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『平均賃金』のこと。

労働基準法第26条で使用者の都合により、従業員を休業させる場合に支払う『休業手当』は1日につき平均賃金の6割以上を支払うことと決まっています。給与計算期間ごと通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金などの控除をする前の賃金総額期  間               月分  暦実数   金 額1月16日から2月15日  1月分  31日  328,000円2月16日から3月15日  2月分     28日     289,400円3月16日から4月15日  3月分     31日     278,920円                                     合 計     90日     896,320円平均賃金の計算賃金総額  896,320円÷90日=9,959円1111平均賃金 ( 銭未満を切捨て ) 9,959円11銭※最低保障…賃金が日額や出来高給で決められていて労働日数が少ない場合、総額を労働日数で除した6割に当たる額が高い場合はその額を適用します。
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