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給与計算とは? 定額減税は間近です!

実は私、給与計算の代行をサービスとして出品しています。 本業でも現役で給与計算をしているので、そこで培った知識や知恵を活かそうというわけですね! 現役でやっているので法改正等の新しい情報が常に入ってきます! でも「給与計算」てどんな仕事なの?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 そこで今回は給与計算についてとてもシンプルにご紹介したいと思います! まず給与計算の目的ですが、「経営者や従業員の人たちに正しい給与を振込む(もしくは振り込むためのデータを作成する)」ことです。 基本給や住宅手当といった毎月固定で支給されるものや、残業によって発生する時間外手当などを「支給項目」とし、 また、皆さんの大嫌いな社会保険料や所得税を算出してそれらを「控除項目」とします。 そして、「支給項目」の総額から「控除項目」の総額を差し引いて、余った分が皆さんの口座に振り込まれます。 こうしてみるととても簡単そうですよね! 一方でそうでない部分もあります。 例えば前述した社会保険料や所得税の計算はどうでしょう? そんなのできるよ、という方は少ないかと思います。 でも給与ソフトを使えば自動で計算してくれるんでしょ? 確かにそうですが、料率や計算式が少しでも間違っていると永遠にそのミスに気付けないかもしれません。 システムの中身を変えたときは、想定通りの数字として計算されているのか手計算してチェックするのが望ましいです。 ソフトを使うときは相応の知識が必要となります。 電子化に対応しているか? 法改正にも対応して随時アップデートされるか?そういった点にも着目する必要があります。 私は勤め先でかなり大手
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奨励金は固定的賃金なのか? 考察していきます!

通勤電車でスマホを使って背中を攻撃してくる人がいます。 痛いのでご遠慮いただきたいです。 でも指摘することでトラブルとなって電車を遅延させてしまうのは怖いです!なにか日頃の出来事を書こうとすると通勤電車ばかりが浮かんでくるかべるねと申します。さて、前回は社会保険料を安くする方法をご紹介しました。 今回はこの方法に関する余談を綴りたいと思います。 私は8年以上給与計算業務に携わっているため、奨励金の減額によって社会保険料が安くなるケースを何回も見てきました。 ただ、ある日突然健保組合から電話が入り、 「奨励金は固定的賃金として扱われないため、こちらの方の社会保険の等級は下がりません。」 と言われたことがあります。 今までは固定的賃金として扱われていたのになぜ? そう思い、これまでの経緯も話しました。 しかし、話を聞き入れてもらえなかったため、 「では年金事務所がどういう見解なのか確認するので、その見解通りに健保組合さんも合わせてほしいです。」 と伝えました。 その後、年金事務所に確認したところ、 「奨励金は固定的賃金として扱われます」 という回答でしたので、そのことを健保組合に伝えました。 すると、「私のほうでも年金事務所に確認するのでまた連絡差し上げます」と健保組合に言われました。 え?なんでわざわざそっちでも確認するの?自分のこと信用されていない? もやもやした気持ちになりましたが、年金事務所は一貫して、「固定的賃金であると」回答したため、無事、これまで通り奨励金を固定的賃金として扱って随時改定を行うことができました。健保組合がここまでしつこく突っかかってきた理由は、 自在に
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定額減税とは? 住民税はどうなる?

本日、国税庁開催の定額減税に関する説明会に参加してきました。 お国の人間の説明だ、どうせ棒読みで内容なんて頭に入ってこないだろう。という腹積もりでしたが、なかなか楽しめて真剣に話を聞いている自分がいました。 出席者も例年の年末調整説明会よりもずっと多く、やはり定額減税についての情報が企業に届いていないという実情が見て取れました。 さて、本題ですが定額減税では住民税も安くなるよ、という話をさせていただきます。 昨日は所得税について触れましたが、今日は住民税についてです。 住民税は1万円安くなります。 平均的な年収の方でしたら所得税よりも住民税のほうが負担が大きいかと思います。 給与明細を見たら思わず、おっ!となってしまいますね! 通常であれば6月から新年度の住民税が給与天引きされますが、 今年は7月からの給与天引きとなります。 間違えないでいただきたいのが、6月は天引きされない=6月の住民税が免除ということではないことです。 1年分の住民税から1万円を差し引いて、それを11分割にするので7月から給与天引きが開始される、という仕組みです。 なぜ、通常通り12分割にしないのか?憶測ですが市区町村も定額減税への対応に苦戦しているのだと思っています。 6月というのは賞与があったり、労働保険料の計算、社会保険料の定時決等、ただでさえ忙しいというのに、こんなややこしいことを指示されるなんて企業としてはたまったもんではないです。(でも所得税と住民税が安くなるのは嬉しい) 今回は定額減税の中でも住民税についてのお話でした。 このような感じで現役で会社員をしているからこそ、最新の情報をキャッチし、
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定額減税とは? 3万円貰える?

法改正により「定額減税」なるものが2024年分の所得税と住民税に適用されることになりました。国税庁に特設サイトが掲載されていますが、見出しの「定額減税 特設サイト」がCanva(無料のデザイン作成ツール)でつくったのかな?と思わせる雰囲気で個人的には好きです。冗談はさておき、定額減税とはなにか?ということを超簡単に説明させていただきます。ずばり、所得税が3万円、住民税が1万円安くなる制度です。今回は所得税にスポットを当てていきます。会社勤めの方向けの話になりますが、一般的には6月の給与から適用されます。例えば、本来引かれる所得税が4万円だった場合、6月の給与では所得税が1万円となります。もし、本来引かれる所得税が3万円よりも大きい場合、引ききれなかった分は翌月給与に繰り越しされて差し引かれます。8年間給与計算をしていますが、こんな大胆に、かつ勤め人の方に実感としてこんなにわかりやすく税金を安くしてくれるのは初めてです。いつもは年末調整でわかりづらく安くしてくれていたのですが、今回は給与明細を見れば一目瞭然です!細かい条件やさらに安くしてくれるルールもありますが、アレルギーを発症される方もいらっしゃるかと思うのでここでは割愛させていただきます。勤め人の方はただ定額減税されるのを待てばよいのですが、経営者の方や人事担当の方はそうは言ってられません。制度を熟知し、社員の皆さんの給与に漏れなく反映させる必要があります。私は今も人事担当として会社勤めをしており、常に法改正などの最新の情報をキャッチ、そしてそれを給与に反映させる責務があります。是非皆様のお役立ちできればと考えておりますので
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