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給与計算とは? 定額減税は間近です!

実は私、給与計算の代行をサービスとして出品しています。 本業でも現役で給与計算をしているので、そこで培った知識や知恵を活かそうというわけですね! 現役でやっているので法改正等の新しい情報が常に入ってきます! でも「給与計算」てどんな仕事なの?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 そこで今回は給与計算についてとてもシンプルにご紹介したいと思います! まず給与計算の目的ですが、「経営者や従業員の人たちに正しい給与を振込む(もしくは振り込むためのデータを作成する)」ことです。 基本給や住宅手当といった毎月固定で支給されるものや、残業によって発生する時間外手当などを「支給項目」とし、 また、皆さんの大嫌いな社会保険料や所得税を算出してそれらを「控除項目」とします。 そして、「支給項目」の総額から「控除項目」の総額を差し引いて、余った分が皆さんの口座に振り込まれます。 こうしてみるととても簡単そうですよね! 一方でそうでない部分もあります。 例えば前述した社会保険料や所得税の計算はどうでしょう? そんなのできるよ、という方は少ないかと思います。 でも給与ソフトを使えば自動で計算してくれるんでしょ? 確かにそうですが、料率や計算式が少しでも間違っていると永遠にそのミスに気付けないかもしれません。 システムの中身を変えたときは、想定通りの数字として計算されているのか手計算してチェックするのが望ましいです。 ソフトを使うときは相応の知識が必要となります。 電子化に対応しているか? 法改正にも対応して随時アップデートされるか?そういった点にも着目する必要があります。 私は勤め先でかなり大手
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賞与の社会保険料免除! 小技をご紹介します!

前回は賞与の社会保険料が免除される条件とその具体例をご紹介しました。 おさらいをすると条件は以下の2つです。 ①賞与支給月の月末時点で産休もしくは育休期間中である。 ②産後もしくは育休期間が1ヶ月を超える。(産休と育休が連続する場合はその合計期間) 産休・育休期間が1日でもずれてしまうと社会保険料を払う必要性も出てきます。 それなら、前述した2つの条件に合致するよう期間を調整することをオススメします。 え、育休とか産休は子どもが産まれた日によって期間が定まるでしょ? 出産日をずらせっていうこと? さすがに出産日をずらせなんてことは言いません! それは倫理的にどうかな?と私でも感じるところです。 ではどうやって期間を調整するのか? 産休は期間をずらすことは難しいですが、育児休業はそんなことありません。 育児休業は1歳未満の子どもを養育している労働者が取得できるお休みです。 子どもが産まれてからすぐに取りなさい、なんてことはありません。 そこは労働者の判断に委ねられています。 ということ取るこは賞与支給日に合わせて育休をとが可能ということです。実際、私が勤めている職場でも同じことをしていた人もいました。 産後パパ育休という制度ができてから男性でも育休を取りやすくなっています。 お金に目がくらんだ方は是非職場に言ってみましょう! 『賞与支給日に合わせて育休を取りたい』と。 企業にとってもメリットがあります。 できれば育休は取ってほしくない、というのが企業の本音だと思いますが、 育休を取ってもらうことでクリーンな会社になるだけでなく、 本来会社も負担すべき社会保険料が免除されるのです。
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社会保険料の免除とは? 産休・育休の特典がエグい!

前回は育休・産後パパ育休についてご紹介しましたが、 今回はそれら制度を使ったときの特典である「社会保険料免除」について触れたいと思います。 産休・育休期間中は社会保険料が免除されます。 しれっと加えましたが産休中も免除となります。 毎月支払われる給与はもちろんのこと、賞与に掛かる社会保険料も免除となります。 前回も言いましたが賞与分も免除というのはかなりおいしいです! とにかく賞与天引きされる社会保険料額がものすごく高いです! え、こんなに?まじ? となります。 けっこう複雑なので計算方法については割愛しますが、 賞与の社会保険料は前月給与の課税対象額を基に計算されます。 課税対象額は、簡単にいえば総支給額から社会保険料を引いた額を指します。 この課税対象額が大きければ賞与に掛かる社会保険料も上がります。 去年と同じぐらいの賞与が入ったけど社会保険料がやけに高い! という方は前月給与明細を是非確認してみてください! で、産休・育休期間中の方はこの社会保険料が免除されます! 厳密には以下2つの条件を満たす必要があります。 ①賞与支給月の月末時点で産休もしくは育休期間中である。 ②産後もしくは育休期間が1ヶ月を超える。(産休と育休が連続する場合はその合計期間) 【例1】 賞与支給日:6/30 産休期間: 6/1〜7/1 この場合、賞与支給月である6月末日時点(6/30)も産休期間と重なっており、産休期間も1ヶ月を超えているため、賞与の社会保険料は免除されます。【例2】 賞与支給日:6/30 産休期間: 5/15〜6/15 この場合、賞与支給月である6月末日時点(6/30)も産休期間
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産後パパ育休とは? 簡単にご紹介します!

私事ですが兄に子どもができました。 ついにれっきとしたおじさんとなったわけです。 兄はちゃんと育休を取っているようで「なかなかやるな!」と思いました。 育児休業(育休)とは、1歳未満の子どもを養育している労働者が、法律に基づいて取得できる休業制度である。 GoogleのAIで出てきた文言をそのまま記載してみました。 なんだか小難しい言葉が並んでいますが、つまりは自分の赤ちゃんを育てるために仕事を休める制度ですね! 1年という期間は短いように思えますがご安心ください! 保育所という便利な施設があります! でも保育所って人気でなかなか入所許可をもらえないんでしょ? ご安心ください! そんなときのために、育休は最大2年まで延長することができます! 私の職場では育休を取る人が年々増加していますが、保育所に子どもを入れることができなかった、という人は今のところいません。 では本題の産後パパ育休についてご紹介します! 「産後パパ育休」は、子どもの出生後8週間以内に、父親が最長4週間の育休を取得できる制度です。 また、産後パパ育休は2回までの分割取得が可能となっています。 例えば、前半は1週間だけ育休を取って、その後少し仕事を入れて3週間の育休を取る、といった具合です。 業務上どうしても仕事を休めない期間がある人に取ってはとても嬉しい制度ですね! また、産後パパ育休はもちろん「育休」なので社会保険料も免除となります。 賞与期間中に産後パパ育休を取ったら賞与に掛かる社会保険料が免除されます。 これはかなりおいしいです! 一度味わったら2度と忘れられない経験となるでしょう! あ、それと男性だから
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奨励金は固定的賃金なのか? 考察していきます!

通勤電車でスマホを使って背中を攻撃してくる人がいます。 痛いのでご遠慮いただきたいです。 でも指摘することでトラブルとなって電車を遅延させてしまうのは怖いです!なにか日頃の出来事を書こうとすると通勤電車ばかりが浮かんでくるかべるねと申します。さて、前回は社会保険料を安くする方法をご紹介しました。 今回はこの方法に関する余談を綴りたいと思います。 私は8年以上給与計算業務に携わっているため、奨励金の減額によって社会保険料が安くなるケースを何回も見てきました。 ただ、ある日突然健保組合から電話が入り、 「奨励金は固定的賃金として扱われないため、こちらの方の社会保険の等級は下がりません。」 と言われたことがあります。 今までは固定的賃金として扱われていたのになぜ? そう思い、これまでの経緯も話しました。 しかし、話を聞き入れてもらえなかったため、 「では年金事務所がどういう見解なのか確認するので、その見解通りに健保組合さんも合わせてほしいです。」 と伝えました。 その後、年金事務所に確認したところ、 「奨励金は固定的賃金として扱われます」 という回答でしたので、そのことを健保組合に伝えました。 すると、「私のほうでも年金事務所に確認するのでまた連絡差し上げます」と健保組合に言われました。 え?なんでわざわざそっちでも確認するの?自分のこと信用されていない? もやもやした気持ちになりましたが、年金事務所は一貫して、「固定的賃金であると」回答したため、無事、これまで通り奨励金を固定的賃金として扱って随時改定を行うことができました。健保組合がここまでしつこく突っかかってきた理由は、 自在に
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他言厳禁! 社会保険料を安くする方法をご紹介します!

今回はいよいよ随時改定の裏技をご紹介します。前回はじらしてしまい申し訳ありませんでした。 まずは前回のおさらいです。 残業代等によって無慈悲に増額してしまった社会保険料を下げるための鬼門となるのが、 随時改定の条件の1つである「固定的賃金の変動」であるというお話をしました。 なぜなら、固定的賃金(基本給、役職手当、家族手当等)は、 昇降給したり家族が増減しない限りは変動せず、自力でどうこうすることができないためです。 ではどうやってこの固定的賃金を動かせばいいのか? 固定的賃金の中には前述した基本給、役職手当、家族手当の他に「奨励金」というものがあります。 自社株の購入を勧めている会社はいわゆる「持株奨励金」 財形貯蓄制度を導入していている会社は「財形奨励金」 積立NISA(新NISA)等を奨励する「NISA奨励金」 これらは自分の都合で購入金額を調整でき、しかも「固定的賃金」として扱われる可能性があります。 ただ、協会けんぽや健保組合、管轄の年金事務所によって見解が異なる場合もあり、確実ではありません。 (筆者の勤めている職場では「固定的賃金」として扱われています)よって、この奨励金額を下げることで残業代等によって増額してしまった社会保険料を下げることが可能となります。 ほんの数十円だけでも奨励金額を下げることで良いです。 4月に奨励金額を30円下げた例を以下に記載します。 【例4】 6月時点の社会保険の等級:26 3月:固定的賃金300,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計350,000円 支払基礎日数31日 4月:固定的賃金299,970円 非固定的賃金50,0
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社会保険料が安くなる? 裏技をご紹介します!

今回は社会保険料の改定 その中でも随時改定の裏技をご紹介します! ワザップよりも再現性は高いです! ご安心ください! どんな裏技かというと、残業代等の一時的な賃金アップによって増額してしまった(もしくは上がる予定)の社会保険料を再び元に戻す方法です。 まずは随時改定の条件をおさらいします。 ①固定的賃金の変動 ②支払基礎日数が17日以上ある ③現時点の等級と改定後の等級の差が2等級以上ある。 これらを満たすことで社会保険料が改定されます。 ②は通常通り(欠勤や休職をしない)働いていれば条件をクリアできます。 ③は繁忙期が過ぎれば元の社会保険料相当の給与額になるかと思います。 問題となるのは①です。 固定的賃金は基本給、役職手当、家族手当等のことを指しますが、 これらは昇降給したり家族が増減しない限りは変動しません。 1年ぐらいはずっと同じ額で支給されますよね。 ということは自力ではどうしても動かない手当なんです。 ではどうやってこの頑固者たちを動かせばいいのか? それは、、、次回お話しさせていただきます! 期待させてしまってごめんなさい。 でも前提のところはしっかりと理解していただく必要があるので、 2回に分けて解説したほうが良いと考えました。 ちなみに、昇給によって増額してしまった社会保険料を下げることは基本的にはできません。 あえて懲戒処分を受けて降給させる手はありますが、社会保険料以前に社内評価が下がるのでやめておきましょう!(前回のブログです)
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社会保険料が上がった? 随時改定の仕業かもしれません!②

今日はとても天気が良くて暖かくて本当にサイコーの気分です!こういう日はテラスで飲みながら青空を見上げるととても心が洗われます。今回も引き続き社会保険料の「随時改定」についてのお話です。 簡単におさらいをすると、随時改定が行われる条件として以下3つがあります。 ①固定的賃金の変動 ②支払基礎日数が17日以上ある ③現時点の等級と改定後の等級の差が2等級以上ある。 ※①~③についての概要は過去のブログをご参照ください。 【例2】 *例1は前回のブログをご参照ください。 6月時点の社会保険の等級:25 3月:固定的賃金300,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計350,000円 支払基礎日数31日 4月:固定的賃金330,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計380,000円 支払基礎日数30日 5月:固定的賃金330,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計380,000円 支払基礎日数31日 6月:固定的賃金330,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計380,000円 支払基礎日数30日 ①3月と4月を比較して固定的賃金が増額しています。 ②すべての月で支払基礎日数が17日以上です。 そして、4月〜6月の平均給与額が380,000円です。 380,000円の等級が26となる場合(協会けんぽや健保組合によって異なります)、 ③25等級(6月末時点)→26等級(随時改定後)=1等級の差 よって、随時改定の対象外となり、社会保険料は引き続き25等級分が給与天引きされます。 次の例を見ていきましょう。 【例3】 6月時点の社会保険の等級:25 3月:固定
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社会保険料が上がった? 随時改定の仕業かもしれません!

ようやく金曜日も終わりを告げようとしています。完全週休二日制の会社にお勤めの方や公務員の方の多くは明日からお休みですね。連休明けてからの休日はとてもありがたみを感じてしまいます。さて、前々回から社会保険料が更新される制度の1つ「随時改定」についてお話をしてきました。 簡単におさらいをすると、随時改定が行われる条件として以下2つがあります。 ①固定的賃金の変動 ②支払基礎日数が17日以上ある※「固定的賃金」と「支払基礎日数」についての概要は過去のブログをご参照ください。 これら2つを満たすと初めて随時改定の資格(?)が与えられます。 あえて条件に入れておりませんでしたが、上記2つを満たした状態で、「現在の社会保険の等級」「過去3ヶ月の平均給与額で求められた社会保険の等級」これらを比較して2等級以上の差が必要となります。どういうことなのか?例を取ってご説明いたします。 ※前回のブログで言い忘れていましたが、欠勤等の事由によって出勤日数が減少しない限りは、支払基礎日数は暦で計算します。【例1】 6月時点の社会保険の等級:25 3月:固定的賃金300,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計350,000円 支払基礎日数31日 4月:固定的賃金350,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計400,000円 支払基礎日数30日 5月:固定的賃金350,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計400,000円 支払基礎日数31日 6月:固定的賃金350,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計400,000円 支払基礎日数30日 ①3月と4月を比較して固定的賃金が
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社会保険料の裏話! 随時改定とは?②

5月病が発症しているせいか、GWが明けてから朝起きるのがとてもつらいです。アラームなどのいわゆる目覚まし時計の機能がない時代はどうやって朝決まった時間に起きていたのか。ニワトリの鳴き声じゃ絶対に起きられない自信があります。さて、前回は社会保険料が増減する原理の1つである「随時改定」について、 その条件の1つである「固定低賃金」の変動について触れました。 今回はその続きとなります。 固定的賃金(基本給、役職手当、家族手当等の「基本的には毎月変動しない」手当)の増減が「随時改定」の条件の1つですが、もう1つの条件として、 支払基礎日数が17日以上ある ことが挙げられます。 簡単にいうと1ヶ月に17日以上勤務していたか? ということになります。 フルタイムで働いてある場合は基本的にこの条件に当てはまります。 当てはまらない要因としては以下が挙げられます。 ①欠勤(無給)している。 ②月の途中で休職や復職をしている。 ①の場合はその日数分を営業稼働日から差し引く必要があります。 例:4月に4日間欠勤→21日−4日=17日→17日以上 ②の場合は休職期間中の日数を営業稼働日から差し引く必要があります。 例:4/8に復職→4/8〜4/30の営業稼働日→16日→17日未満 ※営業稼働日の数え方は就業規則によって異なる場合もあります。 このような方法で出勤日数を求め、17日以上となった場合は「随時改定」の1つの条件を満たしたこととなります。 今回のご説明はここまでとします。 次回はこれまでの話を踏まえて、いろいろな例を出して「随時改定」に該当するパターンをご紹介していきたいと思います。 社会保
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社会保険料の裏話! 随時改定とは?

今夜は少し冷えますね!日中は暑いけど夜は涼しい。梅雨前のこの半月ぐらいの時期が一番好きです!皆さんはどんな季節が好きでしょうか?さて、今回は前回に引き続き社会保険料のお話となります。 前回は、社会保険料が増減する原理の1つである「定時改定」について触れましたが、 今回はもう1つのパターンである「随時改定」についてお話させていただきます。 随時改定とは、ある条件下での3ヶ月平均の給与額に応じて、社会保険料が変更される仕組みのことをいいます。 では「ある条件」とは? ①固定的賃金の変動 ②支払基礎日数が17日以上ある この2つが条件となりますが、初めて見聞きした方は「?」となっているかと思いますので、 まずは①から説明させていただきます。 固定的賃金とは、基本給、役職手当、家族手当等の「基本的には毎月変動しない」手当のことを指します。 残業手当は残業時間によって毎月変動するので固定的賃金ではありません。 固定的賃金は上がることも下がることもあります。 固定的賃金が上がる場合は保険料も上がる可能性がある。 固定的賃金が下がる場合は保険料も下がる可能性がある。 そして、固定的賃金が増減し、非固定的賃金(残業手当等)もそれに応じてある基準まで増減すると、保険料も増減します。 例えば、4月に家族手当が5,000円アップし、残業手当も大幅に上がった場合、保険料が上がる可能性があります。この場合、保険料が変更されるのは7月分からとなります。 かなり端的に話しましたが、固定低賃金の変動には社会保険料が増減するためのトリガーになります。②支払基礎日数が17日以上あるについては次回のブログでご説明さ
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残業厳禁! 定時改定とは?

とうとうGWが明けてしまいました。 久々の出社ということもあってか今日は結構疲れ気味です。 まあきっと明日にはいつも通りの自分に戻るでしょう! さて、今回は前回に引き続き社会保険料のお話となります。 社会保険料は過去3ヶ月の給与額によって増減します。 また、この増減の原理としては以下2パターンがあります。 ①4月〜6月の3ヶ月平均の給与額に応じて、9月分からの社会保険料が変更される。 ②ある条件下での3ヶ月平均の給与額に応じて、社会保険料が変更される。 ①は定時改定、②は随時改定といいます。 ここでは①の定時改定についてお話をします。 皆さん4〜6月はあまり残業をしない方が良い、という話を聞いたことはありませんか? いろいろ理由はあるかと思いますが、その中の1つに定時改定が挙げられます。 なぜなら、残業手当が発生することによってその分給与額が上がって、定時改定によって社会保険料も増加してしまうからです。 4〜6月は通常よりも10万円程給与が上がったとすると、 9月分以降の保険料が1ヶ月あたり15,000円ほど上がると考えて良いでしょう。 そしてこの増額は基本的には1年間続きます。 15,000円×12ヶ月=180,000円 これは相当ダメージが大きいですよね! こういう保険料の増額が起きてしまうため、4〜6月は残業は控えめにしたほう良いです! ※残業手当が翌月払いのときは3〜5月、ということになります。 ただ、社会保険料が多く引かれてしまう分、何割かは年末調整で還付されます。 また、厚生年金保険料に関しては、多く引かれた分、将来もらえる老齢年金の金額も上がります。 給与天引きさ
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社会保険料の仕組みとは? 給与天引きされる保険料を解説します!

今日はじめじめしてます、、、 首都圏って気温高くて雨が降るとすごい不快感が襲ってきますよね。 でも電車の中は空いてるのでそこは嬉しい! GWの初日なのにどういうことだろう?さて、今回は社会保険料についてお話させていただきます。 これからお話する内容は健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の3つについてです。 雇用保険料はまた今度の機会にしますね! 皆さん、給与明細を見たときに社会保険料が上がった?という経験はないでしょうか? 先月と比べて給与額は変わらないのになぜ?と 実は社会保険料が変わるのは大別すると以下2つの理由があります。 ①社会保険料率が変更されたため。 ②過去の給与額が上がったため。 ①については日本年金機構、協会けんぽや健康保険組合が決定しており、 不定期に料率が変動します。 (上がったことしか見たことがない) ②については標準報酬月額という3ヶ月平均の給与額から社会保険料が決定されます。 また、毎年9月に年に一度の社会保険料の見直しが行われます。 この見直しはあくまでも「見直し」のため、保険料が増減する人もいれば変わらない人もいます。 ①、②ともに一度保険料が変わると次の料率変更や見直しまで、保険料が変わることがありません。 けっこうややこしい話になるので、今回のお話はここまでにします。 次回は②の給与額によって増減される保険料について深堀りしたいと思います。 あ、それと前回まで定額減税についてお話をしていましたが、 表面的な部分にしか触れていません。 もっと詳しい内容が知りたい、という方は遠慮なくメッセージをいただければと思います。 他にも給与計算に関係するこ
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天皇誕生日

2024年 2月23日 金曜日 2023年度(令和五年度)分 確定申告をする為に 時間を見計らって 税務署へ向かい 敷地内に・・、 そこで更に 時間調整が必要でした。 受け付け場に用意された モニター表示番号が やはり 現最終番号を示していまして 180番台だったかな? 私の整理番号は 237ですから まだ敷地内に入るのには ちょこっと気が早いようで そうなると どうしても 道路沿いにならんじゃう・・。 職員の方々は それを辞めさせたい・・。 建物内に入りました。 段取りとしては 紙媒体に 持って来ている書類の内容 源泉徴収証の枚数とか 医療費控除の書類とか 持ち家の○○とか 寄付控除書類とか そういうのんを記載して 職員さんが それらをホッチングしてくれて それを持って パソコンコーナーへ移動して 個人情報なんかを打ち込んで それをプリントアウトしてくれて スマホ操作ルームへ移動します。 他に何か 別の工程を踏む方も居ましたが 私はスムーズに と言うか 余計な提示書類が無かったので (事業主では無いので) 一直線に進みました。 マイナンバーカードを持ってくれば ひょっとしたら もうちょいスムーズに行けたかも です。 (知らんけど) 利用者識別番号を振り分けられて (毎年 同じ番号かは 知りません。) 新たな『ID』『パスワード』を設定して 自分のiPhoneを開きました。 私達 納税者複数人に対して 職員が一人 付いて下さり 給与支払金額 社会保険料の内訳金額 諸々の控除関係とか 個人によって多少は違うだろう 記載内容を打ち込み どんどんと ページを進めて行きます。 全てが終
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「ふるさと納税」と「必要経費」の効果の違いについて

来月から実施されるふるさと納税の制度改正により、駆け込み需要の話題が多くのメディアで取り上げられています。特に、自営業者や国民健康保険加入者の方々にとって注意すべきポイントがありますが、すでにご存知でしょうか。今日はこのテーマに焦点を当ててお話ししたいと思います。1. **社会保険料の基本**    社会保険料は、健康保険や厚生年金などの資金源となります。保険料の金額は、給与や所得に基づき変動します。 2. **ふるさと納税の影響**    ふるさと納税は所得税や住民税の額を減少させる効果がありますが、社会保険料の算出には直接的な影響はありません。つまり、ふるさと納税で税額を減少させても、社会保険料の計算基礎となる所得はそのままです。 3. **必要経費の影響**    必要経費は、事業所得を計算する上で収入から差し引かれる経費です。これが増加すると事業所得は減少し、その結果、社会保険料も低くなる可能性が出てきます。 4. **まとめ**    ふるさと納税による節税効果を追求するだけでなく、必要経費の計上も適切に行うことで、社会保険料を効果的に管理することが可能です。このような違いを理解することで、皆様の経済状況やビジネス運営の選択がより賢明になることを期待しています。 最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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休業中に社会保険料を支払う必要はあるのか?

前回のブログでは「休業手当の基礎となる平均賃金とは?」というテーマでお話をさせていただきました。 今回のテーマは「休業中に社会保険料を支払う必要はあるのか?」について解説したいと思います。 休業の理由は人によって様々でケガや病気によって就業できなかったり育児や介護のために休業を余儀なくされることも多いことでしょう。 ケガや病気によって休業する場合は「傷病手当金」、育児の場合は「育児休業給付金」、介護休業の場合は「介護休業給付金」を申請することによって支給されます。 覚えていてほしいのはこれらの給付金は申請しない限りは支給されないということです。これを法律の世界では「申請主義」といいます。 年金の裁定請求なども同じです。 さて、本題に戻りまして労働者がこれら何らかの理由により休業を取得した場合の社会保険料はどうなるのでしょうか?支払う必要があるのかないのか? 結論から申し上げますと「休業中は社会保険料を支払う必要がある」が原則です。 通常ですと社会保険料の被保険者負担分は給与から源泉徴収されますが休業中は給与を支給しない会社が多く源泉徴収できないケースがほとんどです。 こういった場合に備えてどのように社会保険料を徴収するのかを就業規則で規定しておくことは非常に重要になってきます。 考えられる徴収方法としては 毎月振り込んでもらう 現金で持参してもらう 会社が立て替え払いしておき復職後払ってもらう などが考えられますが未然にトラブルを防ぐためには就業規則の整備は不可欠です。 個人的には3.の立て替え払いはおススメできません。 なぜなら労働者が休業を取得してそのまま退職してしまうケー
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産休中・育休中に従業員が受けることができる給付金の種類

出産時:出産育児一時金・・健康保険に加入、または被扶養者であり、妊娠4か月以上で出産した場合、子供1人につき原則42万円が支給される。 産前産後休業中:出産手当金・・社会保険の健康保険被保険者が、出産のために産前産後休業をしている間、お給料の3分の2相当額が支給されます。 育児休業中:育児休業給付金・・雇用保険の一般被保険者で育児休業開始前に、原則として賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある場合、支給されます。 育児休業を開始して180日までは、休業開始前賃金の67%が支給されます。そのあとは休業開始前賃金の50%が支給されます。 従業員にとっては、雇用が維持されながらその間の所得補償があるというメリットがあります。 ただし、これらも申請・手続きをしなければ支給されません。(出産育児一時金のみ手続き不要のケ
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確定申告の引っ掛け【追加で複数年度分の医療費を"医療費控除"したい】

こんにちは、踊る研修講師と申します。 ITインフラ技術研修講師をやっている、40代の個人事業主です。今年2021年2月に、個人事業主になってから初の確定申告を実施しました。そして8月、 国民健康保険料支払い分(2020年分)を「社会保険料控除」に加え忘れたので 「更正の申請」をしました。これで2020年度分の確定申告は終わったと思いきや、 先月10月末に税務署から、 複数年分の医療費を2020年度の「医療費控除」に計上できないので、 「更新の申請を取り消すように」と連絡を受けました。税務署のご担当様に電話し、判明した点は以下の通り。追加で複数年度分の医療費を"医療費控除"に計上したい場合は要注意です。来週中に下記2と下記5を済ませておきます。1、複数年分の医療費を、2020年度の「医療費控除」に同時計上できない。   つまり、「医療費控除」に計上した、2020年度より前の医療費は無効。 2、1に伴い所得税が変わるので精算処理が発生。   精算処理上、更生の申請取り消しの手続きが必要である。(参:後述6)3、医療費控除の対象は、法定上過去5年分までさかのぼり可能。 4、過去の医療費を「医療費控除」に計上するには、   A、申請年度分の確定申告書   B、申請年度分の源泉徴収書(会社員なら。前職から取得済み)   C、申請年度分の医療費控除の内訳書   をセットにして再申請すること。 5、たとえば、平成29年分と平成30年分と令和1年分なら、   平成29年分のA・B・C+平成30年分のA・B・C+令和元年分のA・B・C。6、国民健康保険料支払い分(2020年分)を「社会保険料控除
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4月〜6月の給与で翌年の税金が決まる?

こんにちは、福島です(^^)本日は「4月~6月の給与で翌年の税金が決まる?」というテーマでお話しさせて頂きたいと思います。というのも、先日読者の方から、上記のような質問が来て、6月は残業などをあまりしない方がいいのでしょうか?といった内容の質問が来たからです。結論から言うと、税金に関してはそんな事はありません!個人の税金で所得に比例して課税されるものには、所得税、住民税、事業税があります。この内所得税については、毎年1~12月に稼いだお金(厳密には課税所得)に対して税金がかかります。又、住民税、事業税についは上記所得税計算で算出した所得金額を元に課税されます。ゆえに、3つとも、年間(暦年)で稼いだ金額について課税されるので、特に4月~6月の給与のみを見て、税金が変わるという事はありません。よって、「税金」という観点からは4月~6月の給与だけを意図的に少なくするという事に特に意味はありません。4月~6月の給与の額が基準になるのは、”社会保険料”です。サラリーマンの方は、健康保険と厚生年金に入っている方がほとんどだと思います。これらは、給与の額に応じて支払う金額が異なりますが、健康保険料と厚生年金保険料は4,5,6月の給与を元に、その年の9月から翌8月までの保険料が決まります。*気になる方は「日本年金機構」や「健康保険協会」などのHPをチェックしてみて下さい。この給与には、残業代なども含まれるので、そういう観点からは、4〜6月ダラダラ仕事をやらずに帰宅し、副業でどんどん稼いだ方がいい「かも」しれません!そのため、毎年の昇給は7月からという会社も多いのではないでしょうか。それは、恐ら
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国民年金や健康保険も手続きを

本日も朝日新聞の記事から引用です。転職などで会社を辞める人は、企業年金のほかにも、様々な社会保険の手続きが必要になる。新たに別の会社で働く人は、転職先の人事担当者らが厚生年金や健康保険の手続きをしてくれる。一方で、フリーとして働く人や無職となる人は自分で進めるほかない。厚生年金から国民年金への切り替えは、住所地の市区町村で14日以内に手続きする。ケガや病気への備えとしては、国民健康保険に入るのが一般的。また、退職した会社の健康保険に最大2年間引き続き加入できる「任意継続被保険者制度」も使える。勤め先の収入が多かった人や扶養家族の多い人らは、国保に入ると計算法の違いから保険料が跳ね上がり、任意継続の方が低く抑えられることもある。退職から20日以内の手続きが必要だ。(引用終わり)今回は年金ではなく社会保険の話、転職した場合の対応についてです。ヤルシカも昨年退職したので、社会保険、厚生年金、健保組合から自分の会社で加入している厚生年金、協会けんぽに変更しました。フリー、無職になる方は注意です。自分で動いて手続きしないと、誰も教えてくれません。特に健康保険は病気、ケガはいつ発生するかわかりませんから、空白期間ができないように退職、転職したら、すぐに手続きしたほうが良いですね。退職直後は国保に切り替えると、扶養する家族分の負担もあるので保険料が高額になります。切り替えた方は驚かれる方が多いようです。任意継続被保険者制度も保険料が高額になりすぎないための対策として一案ですね。会社負担が無くなるので、その分は負担が増えますが…社会保険は必ず加入しないといけない制度です。ある程度の負担増は仕方
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少子化対策財源に政府検討 社会保険料上乗せに疑問の声

朝日新聞から引用です。岸田文雄首相が掲げる異次元の少子化対策を巡って、7日にも開かれる首相を議長とする「こども未来戦略会議」で、裏付けとなる財源の議論が始まる。政府は社会保険料に上乗せする案を検討するが、専門家や経済界からは疑問の声が相次ぐ。国民に不人気の増税を避け、取りやすいところから取ろうとする思惑が透けて見えるからだ。(中略)政府・与党で浮上しているのが、医療保険など社会保険の枠組みを使う案だ。会社員らが払っている保険料への上乗せや、既に実施して売る事業者が全額負担する子供・子育て拠出金(年間7千億円)の増額が好悪になっている。保険料が狙い撃ちされるのには理由がある。子育て費用支援で、将来の担い手が確保されれば、保険制度そのものの持続可能性を高めることができる、というのが政府側の理屈だ。ただ、課題は少なくない。慶応大の土居丈朗教授は「保険とはリスクに備えるものだが、子育てはリスクではない」と指摘する。保険制度は備えとしての負担と、将来受け取る給付との関係を明確にするものだが、日本だとその負担が現役世代に偏っている。「高齢者も負担することになる消費税を検討するのが筋ではないか」と話す。(中略)一方で、企業にとっては拠出金の増額は経営の重荷となり、従業員の賃上げ機運に水を差す恐れがある。(中略)ただ、税の議論は政府内で高まっていない。首相は消費税を「10年程度上げることは考えていない」と自ら封印。財務省も、まずは防衛費財源として確保する1兆円強の増税を確実に実施したい考えだ。(中略)ある幹部は「まずは社会保障費全体の歳出改革と、社会保険料の上乗せで財源を確保せざるを得ない」と
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社会保険料

働き方改革の中で、数社より給与を支給されている方も多くなっていると思います。以前、社会保険事務局へ2社より給与を支給されている際の処理方法を確認した際は、主となる給与での社会保険料支払いと回答を頂いた記憶があります最近、マイナンバーの関係で収入が分かるようになりましたので、再度確認を行うと、2社より給与支給をされているのあれば、2社より社会保険料の支払が必要になりますとの回答!詳しく確認すると、税務署と社会保険事務所の連携が行われていない為、確定申告で上記問題が解決されていると考える人が多い様子。2社より給与支給がある方は注意が必要です。
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賞与について

賞与の社会保険料について説明いたします。 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は標準賞与額(賞与支給額を1,000円未満切り捨てにしたもの)にそれぞれの保険料率を乗じます。 雇用保険料は賞与支給額そのものに保険料率を乗じます。 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料において端数が発生した場合は、給与時も含めて、四捨五入ではなく五捨六入となります。
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