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国民年金保険料免除・納付猶予

毎度毎度どっさりとした分厚い封書が国民年金機構から届いていたのでいつも申し訳ない気持ちでいっぱいでした。ですが、無職でニートの私は一文無し。もちろん納付するお金なんて持っておりません。そしてどうすればいいのかわからぬまま数年の時が経ちました。この封書も紙を使用しているわけで、毎回ごみ箱に捨てていれば資源の無駄。これは何とかしないといけないと重い腰を上げます。まずは封書にかかれているナビダイヤルに電話したところ、郵送で免除申請の書類を出せると言われました。それには自宅に書類を送ってもらう必要がある。ですが、お近くの区役所窓口でも提出は出来ると言われます。ネットで調べ最寄り区役所の国民年金課に電話すると、4/1の月初めで月曜日だしめっちゃ混んでますとのこと。やっぱり行く気がなくなり郵送にしてくださいとナビダイヤルにかけなおすと、それならお近くの年金機構がありますのでそちらで郵送の手続きをしてくださいと言われます。最寄りの年金機構に電話すると、郵送でも構わないけど窓口には来れませんか?と聞かれました。区役所とは違ってすいてるしあまり待つことも無いと。しかも区役所の近くに分所があり、そこで手続き出来ますと言われ、ついに重い腰をあげて勇気を出して外出することを決意。何年かぶりに見た桜の開花、4月のこの時期にこの道を通ることなんて何年もありませんでした。そして年金機構分所の窓口で親切な係の人にいろいろと教えてもらいます。どうやら2年1カ月遡って申請書類は出せるようです。自分は2年どころか15年くらい無収入なので遡れるものならいくらでも歓迎というところですが、そもそもそんな昔にはこの制度はな
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年金入門

はじめまして。不定期にブログを投稿していこうと思います。今日は「年金入門」とタイトルをつけてみました。それではよろしくお願いします。よく言われる年金には国民年金と厚生年金があります。以下のイメージを持って頂ければ分かりやすいと思います。・国民年金は学生や自営業の方・厚生年金は会社勤めの方・国民年金は20歳~60歳までの40年間・厚生年金は70歳まで・学生の間は学生納付特例で免除を受けれる(届出必要)・厚生年金に加入していると国民年金分も増えるここで質問です。扶養に入っている妻とか夫はどうなるのでしょうか。扶養に入っている20歳の子供(学生)はどうなるのでしょうか。今日はここまでになります。お読み頂きありがとうございました。
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国民年金保険料納付が難しい場合(免除・猶予)

国民年金保険料は月額制で定額制となっています。理由は国民年金の年金給付額が所得に関わらず定額である為です。保険料改定率の改定措置は政令で定められており、改定された保険料改定率は年度ごと適用されます。つまり毎年4月に保険料改訂となり、令和3年度の国民年金保険料は16,540円となっています。 ・保険料督促 条文の内容(法96条1項) 「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定してこれを督促することができる・・・」 もし、保険料を滞納した場合は、まず督促をして納付を促されます ・保険料滞納処分 条の内容(法96条4項) 「厚生労働大臣は督促を受けた者が指定期限までに保険料を納付しない時は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる・・・」 督促を受けた者が督促状に指定した期限までに保険料を納付しない時は滞納処分をします。厚生労働大臣が国税滞納処分の例によって行うか、市町村に対して滞納処分請求するかのいずれかの方法となります。厚生労働大臣の滞納処分等の権限に係る事務は日本年金機構に委任されます。 延滞金等(法97条1項) 厚生労働大臣は督促をしたときは、徴収金額に納期限の翌日から徴収金完納又は財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 督促を受けた者が督促状に指定した期限までに保険料
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