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「年金請求終了~♪(^^;」

2024.05.21(火)午前11時。やっと到着じゃ。なんで「地図」では簡単に到着できそうな感じじゃったのに~、全然地図とちゃうやん。「呉駅」の近くなので、そりゃ~「楽勝じゃ」ということで「気楽に構(かま)えていた」のじゃ。^^それがねぇ~「あれ?呉年金事務所がナイ」じゃん。「あれぇ~?ここら辺じゃけど、どこなん?」ということで、しゃ~ないので近くの「広島県事務所」のおばちゃんに尋ねたのじゃ。「あ~、よく聞かれるんですよね~」とのことじゃ。すぐに「地図」をくれたのじゃ。「あのビルのウラで、その踏切を渡るとすぐですよ~♪」とのこと。(^^;う~「地図」とちゃうやん!?とは思ったものの~「30分」早く到着したのに、もう後「10分」位しかないのじゃ。そう「予約時間は、午前11時」じゃ。「こんな年金手続きなんて、面倒じゃし~、何かしんどいぞぉ~。」と思いつつ、微か(かすか)に秘めた、年金にたいする期待と不安じゃった。「なんぼじゃ?年金はいくらじゃ??人生の総決算のお値段はいくらじゃ?」と、ボクは「呉」の街で一人たたずんでいた。(アホかっ)それで「約10分前」に「呉年金事務所」に到着した~♪「ちょっとトイレじゃ。体制を整えないといかんしっ!さぁ、戦争じゃ!政府とボクとの(年金戦争)じゃ!!」とボクは臨戦態勢に入ったのじゃ。(おおげさじゃねぇ~^^;)そして午前11時ジャスト!(ちょっと過ぎたけど~)担当は、「へぇ~、キレイな30代~40代くらいの美人の担当者」じゃった。「お~、ラッキ~♪」と有頂天(うちょうてん)のボク。それから「約1時間40分位」という「長期戦」であったのじゃ。「なぜ、
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老齢年金の請求手続き

こんにちは。 不定期にブログを投稿しています。 今日は「老齢年金の請求手続き」とタイトルをつけてみました。 それではよろしくお願いします。老齢年金の請求手続きは、基本人生で一度だけです。そのため請求方法を知っている方は、ほぼいらっしゃらないと思います。そんな老齢年金の請求手続きについて、オーソドックスなパターンをかなり簡単に書いてみようと思います。・老齢年金の請求が出来る約3カ月前にご自宅に請求書が郵送されてきます・お手続きはお誕生日の前日以降となります・年金事務所、街角の年金相談センター、または郵送でお手続き可能です必要書類・戸籍謄本(単身者は不要)・通帳のコピー(年金の振込先を指定)・雇用保険の被保険者証(直近7年間、雇用保険未加入の場合は不要)注意事項・戸籍謄本は全員が記載されているものです・雇用保険の被保険者証は健康保険証ではありません!(勘違いされている方結構います)・夫婦別世帯の場合は生計維持申立書などが必要になることがあります請求書で不明なところは未記入のままでお手続きに行って大丈夫です。年金事務所や街角の年金相談センターで教えてもらえます。※必要書類については不要な方もいらっしゃいます。この3点を持っていけばほぼ間違いないということであげています※住民票、課税(非課税)証明書、源泉徴収票は99%不要です以上、簡単ですが一度しかしないお手続きのお役に立てれば幸いです。もっと詳しく知りたい方は「社労士が年金の制度説明します」のご購入をお願いします。
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令和5年度の年金額改定 久しぶりの大幅な増額だが・・・

はじめに 先日(1月20日)、厚生労働省年金局より令和5年度の年金額改定について発表がありました。 同日、総務省から「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表された事に基づき、令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67 歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68 歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げとなりました。 令和5年度の新規裁定者の年金額の例 令和5年度の新規裁定者の年金額は以下の表の通りとなりました。 令和4年度に比べ、老齢基礎年金で月額+1,434円、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金で月額+4889円の増額となりました。      そこで過去からの老齢基礎年金額の推移を調べてみたのが、以下の表の通りです。 ここ最近で年金額、伸び率ともに最高の額になっているのが判ると思います。            年金額改定のルール 年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68 歳以上の方)の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。 このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定されています。また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)が行われています。従って、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、
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年金額を自分で計算する4 【定年後の再雇用で年金を増額】

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第四回目は定年後(60歳以降)も再雇用で働いた場合について解説します。定年後も働けば年金は増やすことができる 老齢基礎年金 老齢基礎年金は20歳から40歳までの480カ月納めると、満額の78.17万円を受け取る事ができます。 480カ月に満たない場合は任意加入制度に加入して保険料を納める事で増やす事が可能ですが、 厚生年金加入者は任意加入制度を使う事ができません。 老齢厚生年金 老齢厚生年金は70歳まで保険料を払い込む事が可能で、60歳以降の収入に応じて年金を増やす事ができます。480カ月に満たない場合、厚生年金加入者は経過的加算部分として補う事が可能です。(ここは後述します) いくら増やす事が可能? では定年後に再雇用で働いた場合、年金がどれくらい増やす事ができるのか計算してみましょう。 老齢厚生年金の計算式は以下の通りとなります。 A=平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数 B=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数 老齢厚生年金額(報酬比例部分)=A+B 定年後に再雇用で働いた場合はBの式を用いて計算する事になります。 では、モデルケース(Aさん60歳の場合)で試算してみましょう。  ・厚生年金加入は420カ月(25歳~60歳)  ・再雇用後の給与は月額24万円(通勤
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年金額を自分で計算する1 まずは老齢年金の全体像を把握しよう

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第一回目は老齢年金の基礎について解説します。公的年金制度の基礎 まずは年金制度全体の把握をしてみましょう。下の図は年金制度のイメージ図で、一般的に日本国民であれば必ずいずれかに加入する事になり、加入者の職業によって加入する年金も異なります。 第1号被保険者 自営業やフリーランスで働く方で、国民年金に加入します。任意で国民年金基金に加入する事ができます。 第2号被保険者 主に会社員や公務員の方で、国民年金にプラスして厚生年金に加入する事になります。企業によっては独自の企業年金制度がプラスされる場合も多くあります。 第3号被保険者 会社員や公務員に扶養されている(専業主婦など)の方で、国民年金被保険者になります。 老後にもらえる年金だけではない 年金は老後にもらえる年金というイメージが非常にありますが、想定外のリスクに対応する保険でもあります。 老齢〇〇年金:65歳から受け取る老後の為の年金です 障害〇〇年金:病気やケガが原因で障害が残った時の為の年金です 遺族〇〇年金:年金加入中の方が亡くなった時の遺族の為の年金です 生涯にわたって受け取れる、物価変動などの経済変化に対応している、保険料の納付免除・猶予制度があるなどのメリットがあります。老齢年金の全体像 では、本題である老齢年金の全体像をみてみましょう。下図は厚生年金に加入するご夫婦(夫は会社員、妻
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公的年金の額 現役時代ほど差はつかない・・は本当か

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。中でも老後の生活を送るにあたって、生活費のメインとなる収入はやはり公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)です。老齢基礎年金の受給額は加入月数で決まっています。しかし、老齢厚生年金の受給額は現役時代の収入に応じて決まりますが、現役時代の収入ほどの差は無いと言われていますが、本当なんでしょうか。そこで、今回はモデルケース別に試算して検証してみたいと思います。老齢基礎年金額で差はつかない 老齢基礎年金とは、いわゆる国民年金と呼ばれている部分で、国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受け取る年金です。現役時代の報酬とは関係なく、加入期間に応じて年金額が計算されます。 以下の計算式で老齢基礎年金を算出します。 現役時代の報酬とは関係なく、加入期間に応じて年金額が計算されます。  781700円 x (納付月数 + A + B) / 480か月  A:国庫負担割合が3分の1の期間(平成21年3月まで)    B:国庫負担割合が2分の1の期間(平成21年4月以降 確かに、現役時代の収入には関係なく、加入期間(納付月数)で受給額が決まっていますので、 現役時代の収入によって差が生じる様なことはありません。 老齢厚生年金は現役時代の収入で計算される 老齢厚生年金は、会社員や公務員の方が所属する事業所を通じて加入します。保険料は給与の額に応じて決まり、会社と従業員が折半して納めます。年金の受給は基本的に65歳から始まりますが、10年以上の加入期間が必要です。 老齢厚生年金の計算は老齢基礎年金に比べてやや複雑です。 老齢基礎年金は加入
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振替加算とは

振替加算の趣旨として旧法では老後の年金については夫婦単位で考えられていました。例えば夫が会社員、妻が専業主婦であった世帯は夫の老齢年金に妻を扶養するための加給年金を加算することで生活保障をしていました。しかし新法では老後の年金は個人単位で支給することになり、専業主婦が強制被保険者となったのは新法の施行日(昭和61年4月1日)であることから、妻自身の年金が低額になることがありました。そこで妻の老齢基礎年金に一定の加算(振替加算)を行うことになったのです。旧法では、会社員の妻等は、国民年金任意加入とされていました。つまり妻の保険料納付済期間は当時任意加入していない限り新法施行日以降のみ第3号被保険者となります。このため老齢基礎年金が低額となってしまうことになります。 老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権者には年金額に配偶者に係る加給年金額が加算される場合があります。この加給年金額は配偶者が65歳に達すると打ち切られますが、その代わりとして配偶者自身の老齢基礎年金に一定額を加算します。この加算を「振替加算」といいます。 振替加算の要件 次の全ての要件を満たしたときです ①大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者であること ②65歳に達した日において下記に該当する配偶者によって生計を維持していたこと ・老齢厚生年金又は退職共済年金額の計算の基礎となる期間の月数が240月以上 ・障害厚生年金または障害共済年金を有するもの(障害等級1級又は2級) 振替加算の時期 65歳に達した日の属する月の翌月からです 振替加算の調整 振替加算はその対象者が老齢厚
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任意加入被保険者

年金加入期間が短いなどの理由により、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない方や、受給額が低い方がいます。このような方を対象として、強制被保険者でない方であっても、任意に国民年金の被保険者になれる制度があります。これを国民年金任意加入被保険者制度と言います。目的は次の通りになります。 主な目的 ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすため(年金を請求できる最低期間加入) ・老齢基礎年金の増額のため ・老齢基礎年金額を満額に増やすため(20歳から60歳までの未納期間納付) 任意加入被保険者は原則65歳未満となりますが、受給資格期間(10年間)を満たしていない場合に限り、65歳以上70歳未満の方となります。 将来65歳から受給される予定の老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間、すべて保険料納付済期間である場合に満額となるように設定されています。保険料免除期間や、未納期間・未加入期間がある場合には、その期間に応じて減額する調整を行います。 将来65歳から受給予定の老齢基礎年金額= 780,900×{保険料納付済月数+(保険料免除月数×免除の種類に応じた反映割合)}÷480 反映割合は次の通り 納付済月数=1 1/4免除=7/8 半額免除=6/8 3/4免除=5/8 全額免除=4/8 例えば仮に、20歳~60歳まで40年間納付された場合(未納なし)の老齢基礎年金額は・・・ 780,900×(480/480) なので・・・老齢基礎年金額は、満額の780,900円となります。(フルペンション) また、20年間(240月)だけ納付済で残りの240月が未納の場合・・・ 780,900
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