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『整理解雇4要件』のこと。

解雇は 誰もが・・・ ありとあらゆる人が・・・ 「それはもう仕方ない」と言える 「解雇」でなければならない。 専門的に言うと  労働契約法第16条ですが 「客観的にみて合理的な理由」「社会通念上相当」な理由がなければ 解雇はできないとされています。 内定取り消しも「解雇」ですので 「それはもう仕方ない」理由が必要です。 こんな時期にこんなことを書くのは 雇用を守ることにくわえて 会社を守るために書いています。 整理解雇4要件のポイント ① 人員削減の必要性 ② 解雇回避のために努力し尽くしたか   (例) ・経費削減(広告費・交際費節減や役員報酬のカットなど) ・労働時間短縮   ・残業規制   ・昇給なし、賞与削減 ・採用見送り ・配転出向 ・希望退職者募集 ③ 解雇対象者選定の客観性・合理性   客観的に合理的な選定基準が設定されているか。 ④ 解雇までに十分な説明協議がされたかどうか。   きちんとした解雇手続きがされているかどうか  (例)   ・事前に整理解雇の必要性を説明する  ・解雇の時期・規模・方法等を十分に説明したか 「仕方ない」だけでは完了しないのでしっかりとひとつひとつ対応していただきたいと思います。
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