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その名前使っても大丈夫ですか?

皆さん、こんにちは。ココナラでの日々の活動、お疲れ様です。さて、今日はデザインを発注する方も受注する方も関係のある重要なトピックについてお話ししましょう。そのパッケージデザイン、広告、発注する前に商品開発は、熱量も高くとてもやりがいのあるプロジェクトです。思いついたらどんどんパッケージや広告のデザインを発注される方もたくさんいらっしゃるでしょう。しかし、注意が必要なのは「その商品の名前を使っても大丈夫ですか? 商標違反になりませんか?」という点です。すでに商標登録されている名前は、企業の名前でも商品の名前でも使用することができません。良い名前を思いついても、すでに商標登録されていたということは少なくありません。そこで、考案した名前が商標違反にならないか調べましょう特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用しようWeb検索で「商標検索」と調べると、すぐにヒットするのが特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)です。このサイトでは、商標を無料で検索・閲覧することができます。考案した名前を入力して検索し、何もヒットしなければ使っても良い名前と判断できます。ヒットしてしまった場合は、登録されている「区分」を確認しましょう。自社の社名や商品名の区分と一致した場合、その名前は利用できません。デザインを発注する前には、必ず確認しましょう。J-PlatPatの利用の注意点特許庁もJ-PlatPatの紹介記事で注意点を述べています。まず、登録された商標がサイトに反映されるまでにタイムラグがあること、そして検索の方法によっては登録済みの商標がヒットしないことがあります。これらの注意点
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JpatPatデータベースの商標検索機能改善の最新情報

 2024年2月26日 から商標検索及び審決検索における人名検索が、完全一致検索から部分一致検索に変更されました。実施済みです。 従来の「?」は上記の検索項目でワイルドカードとして使用できなくなりました。 <変更となる検索項目>   商標検索:「出願人/権利者/名義人」、「国内代理人」、「異議申立人」   審決検索:「請求人」、「被請求人」、「申立人」、「権利者」  詳細は、Inpitのホームページのニュースリリースを参照ください。以上です。
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