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YouTube動画を公開致しました!【相続登記義務化】の影響を受けて未登記家屋に関するご依頼が増えてます!複雑案件もおまかせ(😊)! 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

YouTube動画を公開致しました!【相続登記義務化】の影響を受けて未登記家屋に関するご依頼が増えてます!複雑案件もおまかせ(😊)! 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪) 墨田区(錦糸町・両国・業平橋・曳船・東向島・鐘ヶ淵・菊川・押上) 江東区(亀戸・新木場・森下・清澄白河・住吉・大
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相続登記の義務化に関する誤解

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から相続登記が義務化されるに際し、いつまでに相続登記(名義変更)をしなければならないのかを誤解している相談者が非常に多いため、改めて説明しておきたいと思います。 令和6年4月1日以前に相続が生じている場合、義務化が始まる令和6年4月1日から3年以内に相続登記をすれば大丈夫です。 例えば、不動産名義人が平成25年に亡くなっている場合、令和6年4月1日までに相続登記をしなければならないのではなく、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を済ませれば、罰則を科されることはありません。 この点、令和6年4月1日までに相続登記をしなければならないと誤解している方が非常に多いため、誤解を正しておきたいと思います。 また、令和6年4月1日以降に相続が生じた場合は、その相続が生じた日から3年以内に相続登記をすれば大丈夫です。 例えば、不動産名義人が令和7年4月1日に亡くなった場合は、令和7年4月1日から3年以内に相続登記を済ませれば、罰則を科されることはありません。 相続登記の義務化後、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。 義務を怠ったすべての人に対して過料が科されるのか、また、どれぐらいの金額の過料が科されるのかは、運用が始まってみないことには分からないところです。 ただ、過料を科されるかどうかとは別問題として、相続登記を先延ばしにしておくと、自分の子孫に付けを回すことになり、相続人の数が等比級数的に増えることになるため、自身の
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相続登記が義務化

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から相続登記が義務化されることが周知されてきたためか、相続登記に関する相談を受けることが多くなっています。 そこで、相続登記の義務化について、改めて説明しておきたいと思います。 不動産の所有者に相続が生じた場合、不動産の名義変更(「相続登記」といいます)をすることは義務ではありませんでした。 そのため、相続登記が放置されたまま(死者名義のまま)の不動産が全国に散在しています。 今まで死者名義のまま放置しておいても罰則はありませんでしたが、令和6年4月1日以降は相続登記が義務化されます。 義務化に伴い、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。 令和6年4月1日以前に生じている相続についても登記義務の対象になるため、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。 この点、例えば平成時代に相続が発生していた場合、令和6年4月1日までに相続登記をしなければならない、と勘違いしている方がいます。 そうではなく、令和6年4月1日を迎えてから3年以内に相続登記をすれば、罰則を科されることはありません。 上記の過料を科されるかどうかとは別次元の問題もあります。 相続登記を放置しておくと、相続人の数が等比級数的に増えるため、自分の子孫に付けを回すことになります。 後の世代に迷惑をかけないためにも、自分の世代で相続登記の決着をつけておくべきです。
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【相続登記義務化】その前に!今やるべき大切な事。土地家屋調査士はるえもんが解説。足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成

【相続登記義務化】その前に!今やるべき大切な事。土地家屋調査士はるえもんが解説。足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪) 墨田区(
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相続登記義務化のお話し ~相続登記は登記手続の専門家司法書士へ~

1 2024年4月1日、相続登記の義務化が始まります!  2021年4月28日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、「相続登記の義務化」について、2024年4月1日から施行されることになりました。  相続登記の義務化については、少しずつ浸透してきており、相続登記の相談が増えてきています。このブログでは、相続登記が義務となった背景や内容についてお話しをします。 2 なぜ、相続登記が義務になったの? ~相続登記義務化の背景~ 現在、相続登記がされないまま放置されている不動産(土地建物)が多数あります。相続登記がされない理由として、次のような理由が上げられています。 相続登記がされてこなかった理由(これまで) 相続税の申告のような申請の期限がない。 (相続税の申告の場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申請する義務がありますが、相続登記はこれまで申請の義務はありませんでした。) 相続登記をしなければならない事情がない限り、登記をしなくても特段困ることがない。 (相続登記をしなければならない事情とは、例えば、建物をリフォームするために金融機関から借入れを行い、その借入れの担保として土地建物に抵当権を設定する場合です。この場合、土地建物の所有者が亡くなった方の名義のままでは、抵当権を設定することができないので、相続登記をする必要が生じます。) 相続登記をしないまま放置した結果、相続人がさらに増え、いざ相続登記をしようとすると多大な時間と費用がかかってしまう。  相続登記がされないまま放置された結果、「所有者不明土地」(不動産登記簿
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相続登記義務化の開始時期と罰則

① 相続登記義務化が令和6年4月1日からスタートします。 ② 相続発生から3年以内に相続登記をしなければいけません。 (正確には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない) ③ 正当な理由なく相続登記を怠った場合には10万円以下の過料が課せられる可能性があります。 ④ 相続登記義務化が始まる前(令和6年4月1日以前の)の相続も対象です。 ⑤ 相続人申告登記の申出をすれば義務を履行したとされます。【相続登記が義務化される背景】現在(2024年2月)、死亡による不動産の名義変更登記(相続登記)を行うことは義務ではありませんので、相続登記を放置していたとしてもなんら罰則等はなく、それゆえに相続登記が放置され、所有者の不明な土地が多く存在することの社会問題(所有者土地不明土地問題)になっています。 それを解消する一環として相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始することになりました。 【相続登記義務化が適用される相続】相続登記義務化の前(令和6年4月1日よりも前)に発生した相続についても適用されるため、例えば、平成20年に発生している相続や令和2年に発生した相続なども全て対象となります。 要するに、相続登記義務化の時期に関係なく全ての相続が対象になるということです。 なお、相続登記義務化の前に発生した相続については、相続登記義務化がスタートした日(令和6年4月1日)から3年以内に相続登記をすれば違反とはなりません。 【相続登記を怠った場合の罰則】相続登記を怠った場合には、法務局から相続登記をする
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