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雇用保険の本丸 基本手当(失業給付)を理解する

最近、岸田総理は成長分野への労働移動を促すため、自己都合で離職した人への失業給付のあり方を見直す方針を掲げているのはご存じの事かと思います。現在の失業給付の問題は、自己都合で離職した後、原則2か月間受給できない事ですが、この制限措置の扱いが今後の焦点となると思われます。そもそもこの雇用保険の失業給付(基本手当)とはどんな制度なんでしょうか。雇用保険とは   雇用保険とは、失業したときに次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。従って、雇用保険=失業給付というイメージが非常に強いのですが、他にも色々な場面で活用ができる制度です。 まずは雇用保険の加入条件です。下記の2条件が必要となります。 ・31日以上継続して雇用される見込みであること ・週の所定労働時間が20時間以上であること 雇用保険の保険料は従業員と雇用主の双方で負担します。保険料率は給与支払額の0.9%(本人0.3%、事業主0.6%)となります。本人の負担分は給与から天引きされます。 さて、前置きはこの位にして、今回は雇用保険の本丸、基本手当(俗にいう失業保険)について説明をしたいと思います。 基本手当(失業給付)とは 離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので失業保険と言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。基本手当は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなったあとには、まず失業状態であることを確認するために7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場
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失業保険のことは会社を完全に辞める前に考えよ

会社を離職したら失業保険がもらえます。失業保険は正式には基本手当と言って、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば原則90日以上もらえます。失業中の生活費を補う大変ありがたい制度です。しかし、失業保険がもらえなかったり、本当はもっと長くもらえるのに、手を打たなかったことでもらい損ねている人がいるのも事実。これだけは強調しておきたいと思います。失業保険のことを、辞めてから検討しても遅いです。失業保険をもらいながらがっつり週5でアルバイトしてホクホクしていた。しかしハローワークで就労と指摘されて支給が取り消しになった。なんてことになれば泣くに泣けません。これ以外にも気をつけるべき点は多々ありますが、個人で調べるには限界があります。初めて対象となる人は、まず辞める前に専門家に相談しましょう。次の仕事までの期間を少しでも安心して過ごすために。
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雇用保険は失業給付だけではない

雇用保険とは  雇用保険とは、失業したときに次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。従って、雇用保険=失業給付というイメージが非常に強いのですが、他にも色々な場面で活用ができる制度なので少し詳細にみてゆきましょう。 まずは雇用保険の加入条件です。下記の2条件が必要となります。 ・31日以上継続して雇用される見込みであること ・週の所定労働時間が20時間以上であること 雇用保険の保険料は従業員と雇用主の双方で負担します。保険料率は給与支払額の0.9%(本人0.3%、事業主0.6%)となります。本人の負担分は給与から天引きされます。 さて、前置きはこの位にして、実際にどのような場面で活用ができるのか、説明をしてゆきます。 1、基本手当  離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので失業保険と言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。基本手当は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなったあとには、まず失業状態であることを確認するために7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場合には、そのあとさらに2ヶ月間の給付制限期間が設けられていますので、注意しましょう。2、就職促進給付 安定した職業に再就職した場合に給付される。(条件有り)再就職手当が支給されます引き続きその再就職先に6ヵ月以上雇用されたものの、離職前より賃金(1日分の額)が低下している場合に就業促進定着手当が支給されます。再就職手当の支給対象とならない常用雇用
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