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首から下げて!

2023年 5月27日 土曜日 昨日は超大変な一日でしたわ。 超大変だったのよ。 超大変。 何がって? 史衣さんの携帯電話 (取締役代表・社長) 落としたらしくって 画面が使い物にならない状態? (私の予想では新調したんだと思う。               知らんけど。) ほぼ毎日 問い合わせと言うか 問い合わせをしているんんですが、 出来なくなっちゃって・・。 6月 7月の講演会 会場の件 追加人数とか 既に契約状態にあるけれど 取扱説明書を読み込むと 追加料金の設定とか 色々あって 基本設定人数に 追加プログラムを使う事で 増員が出来て 追加料金が発生すると言う 読み込んでいなかった事を 報告して 返事が聞きたかったのに 終日 連絡は無理。 既に一度 本町・瓦町分をキャンセルしているので 今回の天神橋分はキャンセル出来ない! 「この人はキャンセルする人だ。」なんて 運営側に印象づいたら 大変! 前は「会議室」仕様で 今回は「パーティー」仕様 キッチン付きで料理可能。 それだけでも 基本料金からして違うし 人数増員システムがあって 追加料金が必要に・・。 単純計算だけれども 集客が成功して 満席になっても スタッフさんへの報酬支払い 貸し室賃料支払いを合計して 集客金額との差額は やっぱり赤字。 どのみち ね。 派遣仕事で 穴を埋められれば 何の問題も無いんですよ。 余りに赤字が多過ぎるのは ちょい困るんですけれど。 参加費を上げる? それは集客を妨げませんか? 貸し室賃料の安い物件を探すしか。 キッチンの使える所でね。
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お部屋の設備が故障したら家賃を減額してもらえる

現行の民法第611条には、賃料減額及び契約解除に関する項目が、あるのですが、それは、第611条1項「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる」とありました。これは、例えば、エアコンや給湯器といった部屋に家主さんが元々、備え付けしてくれている設備が入居者の過失なく故障などで使えなくなった場合、オーナーは早急に修繕を行う義務が当然にありますが、状況によって対応が遅れるなどして入居者が不便を強いられることがあります。  そこで、現行民法の規定ではそのような場合において、入居者は賃料の減額を請求することができました。  2020年4月1日より施行される改正民法で、「設備の一部滅失による賃料減額」に関する内容が大幅に変更となりました。では、何が大きく変わったのでしょうか。改正民法では、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」と内容が変更されました。 どこが変わったの?と思われるかもしれませんが、現行民法で「賃料の減額を請求することができる」という部分が「減額される」という強い表現になったのです。 現行民法ではトラブルなどになり入居者からの請求があって賃料減額による対応を行っていたところが、当然に減額されるということになりました。  しかし、「賃貸物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすること
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