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行政書士への報酬について源泉徴収 および 領収書の印紙 は不要です

行政書士源泉徴収 について、行政書士会の標準書式で請求書をお渡ししましたら、所得税法204条の源泉徴収は無いの? とご指摘いただきました。行政書士源泉徴収 はいりません!行政書士報酬への源泉徴収はいりません!と、即答できればよかったのですが、やはり、行政書士報酬への源泉徴収はいりません! 詳しくは国税庁のWEBをご確認ください。 たしかに行政書士は源泉徴収義務の対象に入ってません。継続業務でなかったり、文書作成であったりして、労働への対価という要素が少ないからでしょうか。一部例外を除き、源泉徴収せずに報酬をお支払いくださいませ。 行政書士領収証への印紙貼付もいりません! 最近は行政書士報酬のお支払いを銀行振込でいただくことが多いので、領収証をお出しする機会がありません。領収証を紙でお出しするなら、一般的に課税文書として、領収証に印紙を貼付しなければいけません。銀行振込であれば、お客様は銀行振込の履歴によって領収の事実を確認できるので、あえて、領収証を保管する理由が無いのです。とはいえ、たまに、紙に領収証をお渡しすることがありまして、 印紙税法第5条別表第1、17号の規定により非課税 と記載しております。 行政書士領収証への印紙貼付もいらないのです。 詳しくは国税庁のWEBをご確認ください。 行政書士を含めた士業は、「営業」という概念とは少し違うようで、非課税とされております。報酬もいりません! DX 行政書士おかたかしが運営する各種無料サービスDX 行政書士おかたかしが提供する各種無料サービスもこの機会にご案内します。無料で多くの人に法務サービスを提供して、便利な社会にしたいと
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株式投資に源泉徴収ありの特定口座を使ってはいけない理由とは

ココナラを始めとする副業をされている方の中には、株式投資をされているかも多いのではないでしょうか? 株取引を行う際には証券会社に口座を開設することになり、 一般口座または特定口座を選択することになります。 多くの場合は特定口座を選択されるかと思いますが、 それぞれの口座の違いをご存じでしょうか? 今回は、一般口座と特定口座の違いを説明し、 源泉徴収ありの特定口座を使ってはいけない理由について解説します。 一般口座と特定口座の違い 一般口座と特定口座の違いは、 証券会社が年間損益を計算してくれるか否かという点です。 特定口座を選択すれば、証券会社が1年間の損益を計算し、 「年間取引報告書」を作成してくれます。 一般口座を選択した場合は、 自分自身で損益計算を行う必要が発生します。 特定口座を選択しても、通常手数料等は発生しません。 特別な理由がない限りは、特定口座を利用するのが一般的です。 特定口座は源泉徴収の有無を選択できる 特定口座のもう一つの特徴は、 株取引で譲渡益が発生した場合に源泉徴収を行うことができる点です。 源泉徴収が行われれば、それで課税が完結します。 つまり、株式譲渡益に係る確定申告が不要になるということです。 源泉徴収を行えば確定申告の手間を省略することができるので、 このことは一般的にメリットと捉えられています。 そのため、多くの方は源泉徴収ありの特定口座を選択します。 株式譲渡所得への課税方法 少し話は変わりますが、株式譲渡所得の課税方法について説明します。 確定申告を行った場合、 株取引で発生した利益と損失を通算した最終的な利益に課税されます。 源泉徴収
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