はじめまして。大阪中央区で行政書士をさせていただいています、南本町行政書士事務所と申します。よろしくお願いします。
新規事業で新たに顧客との契約書が必要になった事業主の方に向けまして、契約書を事業に対応できる形で作成させていただいております。
特殊契約書といいますのは、以下の3ついずれかに該当するジャンルの契約書をいうとします。
1.法律の適用が強く自由に作成できないもの。
eg.エステ•美容系、連鎖販売取引、塾、英語コーチング、結婚相談所、タレントマネージメント契約、競業避止義務、株式譲渡、M&A、建築•設計契約
2.著作権などの知財が問題となるもの。
eg.音楽制作、漫画•映画制作、写真撮影、グラフィックデザイン、アプリ開発、絵画販売、番組•コンテンツ輸入
3.あまり一般的でなくネットで検索してもあまり情報がないもの。
eg.スポンサー、投資型契約、事業譲渡、タレント画像の使用ビジネス、ホテル売却、屋号の使用許可、のれん分け契約、
AI画像制作業務、運転依頼
これらに関して、ただ単に業務委託という形で処理された場合、1.であれば、法律に規定のある項目は全て(場合によっては法律、政令、規則の3種又は条例を含めた4種の検討が必要なものもあります。詳細はお問い合わせください)に触れている事は契約書作成の前提となります。
2.であれば、例えば著作者人格権を明記し忘れたり、その内容のうち、どこまでは行使できるか、など記載しないと十分に権利は保護されません。
3.であれば、未知の新しい形態の契約であれば、実際に運用してから、本当はこういう権利もあったなどあとからわかることも少なくありません。
当事務所では、時には一つの契約内容に様々なアプローチを試みて、依頼者様の権利を保護し、さらに依頼者様の円滑なビジネスに良き法務コンサルタントとして関与して参りました。
依頼者様におかれましては、どうか、安心して、こういう契約書って作成できるの?どういうことに気をつければいいの?などお気軽にご相談くださればと切に願っております。
ご依頼にあたりまして、今現在、どのような状況かをお教えください。
1.業務内容、依頼内容
2.特にご心配な内容