくは土日、祝日のみ可能です。