商品・製品の外観(全体や一部分)について、「意匠登録」ができます。
意匠登録されれば、その権利「意匠権」が発生し、出願から最長25年の権利期間が与えられます。
新しい外観形状や模様で商品を取引される前に、それと似たものがたまたま意匠登録されていると「意匠権侵害」となり、販売中止、損害賠償等といったトラブルになってしまいます。
市場に出す前に、意匠調査をして安心・安全に取引しましょう。
☆商品・製品のデザイン(全体が分るもの)をお送りください。一つのアイテム(商品等)について一つのデザインが対象となります。
☆形状等の一部の特徴となる部分でも他人の意匠登録が存在する場合があります。特徴部分だけでも調べます。
☆いつ、どこで、どのように使うものなのかお知らせください。
☆日本特許庁に意匠登録されているもののみが調査の対象となります。市場で販売されているものや他の国で登録されているものは対象となりません。
☆似たような登録が発見されましたら「意匠公報」をお送りします。
☆具体的侵害事件における同一・類似の判断ではありません。
☆調査結果に基づくデザインの変更のご提案・意匠出願の代理サービスはこちらでは提供しておりません。