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ドリームボックス(犬・猫 殺処分機)の実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和4年度の環境省の最新の統計によると、令和4年4月1日~令和5年3月31日の1年間に殺処分された犬猫の頭数は11,906頭に上ります。 昭和60年代には毎年70万頭以上(1日2,000頭弱)もの犬猫が殺処分されていました。 今から20年前の平成16年の統計では、約39万5,000頭もの犬猫が殺処分されていましたが、かつてに比べて殺処分数が激減していることは事実です。 殺処分が激減している背景には、動物愛護法改正により、ペット業者からの動物引き取りを自治体が拒否できるようになったことに加え、殺処分寸前の犬・猫を各地の動物保護団体が救出している現実があります。 それでも、今でも殺処分されている犬猫が存在します。 犬・猫を殺処分する方法として、一部の自治体では安楽死の方法が採用されています。 しかし、ほとんどの自治体で、一室に犬・猫を閉じ込め、二酸化炭素を充満させて窒息死させる方法が採られています。犬・猫を二酸化炭素によって窒息死させる設備は、【ドリームボックス】と称されています。 ドリームボックス(夢の箱)という名称とは裏腹に、犬・猫は息をすることができず、悶え苦しみながら死んでいくのが現実です。ドリームボックスの中で犬・猫がどのように殺されているのか、その実態を知らない方も多いと思います。現実から目を背けるべきではないはずですので、ドリームボックスの残酷な現実を一度YouTubeで見ていただければと思います。私たち国民は、ドリームボックスで犬・猫を殺すために税金を支払っているのではありません。ドリームボックスという残酷な殺処分装置は
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次回の動物愛護法改正に向けて

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物繁殖業者(ブリーダー)による動物遺棄・虐待事件の報道にしばしば接します。 そのような悪質業者の代表者が逮捕され、動物愛護法違反で有罪になっても、代表者が動物の所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は悪質業者の元へ戻されてしまいます。 なぜなら、日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しているためです。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、悪質業者が所有権を放棄しない限り、現行の動物愛護法のもとでは、動物保護団体等が強制的に動物を保護することは難しいのが現状です。 人の場合は、子どもが親から虐待を受けているときには、「親権停止」により最長で2年間親権を停止させる制度があります。 さらに、子どもに対する虐待が改善される見込みがない場合には「親権喪失」により親権を剥奪することもできます。 虐待された動物を保護するためには、親権停止や親権喪失の制度と同様に、悪質業者の所有権を一時停止させる「所有権一時停止」や、虐待改善の見込みがない場合は悪質業者から所有権を奪う「所有権喪失」の法整備が不可欠です。 悪質業者に関してのみ言及しましたが、動物を虐待している悪質な個人飼主についても同じことが言えます。 動物愛護法は5年に1度改正され、次回改正は2025年の予定です。 次回の改正において、虐待された動物を悪質業者等から保護する法改正が急がれます。 小泉元環境大臣の夫人である滝川クリステルさんは、【一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル】という法人を設立して、動物愛護活動
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