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来年度税制改正 贈与税と相続税の見直し 生前贈与の相続税対象期間が7年に延長

来年度の税制改正について、政府・与党が検討しているNISA制度の具体的な金額(年間投資額と限度額)が話題となっているのはご存じかと思いますが、NISA以外にも私達に影響がある改正点は未だあります。贈与税と相続税に関しても今回は改正があり、ここにきて政府・与党案が明らかになってきました。 現在、親などからの生前贈与で受けた財産については、年110万円までは贈与税はかからないことになっています(暦年課税)。しかし、相続から3年前までに受けた贈与については、相続した財産と合算して相続税を納めることになっています。この相続税額を計算する期間を現在の3年から7年に延長し、また「相続時精算課税制度」を使いやすくしようというのが今回の改正点です。現在の生前贈与は? 現在、生前贈与に関しては「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの課税方式から一つを選ぶことができます。 暦年課税 1年間ごとに贈与された財産から基礎控除額の110万円を引き、累進税率をかける方式です。 ・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与に受け取った財産の価額を合計します。 ・その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 ・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。(税率は下の速算表を参照)    贈与税=( 財産評価額 ー 110万円 )× 税率                                                                                   つまり、贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかからないという事になりますね。ただし
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速報:来年度税制改正 NISA年間投資額360万円、非課税保有限度額1800万円で調整

はじめに   本日(2022年12月12日)、来年度の税制改正について、政府・与党が検討しているNISA制度の具体的な金額(年間投資額と限度額)が明らかにされました。週内にまとめる与党税制改正大綱に盛り込み、岸田文雄首相が掲げる「資産所得倍増プラン」の目玉にする方向が示されました。そこで今回は、政府・与党が検討しているNISA制度の年間投資額と限度額の速報をお伝えしたいと思います。 注)2022年12月13日追加情報有り現在のNISA NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益にかかる20%の税金が非課税となる優遇制度です。現行では上場株式、ETF、REITなどにも投資できる「一般NISA」と、金融庁が指定した低リスクの投資信託だけに投資できる「つみたてNISA」の2種類があり、「一般NISA」が年間120万円で最長5年間(累計600万円)、「つみたてNISA」が年間40万円で最長20年間(累計800万円)であり、いずれか1つしか選ぶことができません。ちなみにNISA制度には別に「ジュニアNISA」もありますが、2023年の投資分をもって終了となるので、今回は省略させていただきます。 NISAの一本化と非課税限度額の拡大へ NISA制度をシンプルにして使いやすくするため、「一般NISA」と「つみたてNISA」の2種類のNISA制度を一本化する事で決まりました。長期の資産形成に適しているとされる「つみたてNISA」の枠を年間120万円、株式投資などもできる成長投資枠を年間240万円として一般型の機能も残し、年間投資枠の合計を360万円とする事で決まりました。 日本証券業協会
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これからの副業の注意点

こんにちは。現在、国税庁が、税制改正のためのパブリックコメントをしています。改正案は、主たる収入がある人の、売上や収入が300万円以下の副業などについても従前・現行は、開業届を提出、青色申告承認申請を提出していれば事業所得として取り扱われ、赤字の場合には、主たる所得が給与であれば損益通算で課税所得が減額され、還付が受けられることとなっていました。ところが、改正が行われた後は、売上や収入が300万円以下の副業は、原則雑所得に区分されることになり、必要経費も直接的なものだけしか認められず、また雑所得なので、赤字になっても、他の所得と損益通算は認められないということになります。年間の売上や収入を300万円ということは、月額25万円の売上・収入ということになり、そう簡単に稼げる額ではない数字です。(もちろんせどり等の方は、売上の数字的には到達することが多いと思いますが)この改正が行われてしまうと、300万円を超える売上/収入の事業を除けば、副業的な損益通算は、不動産所得等に限られてくることになり、副業が赤字の人たちにとっては大きなマイナスになってしまうかと思います。ぜひご参考にしてください。
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住宅ローン控除 同じ借入額でも人によって必ずしも同じ控除額にはならないって本当?

はじめに 2022年に入ってからライフプラン作成依頼が非常に増えています。2021年まではライフプラン作成依頼は全体の半数程度だったのですが、今年はなんと90%以上を占めています。目的も特徴的で、従来は老後資金確保が主だったのですが、今年は圧倒的に住宅取得目的の方が非常に多いのです。 住宅取得の相談をしていると必ず話題になるのが、やはり住宅ローン控除の事でしょう。でも大半の方は税金が戻ってくる事はご存じなのですが、幾ら戻ってくるのか知っている方は極わずかです。ライフプランを作成する時には必ずキャッシュフロー表に住宅ローン控除額を記載するのですが、「何故こんなに少ないのか?」とか「40万円戻ってくると思っていたのに・・」などと愚痴られる場合も多いのが実情です。 そこで今回は住宅ローン控除に関して解説してみたいと思います。必ず40万円が戻ってくる訳ではありませんし、同じ借入額でも控除額は人それぞれ、必ずしも同じ控除額にはならない事を事例を使って説明したいと思います。  注意)この記事では従来の住宅ローン控除率1%、限度額4,000万円の場合を事例に説明しています。令和4年以降に入居した場合は控除率が0.7%、限度額が3,000万円となりますのでご注意下さい。そもそも住宅ローン控除とは? 住宅ローン控除とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。正式名は「住宅借入金等特別控除」と言い、確定申告をすると税金の控除の適用を受ける事ができます。住宅ローン控除は税額控除ですので、収めた税金から控除額そのものが戻ってくる仕組みです。控除できる金額
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令和5年6月我が国税制の現状と課題

税制調査会で税制の課題と対応を検討されています。一部、報道もされていますが、ここで今後改正が予定される項目をまとめておきます。・給与所得控除(控除額の見直し)・退職金税制(見直し)・住宅ローン控除(見直し)・通勤手当(現状の上限15万円の見直し)・配偶者控除(廃止または見直し)・生命保険料控除(廃止)どれもこれもサラリーマンに関係がある項目ばかりですね。巷ではサラリーマンを狙い撃ちにしたサラリーマン増税だと言われています。確かにその通りで、一番大きいのは給与所得控除の見直しです。給与所得控除とは、課税所得を計算する際に、受け取った給与額から差し引く金額のことで、サラリーマンと言えども勤務には経費がかかると考えて一定の所得控除額が設定されています。課税所得=給与収入ー(給与所得控除+その他控除+社会保険)課税所得は、このように計算されます。そして、この課税所得に税率をかけて所得税、住民税が算出されるので、控除額が少なくなれば、課税所得が増えて、自動的に所得税、住民税が増える仕組みです。税率を上げる、例えば所得税の税率は課税所得330万円未満で5%ですが、これを8%する…などという税率アップはダイレクトな増税なので強烈な反発が予測されます。一方、所得控除の見直し…だと普通の人は?よくわからないから、まあいいか…となりがちです。ですが、このような所得控除の見直しも結果的に増税につながるので、もっともっと敏感になったほうが良いですね。穿った見方をすると、政府はそういう庶民の見方を利用している…とも考えられますから。政府は防衛費や少子化対策で多額の予算を絞り出そうとしていますから、今後も
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