絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

2024年4月の法改正対応できてますか?「労働条件通知書」の修正はこうする!

労働契約を結ぶときや 労働契約を更新するときに 会社が従業員に 「契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職など」 労働条件に関する事項を明示しなければなりません。 この「決まり」を以下でご紹介します。労働条件の明示は「しなければならない」●絶対明示しなければならない項目 書面→ ①労働契約の期間 書面→ ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 書面→ ③就業の場所及び従事すべき業務 書面→ ④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 書面→ ⑤賃金 書面→ ⑥退職  書面でなくていい→ ⑤昇給 ●決まりがあるなら明示しなければならない項目 ⑦退職手当 ⑧臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額等 ⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他 ⑩安全及び衛生 ⑪職業訓練 ⑫災害補償及び業務外の傷病扶助 ⑬表彰及び制裁 ⑭休職 ①~⑥(昇給は除く)については、 書面を交付して明示しなければなりません。 ⑦~⑭については、 会社がこれらに関する定めを設ける場合は、 明示する必要があります。2024年4月1日から全従業員に影響がある改正「労働契約の締結」と「期間のある労働契約の更新時」には ●「就業場所」「従事する業務」のそれぞれの「変更の範囲」が追加になりました。見本:労働条件の明示 ⤵1.契約期間:期間の定めなし 2.就業場所:(雇入れ直後)渋谷本社 (変更の範囲)会社の定める場所 3.業務内容:(雇入れ直後)営業   (変更の範囲)会社の指示する業務 2024年4月1日から期間のある労働契約のパートアルバイトに影響がある改正 期間のある労働契約をしている場合は
0
1 件中 1 - 1
有料ブログの投稿方法はこちら