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令和5年度の年金額改定 久しぶりの大幅な増額だが・・・

はじめに 先日(1月20日)、厚生労働省年金局より令和5年度の年金額改定について発表がありました。 同日、総務省から「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表された事に基づき、令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67 歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68 歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げとなりました。 令和5年度の新規裁定者の年金額の例 令和5年度の新規裁定者の年金額は以下の表の通りとなりました。 令和4年度に比べ、老齢基礎年金で月額+1,434円、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金で月額+4889円の増額となりました。      そこで過去からの老齢基礎年金額の推移を調べてみたのが、以下の表の通りです。 ここ最近で年金額、伸び率ともに最高の額になっているのが判ると思います。            年金額改定のルール 年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68 歳以上の方)の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。 このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定されています。また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)が行われています。従って、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、
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在職老齢年金受給者に朗報 多くの方で6月からの支給額が大幅増

在職老齢年金とは  60歳以降も厚生年金に加入しながら受給する老齢厚生年金を在職労齢(厚生)年金といいます。対象者は給与をもらって働いている年金受給者(つまり会社員)であり、60歳以降に独立した個人事業主やフリーランスで働く方など、厚生年金に加入していない方には適用されません。年金額と給与額に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になる場合もあります。 この減額(または支給停止)の基準が、令和4年4月1日から年金制度改正によって変更されました。そこで、今回はこの在職労齢(厚生)年金の減額(または支給停止)について詳細を説明しましょう。人によっては6月から支給される年金額が大幅増になる方もいらっしゃると思われます。 ちなみにこの在職労齢(厚生)年金ですが、60歳から64歳まで方の場合は特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の事であり、年齢や性別によって支給開始年齢が異なるので注意しましょう。(下図参照)    減額(支給停止)基準額の引上げ令和4年3月までの制度では、60歳から64歳までの人の場合、賃金と厚生年金の合計額が月28万円を超えると支給される年金が減額されていました。 今回の改正(令和4年4月以降の制度)では、賃金と厚生年金の合計額が月47万円までは減額されない様に緩和されました。 ちなみに、65歳以上の人の場合は現在でも減額される基準額が月47万円となっていますので、今回は変更ありません。   モデルケースで試算してみますモデルケース : Aさんの場合  生年月日:1959年(昭和34年)9月7日生まれ(62歳)  性別:女性  61歳から特別支給の老齢
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在職老齢年金とは?

【在職老齢年金とは】70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所に努めた場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。減額されて支給される年金のことを在職老齢年金といいます。在職老齢年金により年金が支給停止されている方が退職した場合厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、退職して1か月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直されます。・年金額の一部または全部支給停止がなくなり、全額支給されます。・年金額に反映されていない退職までの厚生年金保険に加入していた期間を追加して、年金額の再計算が行われます。【60歳以上65歳未満の場合の在職老齢年金】フローチャートを見る前に、用語の整理をしておきましょう。基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12加給年金:加給年金は、特別支給の老齢厚生年金を受給することになったけれど、配偶者はまだ年金がもらえないことから、家族手当のようなイメージで受給者に支給されます。配偶者に支給したいけれども、年金をもらっていないので受給者に支払うということです。ですから、配偶者が65歳になって公的年金を受給できるようになった場合は、振替加算は停止され、配偶者に振替加算として支給されます。(金額はそのままではありません。あくまでも考え方です)この考え方は、厚生年金保険に加入している夫と専業
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在職老齢年金 働きながら年金を受給する場合、年金が減額されることも・・・

在職老齢年金とは 60歳以降も厚生年金に加入しながら受給する老齢厚生年金を在職労齢(厚生)年金といいます。対象者は給与をもらって働いている年金受給者(つまり会社員)であり、60歳以降に独立した個人事業主やフリーランスで働く方など、厚生年金に加入していない方には適用されません。年金額と給与額に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になる場合もありますが、減らされる年金は厚生年金だけで、老齢基礎年金は対象外となりますので、安心して下さい。 60歳台前半の在職老齢年金の計算方法 60歳代前半の場合と、65歳以降では計算方法が異なります。65歳未満の60歳台前半の場合、在職中であっても、総報酬月額相当額と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額合計額が28万円に達するまでは、年金は全額支給されます(28万円を超える場合、全額または一部が支給停止) ① 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合   → 全額支給 ② 総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合   → 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 ③ 総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合   → 基本月額-総報酬月額相当額÷2 ④ 総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合   → 基本月額-((47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)) ⑤ 総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合   → 基本月額-(47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)) 計算例:Aさん(61歳)の場合  1960(昭
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在職老齢年金

厚生年金被保険者として会社で働きながら老齢厚生年金を受けることができる高齢者は、報酬と年金の合計金額が一定額を越せる場合、年金額について一定の調整(減額)が行われます。この制度のことを在職老齢年金制度と言い、老齢厚生年金特有の制度です。(老齢基礎年金にはありません) かつては在職中の報酬額に関わらず年金支給停止とする仕組みだったが、高齢者の就労を阻害しないように働くことによって年金が不利にならないことと、現役世代とのバランスから一定の報酬を有する高齢者については給付を制限すべきという2つの観点から現在の仕組みとなったようです。在職老齢年金には、60歳代前半・60歳代後半・70歳以上の3種類の制度が存在します。在職老齢年金制度では総報酬月額相当額と基本月額の2つの額に基づいて調整が行われます。 総報酬月額相当額 総報酬月額相当額=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額総額)÷12 基本月額 基本月額=老齢厚生年金額÷12 注)老齢厚生年金額については加給年金、経過的加算額、繰下げ加算額を除く 支給停止調整開始額、支給停止調整変更額、支給停止調整額について ※調整の大まかな仕組みは次のとおりといなります 「報酬+厚生年金」が28万円/月に達するまでは年金全額支給 また28万円/月を上回る場合は報酬増加に対し年金を停止 詳細は次のとおりです 60歳代前半の在職老齢年金 60歳第前半(特別支給老齢厚生年金)受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の「総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額(28万円)を超えるとき」に、その月分の老齢厚生年金について調整
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