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便利でお得な暦年贈与 定期贈与とならないための注意点は?

暦年課税(暦年贈与)とは、1月~12月までの1年間に受けた贈与に対して課税する制度です。贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかかりません。特に何も申請をしなくても良いという事もあり、生前贈与としては最も手軽な方法として使われています。ただし毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合がありますので、注意が必要です。定期贈与として税務署に判断されてしまうと、贈与額の合計に対して課税されてしまいます。そこで今回は、暦年贈与を定期贈与と判断されないための方法を紹介したいと思います。                                       そもそも暦年贈与とは?   1年間ごとに贈与された財産から基礎控除額の110万円を引き、累進税率をかける方式です。 贈与税額の計算方法は ・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与に受け取った財産の価額を合計します。 ・その年の贈与額から基礎控除額110万円を差し引きます。 ・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。(税率は下の速算表を参照) 贈与税=( その年の贈与額 ー 110万円 )× 税率                                                                                                                                  つまり、贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかからないという事になり
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来年度税制改正 贈与税と相続税の見直し 生前贈与の相続税対象期間が7年に延長

来年度の税制改正について、政府・与党が検討しているNISA制度の具体的な金額(年間投資額と限度額)が話題となっているのはご存じかと思いますが、NISA以外にも私達に影響がある改正点は未だあります。贈与税と相続税に関しても今回は改正があり、ここにきて政府・与党案が明らかになってきました。 現在、親などからの生前贈与で受けた財産については、年110万円までは贈与税はかからないことになっています(暦年課税)。しかし、相続から3年前までに受けた贈与については、相続した財産と合算して相続税を納めることになっています。この相続税額を計算する期間を現在の3年から7年に延長し、また「相続時精算課税制度」を使いやすくしようというのが今回の改正点です。現在の生前贈与は? 現在、生前贈与に関しては「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの課税方式から一つを選ぶことができます。 暦年課税 1年間ごとに贈与された財産から基礎控除額の110万円を引き、累進税率をかける方式です。 ・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与に受け取った財産の価額を合計します。 ・その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 ・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。(税率は下の速算表を参照)    贈与税=( 財産評価額 ー 110万円 )× 税率                                                                                   つまり、贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかからないという事になりますね。ただし
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相続税対策 生前からの準備1:相続財産を減らす方法

はじめに50代も後半になると、数年後には定年退職、さらにその先には年金生活が控えています。豊かな老後の為には十分な資金が必要ですが、皆さんはどのように準備をしていますか。 さて、老後資金作りと言えば、一般的に貯蓄や退職金を株、投資信託、債券などの金融商品で運用することになりますが、忘れてはならないのが相続です。相続が発生し、相続税を支払うか否かで老後資金に大きく影響する場合も考えられます。できれば払わなくても良いのであれば、それに越したことはありません。そこで今回は、相続税に関する節税対策についていくつか紹介したいと思います。節税の基本具体的な相続税の節税対策について考える前に、まずは節税の基本を考えてみましょう。  節税の基本:相続財産を減らす または 相続財産の評価額を下げる 相続財産を減らすとは、文字通り、相続が発生した際に相続の対象となる財産を減らしておく事です。相続財産の評価額を下げるとは、 相続財産を減らす事なく、相続財産の価値を下げる事で 課税価格の合計額を下げる事を意味します。 相続に関わる基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 で計算できます。例えば、法定相続人が3名の場合、 3,000万円+600万円×法3人=4,800万円が基礎控除額となります。相続財産を減らす、または評価額を減らして、課税価格の合計額を4,800万円以下になる様にしておけば、相続税を支払う必要はなくなります。 相続税の計算方法については、いずれ機会がありましたらお話したいと思いますが、今回は前者の相続財産を減らす方法について紹介したいと思います。相続財産を減らす方法今回
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生前贈与の基礎 節税対策に効果的

生前贈与とは生前贈与とは、相続税の節税対策を行うために贈与を利用するものです。生前贈与をして生きているうちに次の世代に財産を移転して、相続財産を減らすことができ、節税対策として効果がありますが、納税資金の確保や財産の有効活用という面から見ても非常に効果的な方法です。生前贈与は主に2種類あります。 一つは暦年課税による贈与です。もう一つが相続時精算課税制度を用いた贈与です。 では、この2種類について詳しくみてゆきましょう。1、暦年課税による贈与暦年贈与とは、110万円の基礎控除を使った相続税対策の主流ともいえる相続税対策です。長期間にわたって暦年贈与を計画的に行うことで、大きな節税効果が期待できます。ではその手順について以下に説明しましょう。 ・まずはその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 ・次にその合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 ・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。  速算表(下表)を用いて計算します。  (速算表には基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算します)  贈与税=( 財産評価額 ー 110万円 )× 税率 ・申告、納付期限は翌年の2月1日~3月15日です。確定申告の期限(2月16日~3月15日)と似ているので注意をして下さい。 では簡単な事例を元に計算してみましょう。  例えば父から評価額800万円の土地を贈与された場合で考えてみます。  贈与税額は上記計算式と書き税率表を元に計算します。  父は直系尊属にあたるので、税率表は右側の特例贈与財産を用います。  計算結果は
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