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来年度税制改正 贈与税と相続税の見直し 生前贈与の相続税対象期間が7年に延長
来年度の税制改正について、政府・与党が検討しているNISA制度の具体的な金額(年間投資額と限度額)が話題となっているのはご存じかと思いますが、NISA以外にも私達に影響がある改正点は未だあります。贈与税と相続税に関しても今回は改正があり、ここにきて政府・与党案が明らかになってきました。 現在、親などからの生前贈与で受けた財産については、年110万円までは贈与税はかからないことになっています(暦年課税)。しかし、相続から3年前までに受けた贈与については、相続した財産と合算して相続税を納めることになっています。この相続税額を計算する期間を現在の3年から7年に延長し、また「相続時精算課税制度」を使いやすくしようというのが今回の改正点です。現在の生前贈与は? 現在、生前贈与に関しては「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの課税方式から一つを選ぶことができます。 暦年課税 1年間ごとに贈与された財産から基礎控除額の110万円を引き、累進税率をかける方式です。 ・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与に受け取った財産の価額を合計します。 ・その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 ・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。(税率は下の速算表を参照) 贈与税=( 財産評価額 ー 110万円 )× 税率 つまり、贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかからないという事になりますね。ただし
ライフスタイル
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相続税のために検討することは?
こんにちは。相続税は、東京23区では、土地が価値が高いので、相続税申告をする必要がある人が多いです。自宅土地建物程度であれば、相続人となるご子息が同居し、相続すれば小規模宅地特例で土地評価額を下げる特例が使えますので、納税の心配がないケースも多いです。しかし、もっと財産のある方にとっては、準備をしないと大変なことになります。地主様の家系、30筆のお土地を持っていて、貸していてもそんなに預貯金は増えないものですが、納税額は数億円、に到達することも多いです。土地を売らないと納税できない、ことになります。相続で対応で考えることは、納税できるお金を用意しておくこと。これは、預貯金でもいいですが、生命保険を使いますと、相続人1名に500万円の非課税枠が使えますので、生命保険の活用をおすすめしています。高齢でも契約できる保険がありますので、税理士に相談していただくといいと思います。あと、遺産分割争いを避けるために、遺言をしておくことも大事です。スタンダードなやり方は、公正証書遺言にすること。あとは、相続税を下げることになりますが、税効率の良い方法で、生前贈与をすること、が一番大事になります。もちろん、財産の組み換え、不要な財産の売却なども合わせて必要になることがあります。あとは、賃貸不動産を建設して、銀行からのローンを作ること、これも幅広く行われています。それらの第一歩として、相続税を試算してもらうことが大事だと思います。ご参考にしてください。
法律・税務・士業全般
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■贈与税の非課税金額を使った財産移転をやってみませんか?
■贈与税の非課税金額を使った財産移転 _______________________________ 相続税の対策として、贈与税の非課税金額を使った財産移転について、説明いたします。 暦年課税で節税する方法です。暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間に、ひとりについて 110万円までは、贈与税が課税されません。 したがって、毎年110万円ずつ長期間で贈与を行っていけば、結果的に相続税がかからないため。非常に有効です。 ひとりにつき110万円ですので、配偶者、子供2人であれば。それぞれに110万円が非課税となりますので、1年間で被相続人の財産は、110万円×3人=330万円となります。 ただし、贈与を受けた人も、贈与であることの認識が必要です。 そのため、通帳や印鑑は、贈与された本人が保管していることが必要です。 また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、定期金に関する権利を贈与したものとみなされますので、多額の贈与税が課税される可能性もあります。変化をつけて贈与したほうが、安全でしょう。
法律・税務・士業全般
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生前贈与の基礎 節税対策に効果的
生前贈与とは生前贈与とは、相続税の節税対策を行うために贈与を利用するものです。生前贈与をして生きているうちに次の世代に財産を移転して、相続財産を減らすことができ、節税対策として効果がありますが、納税資金の確保や財産の有効活用という面から見ても非常に効果的な方法です。生前贈与は主に2種類あります。 一つは暦年課税による贈与です。もう一つが相続時精算課税制度を用いた贈与です。 では、この2種類について詳しくみてゆきましょう。1、暦年課税による贈与暦年贈与とは、110万円の基礎控除を使った相続税対策の主流ともいえる相続税対策です。長期間にわたって暦年贈与を計画的に行うことで、大きな節税効果が期待できます。ではその手順について以下に説明しましょう。 ・まずはその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 ・次にその合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 ・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。 速算表(下表)を用いて計算します。 (速算表には基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算します) 贈与税=( 財産評価額 ー 110万円 )× 税率 ・申告、納付期限は翌年の2月1日~3月15日です。確定申告の期限(2月16日~3月15日)と似ているので注意をして下さい。 では簡単な事例を元に計算してみましょう。 例えば父から評価額800万円の土地を贈与された場合で考えてみます。 贈与税額は上記計算式と書き税率表を元に計算します。 父は直系尊属にあたるので、税率表は右側の特例贈与財産を用います。 計算結果は
ライフスタイル
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教育資金の一括贈与非課税制度
1 受贈者の主な条件 0~29歳の子・孫 合計所得1,000万円以下2 期限 2026年3月末3 非課税枠 1,500万円 ※内、進学塾、英語、水泳といった習い事など500万円4 その他 年齢上限を超えたとき使い残しがあると贈与税が生じる 相続発生時、使い残しがあると相続財産に加算 ※受贈者が23歳以上(学生などは除く)、2021年度以降の贈与が対象 相続財産が5億円超の場合年齢問わず加算親から子・孫へ(^^)
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結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度
1 受贈者の主な条件 18~49歳の子・孫 合計所得1,000万円以下2 期限 2025年3月末3 非課税枠 1,000万円 ※内、結婚資金300万円4 その他 年齢上限を超えたとき使い残しがあると贈与税が生じる 相続発生時、使い残しがあると相続財産に加算結婚・子育て資金より教育資金の制度の方が、利用されていた方が多いイメージでした(^^)
マネー・副業
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住宅取得資金の一括贈与非課税制度
1 受贈者の主な条件18歳以上の子・孫合計所得2,000万円以下※住宅の床面積40㎡以上50㎡未満は、合計所得1,000万円以下2 期限2023年12月末3 非課税枠省エネなどの住宅 1,000万円その他 500万円2023年12月末が期限(; ・`д・´)
マネー・副業
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