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お部屋の設備が故障したら家賃を減額してもらえる

現行の民法第611条には、賃料減額及び契約解除に関する項目が、あるのですが、それは、第611条1項「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる」とありました。これは、例えば、エアコンや給湯器といった部屋に家主さんが元々、備え付けしてくれている設備が入居者の過失なく故障などで使えなくなった場合、オーナーは早急に修繕を行う義務が当然にありますが、状況によって対応が遅れるなどして入居者が不便を強いられることがあります。  そこで、現行民法の規定ではそのような場合において、入居者は賃料の減額を請求することができました。  2020年4月1日より施行される改正民法で、「設備の一部滅失による賃料減額」に関する内容が大幅に変更となりました。では、何が大きく変わったのでしょうか。改正民法では、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」と内容が変更されました。 どこが変わったの?と思われるかもしれませんが、現行民法で「賃料の減額を請求することができる」という部分が「減額される」という強い表現になったのです。 現行民法ではトラブルなどになり入居者からの請求があって賃料減額による対応を行っていたところが、当然に減額されるということになりました。  しかし、「賃貸物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすること
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