お引越しをされた時や名義変更等で車を譲り受けた時に自動車の車庫の位置が変更になる場合は、警察署に車庫証明の申請をしなければなりません。
この車庫証明の最大の難関というのは、平日に2回警察署に出向かなければならないということです。1度目は申請に、2度目は受取に。そして、この後陸運局に行って移転登録や変更登録をしなければならないとすれば、3回お仕事を休まなければならないということも考えられます。
警察署の窓口に行くと確認をすることができますが、官公署に提出する書類作成業務をすることは、法律の規定がある場合を除き、行政書士以外の者はすることができないと規定されております。
お忙しい皆様に代わって、かわな行政書士事務所の川名が車庫証明の申請・受取を行わせていただきますので、どうぞお気軽にお問合せいただければと思います。
別途費用は発生致しますが、不動産会社から使用承諾書のサインをいただいたり、書類作成も弊所で承らせていただきます。
購入にあたりましては、以下書類のご記入・ご郵送、情報開示をお願い致します。
・自動車保管場所証明申請書(1号・3号)
・所在図及び配置図
・持家の場合(自認書)、賃貸の場合(使用承諾書)
・現住所(使用の本拠の位置)を確認することができる書類のご準備・ご郵送(運転免許証、マイナンバーカード、住民票、印鑑登録証明書等)
・駐車場の名前、住所、駐車番号の情報提示
・車検証のコピー
・弊所規定の個人情報同意書へのサイン