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【経営者向け】セルフメディケーション税制について

所得控除の中に医療費控除がありますが、医療費控除の特例として『セルフメディケーション税制』というものがあります。健康の維持や病気への予防の取り組みについて、所得控除を受けられるものです。セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション対象の商品のレシートを保管しておきましょう‼セルフメディケーション税制対象品目一覧また、対象商品の一部は、マークでも識別できます。しかし条件があり、世帯での年間購入額が1万2000円以上の場合、セルフメディケーション税制の利用が可能です。また、予防接種や健康診断の受診なども対象になるので、領収書又は結果通知表も、保存しておきましょう‼
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なぜ医療費控除について学ぶ必要があるのか?

おはようございます😃今日は昨日のちょっと続きのおハナシ。税理士目線から考えてみてね、という考え方です。これは、これから税理士さんに頼もうと思っている方や、まだまだ先だけど、税理士さんに丸投げしたらいいんでしょ?って思っている方がいたら、という人のお話しです。なんでそもそも医療費控除が大事なのか?それは、税理士さんとしても「確認できないから」なんです!たとえば、事業主が大きな怪我をしたとしますよね。そうなると、顧問税理士さんにも連絡がいったりすると思います。それであれば、確定申告の際に、税理士さんより、「医療費たくさんあると思うので、きちんと領収書提出してくださいね」となりますよね。また、仮に何か糖尿病等を患っていて、毎年医療費控除を受けているような人。それであれば、昨年あったから今年はないですか?と確認されると思います。でも、そうじゃない場合は?セルフメディケーションのように、個人で予防的にビタミン剤飲んでみよう、と勝手に思っていて、薬も購入していたとしても、税理士さんにその話が伝わってなければ、税理士さんから「セルフメディケーションありますか?」なんて聞かれることは「まずない」と思います。聞いてくれるとしても、最初の年くらい!だってそれって、言い方を間違えれば「あなたは健康に気遣ってますか?」て聞くようなものですから!そういうセンシティブな面においては、税理士さんも聞きにくい分野があります。なので、そういう意味でもし仮に税理士さんにお願いしたとしても、「知っておかなければならない最低限の知識」というのがあると、私は思います。たとえば、なんとなく「セルフメディケーション」につい
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医療費、漏れなく申告していますか?③〜セルフメディケーション税制〜

おはようございます!今日はお待ちかね!!セルフメディケーション税制についてです。昨日まで医療費の控除の話をしてきましたが、実際なかなか10万円は…という方が多いですよね。そして新型ウイルスが蔓延しているご時世柄、なかなか病院になんて行きたくないよ、という方も多いです。ただ、新型ウイルスは免疫が落ちた時にかかりやすい。だから健康を維持しよう!て方も多いはず。そんな方向けの控除が、ここ数年でできたんです!これをセルフメディケーション税制といいます。対象商品は現在2400品以上!風邪薬はもちろん、胃薬やアレルギー性鼻炎用の薬、鎮痛剤、ビタミン剤、皮膚薬、水虫薬、婦人薬、湿布など幅広く対応しています!対象商品は「セルフメディケーション税制 対象商品」で検索すると出てくる、厚生労働省サイトで毎月更新されていますので一度ご覧になってみてくださいね!そしてそして、すごいのが控除対象の金額!何と12,000円以上の金額は88,000円まで「全て控除の対象」になるんです!!医療費の10万円以上と比べると、遥かに利用できる可能性が高いと思います!確認方法は小さなドラッグストア等以外であれば、レシートに「※セルフメディケーション対象商品」等の明記があると思いますので、確認してみてくださいね。注意点は2点!①1年間(1月〜12月)健康の維持増進や病気予防のために取り組みを行っていること(特定の健康診断、予防接種、定期健康診断、がん検診などを受けている)② 一回の確定申告において、医療費控除かセルフメディケーション税制、いずれか一つしか控除ができないことこの二つです!①についてですが、予防のための薬を購
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