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将来的に必要な知的生産とは

将来的な知的生産とは、未来において創造される新しいアイデア、知識、情報、解決策、技術、芸術作品などのことを指します。この概念は、進歩する技術、変化する社会的・経済的状況、および継続的な学問的探求によって形作られます。以下は、将来的な知的生産の特徴や要素に関するいくつかの考察です。 テクノロジーの進展 人工知能とオートメーション: AIと機械学習の進歩により、データ分析、パターン認識、予測などの領域で新しい洞察が得られます。 デジタルコラボレーション: オンラインプラットフォームとコミュニケーションツールの進化により、世界中の人々が協力してアイデアを共有し、発展させることが可能になります。 社会・文化的変化 グローバルな視点: 多様な文化や社会からの影響が交差し、より包括的で多角的な視点からの知的生産が促進されます。 倫理的・持続可能な発展: 環境問題、社会的公正、倫理的な課題に対する高まる意識が、持続可能で倫理的な知的生産を促します。 経済・産業の動向 新興産業: バイオテクノロジー、持続可能なエネルギー、宇宙探査などの分野でのイノベーションが新たな知的生産を生み出します。 経済的パラダイムの変化: デジタル経済、共有経済、循環経済など新しい経済モデルが、新たなビジネスアイデアや経済理論を刺激します。 科学的・教育的進展 跨学際的研究: 異なる学問分野の融合が新しい知見を生み出し、未知の領域の探索を可能にします。 教育の進化: テクノロジーを取り入れた教育方法や生涯学習の普及により、より多くの人々が知的生産に参加する機会を得ます。 個人レベルの変化 個人的成長と自己啓発: 個々
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TRIZ: 問題解決のフレームワーク

TRIZはロシア語の "теория решения изобретательских задач" を英訳した "Theory of Inventive Problem Solving" の略語で、ソビエト連邦の特許評価者であったゲンリヒ・アルトシュラーによって開発されました。アルトシュラーは数十万件もの特許を評価し、そこに現れるパターンを分析することでTRIZを創出しました。TRIZの目的は、問題解決と発明を科学的かつ体系的なプロセスにすることです。一般的には、「発明」や「創造性」は直感やインスピレーションに依存するものと考えられがちですが、TRIZはそれを反論します。TRIZは発明のプロセスを一連のプリンシプルと手法に分解し、それらを習得することで誰でも創造的な解決策を見つけることができると主張します。TRIZの最も重要な要素の一つが、「40の発明原理」です。これらは発明のプロセスに頻繁に出現するパターンをカテゴリ化したもので、例えば、「分割原理」、「取り出し原理」、「局所的品質原理」、「非対称性原理」、「合成原理」などが含まれます。「分割原理」は、システムを複数の部分に分けることで、各部分が独立して動作し、全体の性能を改善することを提案します。一方、「取り出し原理」は、主要な機能を担う部分をシステムから取り出し、それを独立させることを推奨します。これにより、その部分の性能を特化させ、全体の性能を改善することが可能になります。また、「局所的品質原理」は、システムの各部分に最適な条件または特性を持たせることを提案します。これにより、全体の性能が向上します。「非対称性原理」は
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財務視点から見た知的財産戦略

知的財産は、企業の価値を高める重要な要素であり、その戦略的な管理が必要とされます。しかし、その価値は常に明確に見えるわけではありません。特に、財務視点から見たときには、知的財産はしばしば「無形資産」という形で表現されます。これは、バランスシート上には明示的に反映されず、従ってその価値が見過ごされやすいという特性があります。今回のブログでは、この無形資産としての知的財産を財務戦略にどのように組み込むべきかについて探求します。無形資産と知的財産「無形資産」は、物理的に触れることができないが、それによって企業が価値を創出できる様々な要素を指します。知的財産、特に特許、商標、著作権などは、その典型的な例です。これらは企業の革新的な取り組みやブランド価値を形成し、結果的に企業価値を向上させます。しかし、これらの無形資産の価値は、財務報告書のバランスシートには直接反映されません。これは、その価値を評価するための標準化された方法が存在しないためであり、また、無形資産の価値が時間と共に変動し、それが将来どのように収益を生むかを予測することが困難だからです。結果として、企業の本当の価値はバランスシートだけでは把握できない可能性があります。知的財産戦略の財務的側面知的財産の価値がバランスシート上に直接反映されないことは、企業の価値評価を困難にしますが、それは同時に戦略的なチャンスでもあります。知的財産の管理と活用によって、企業は競争優位性を確立し、収益を最大化することができるのです。知的財産戦略は、財務戦略と深く関連しています。たとえば、企業は特許ポートフォリオを構築することで、新規市場への進出や
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知的財産戦略の限界: 可能性と制約

知的財産(知財)は、企業が持つ重要な資源の一つであり、それを適切に活用することによって、企業は競争優位性を保つことができます。しかし、知財戦略も全て解決するわけではありません。知財戦略が提供できる価値と、それがどの程度までしか適用できないことについて詳しく掘り下げてみましょう。知財戦略の可能性知財戦略は、企業が競争優位性を確保し、業界での地位を強化するのに非常に有効です。特許、商標、著作権、商業秘密など、企業が保有する知財を戦略的に管理・活用することで、以下のような利益を享受できます。競争優位性の獲得特許等の知財を有することで、他社が同様の製品やサービスを提供することを防ぐことができます。これにより、市場における独自の地位を獲得し、高い利益を得ることが可能となります。収益源の確保知財をライセンス化することで、他の企業がそれを使用するために支払うロイヤルティを得ることができます。企業価値の向上知財ポートフォリオは、企業の評価において重要な要素となります。強力な知財ポートフォリオを持つ企業は、投資家にとって魅力的な存在となります。知財戦略の制約しかし、知財戦略には限界があります。その主な理由は、以下の通りです。保護範囲の制限知財の保護は地域的なものであり、全世界的に保護を得るためには各地で申請・審査を経る必要があります。また、特許などは特定の製品や技術しか保護しないため、競合他社が類似のものを開発する可能性があります。知財の継続知財は永遠ではありません。特許は一定期間後に切れ、商標や著作権も適切な更新手続きを経なければその効力を失います。つまり、知財戦略は絶えず見直し、更新する必要
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知的財産をビジネスに活用するには?

Chat GPTに聞いてみました。知的財産(IP)は企業にとって貴重な資産であり、企業やその製品・サービスを促進するためにさまざまな方法で利用することができます。ここでは、企業がビジネスを促進するために知的財産を活用する方法をいくつか紹介します:1)商標とブランディング: 商標とブランド:商標は、顧客の間でブランドの認知度と忠誠心を高めるために使用することができます。強力なブランドは、顧客を引き付け、売上を増加させることができます。企業は、広告、マーケティング資料、販促キャンペーンなどで商標を使用し、競合他社との差別化を図り、製品やサービスを宣伝することができます。2)著作権で保護されたコンテンツ: 写真、ビデオ、文章などの著作権で保護されたコンテンツは、販促資料、ソーシャルメディア、Webサイトなどで、自社の製品やサービスを紹介するために使用することができます。例えば、企業が自社の製品やサービスを紹介するプロモーションビデオを作成し、それをソーシャルメディアやウェブサイトで共有することができます。3)特許: 特許は、特定の分野での革新性や専門性を示すことで、ビジネスを促進するために使用することができます。投資家、潜在顧客、戦略的パートナーを惹きつけるために、特許を活用することができます。4)ライセンシング: 企業は、自社の知的財産を他社にライセンスすることで、収益を上げ、自社ブランドをアピールすることができます。例えば、特定の技術に関する特許を保有する企業は、ライセンス料やロイヤリティと引き換えに、その技術を他社にライセンスすることができます。要約すると、知的財産は、企業が自
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【知的生産術】

頭がよくなる3つの学びかた ・たくさんの「人」と会い、たくさん「本」を読み たくさん「旅」をして(現場にでて)経験を積み重ねることです。これにより柔軟な思考を生み出す。 新しいアウトプットを生み出すために「人・本・旅」 によるインプットが不可欠です。 ・人会いたいと思った人にはすぐに会いにいく。 多様な人たちが集まれば集まるほど 新しいアイデアが生まれやすくなる。 ・本 食わず嫌いをやめていろいろな本を読む 判断基準は「面白いかどうか」 ・旅 旅=現場 真実は現場の中にしか存在しない。 身をもって体験すると、理解のレベルがぐんと上がります。 豊富な知識を自分の頭の中で組み合わせて、 それを外に向けて発信する。(アウトプットする力)がこれからは何よりも求められるのではないでしょうか。 イノベーションは「既存知間の距離が遠いほど劇的なイノベーションが生まれる」 これは出口治明著「知的生産術」からの引用です。人、本、旅を通じてさまざまな好奇心を養いましょう。 あなたが今日、今からできることは何でしょうか。 その一歩で未来が変化していきます。
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示しがつかない

実は、日本の知的財産の制度は結構厳しいものです。 個人的には、著作権は本当に厳しいと思っていますが、 他の特許、商標などの法律もかなり厳しいものではないかと思っています。 これは、日本が、コンテンツや、発明を世界に発信する側になったということが大きいです。 日本のアニメなどのコンテンツは世界的にも有名ですよね。 特許技術などももちろん優秀です。 すると、国内で、コンテンツや、特許技術の模倣を許していると、 他国に示しがつかないということになります。 実は、日本の法律では、損害賠償の規定で、権利者側に有利になるような規定が特別に設けられています。 日本で開発されたイチゴのとちおとめが隣国で栽培されていたのは記憶に新しいと思います。最近では、日本で開発されたシャインマスカットが海外に流出してしまったという話があります。 また、日本が誇る和牛も、盗まれているということも耳にします。 直接的には、他国にやめてくださいと言いたいのですが、 その為には、自国で、規制がなっていないならないと、道理が通らないということがあげられます。 海外の国にしっかり、知的財産を保護してほしいのですが、 他国に要求する分、まずは自分に厳しく、国内の法律が厳しくなっているということを知っておいてください。
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ベトナムでは、ブランドの乗っ取りが多く、より精巧なニセモノビジネスが、広範囲に行われています。

ベトナムでは、いま日本の有名な商標が、勝手に横取りされてしまっているんですよね。 インドネシアやタイでも、同様のケースが多発しています。 ベトナムで、多いのは日用品や食品なんです。模倣品が氾濫 ベトナムでは、ハノイを中心とする北部、ホーチミンを中心とする南部を起点として、ベトナム全土にわたり、模倣品が氾濫しています。 ベトナムでは、知的財産権に関する消費者の意識の低さや、海賊版の横行等の商慣習から、知的財産権の侵害が広く容認されています。 そのような状態を放任していたために、もう一歩進んで、ベトナム現地の人たちが、勝手に、日本の有名な商標を登録してしまう自体になっています。 少し前に、中国でお米の品種の名前が、登録されたというニュースがありましたよね。 中国では、当局が、取り締まったおかげで、いまは下火になりましたが、ベトナムでは、いま、そのような被害が急増しています。ここ5年で、ベトナムやインドネシアのマーケットが激変 でも、ベトナムもマドリッド議定書の加盟国で、日本企業も特許庁を通じて、国際登録を受けてるでしょ、と思いますよね。 日本企業は、ベトナムをそれほど重要なマーケットと、長らく認識していなかったんですよね。 ここ5年で、ベトナムやインドネシアは、注目されるマーケットになってきていますが、日本人は、東南アジアはシンガポールに知財の権利を持っていたら、それで十分と思っている期間が長かったのです。 それに加えて、日本企業は、知財のコストを、過去20年以上に亘り、減らし続けてきたので、外国での権利取得や維持に消極的です。 そんなところに、中国からベトナムへ、世界の工場のポジ
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知財でイノベーションをおさえるのに役立つツール 「知財ミックス戦略

顧客が体験した価値を、デザインやブランドとして、意匠や商標などでおさえると、自社に優位な立場を確立できます。 加えて、モノつくりで製品化した商品の核となる技術を、特許などの知財でおさえることも、従来通り重要です。特許・意匠・商標で、イノベーションを保護する このイノベーションを知財でおさえる際に役立つツールとして、知財ミックス戦略を、考えてみましょう。 知財ミックス戦略というのは、特許・意匠・商標で、イノベーションを保護する考え方です。 いまある、あなたの商品やサービスの価値自体を大きくしていく工夫が、イノベーションだと思います。 ですから、イノベーションは、そんなに壮大なものではなくて、全然、良いんです。 イノベーションに必要なコアを、ブランディング 一方で、あなたの商品やサービスの価値というのは、どんどん変化していって、商品の核となる技術以外にも、広がっていくものです。 そう考えますと、ブランドの考え方も変わってきます。 これからの時代、ブランドはその商品の価値を高めるもの全てと捉えなくてはいけなくなってきます。 もう、ブランドとは、企業名や商品名の商標のみではないんです。 つまり、イノベーションに必要なコアを、ブランディングしていくことが必要なんです。 イノベーションは、1つじゃない でも、イノベーションに必要なコアって、1つじゃないかもしれないし、他にも簡単に真似されるものだと、ブランディングしにくいのではないかと考えますよね。 そうなんです、イノベーションって1つじゃないんですよね。 いろんな企業を見ていると、自社でいくつも試してみて、いくつかのコアができていく場合が
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無形資産の代表格である知的財産 「将来ありたい姿を知財化する」

ビジネスで信用を得るやり方には、いろいろあると思います。 その一つが、無形資産である知的財産を持つということになります。 知的財産には、ブランドを保護する商標権や意匠権や著作権の他に、自社製品の品質・技術力を特許権で保護することもできます。 たとえば、特許取得済であることを広告することで、マーケティングとして活用している企業はいっぱいあります。ライセンス収入を作り、ライセンサーとしての事業の変更にも成功 一方で、自社で製品を製造しない場合にOEM生産の契約を勝ち取るためには、商標権や特許権などがあるとスムーズに進めます。 そして、OEM生産が順調に進めば、その先には、知財ライセンスで、サブライセンシーを作ることができます。 このようなやり方で、ライセンス収入を作り、ライセンサーとしての事業の変更に成功した、中小企業も結構あります。将来ありたい姿を知財化する でも、OEM生産やライセンス事業の立ち上げなど、そんなに簡単にいかないですよね。 資金のリソースが限られた環境で、どうすれば知財ポートフォリオが作れるかという、資金的な問題もあるかと思います。 資金がタイトな場合は、事業の創成を狙う領域を決めて、そこを集中的に攻めていくという方法もあると思います。 そういった場合に、成長する領域にのみを、知財の権利を取るという方法が有効です。 つまり、将来ありたい姿を知財化するアプローチです。結局のところ、知財には経営感覚が必要 先ほどの伊藤レポートにあった企業価値に無形資産が占める割合のように、高度経済成長期から、日本のビジネス状況は大きく変わっています。 一方で、高度経済成長期から、日本
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みなさんの事業の値段はいくらですか?「無形資産が企業価値に与える影響が3倍になっています。」

ここ30年で、無形資産が企業価値に与える影響が、3倍になっています。 モノを持つよりかは、目に見えないブランドを持っている方が、ビジネスの価値があるってよく聞きますよね。 いまのビジネス状況では、多くの製造設備を持ったり、大量の在庫を抱えるのは、事業の価値を低くしてしまうんですね。企業価値に無形資産が占める割合が、ものすごいスピードで上昇 少し前になりますが、2017年10月に経済産業省が公開した研究会報告書があるんです。 一橋大学の伊藤先生がプロジェクトの座長を務めたことから通称「伊藤レポート」といわれています。 このレポートによると、その企業の価値に無形資産が占める割合が、ものすごいスピードで上昇しています。 無形資産は、製造設備や在庫などとは異なる、アイディアとか、ブランドとか、コネクション、ノウハウのようなものを指します。 つまり、アイディアとか、ブランドが、事業の価値の9割を占めるという結果になっているんですね。 よくホリエモンとかキンコンの西野さんが、お金を貯める時代から信用を貯める時代になる、って言っていますよね。 実際の企業経営も、同じような傾向にあって、先ほどの伊藤レポートでは、2017年には、実際にそうなっていると報告しています。 30年前は、無形資産の企業価値の占める割合はたった3割 例えば30年前は、無形資産の企業価値の占める割合は、3割くらいだったんです。 いまや、無形資産が企業価値に与える影響が、3倍になっているんですよね。 企業価値というのは、いろいろな定義があるのですが、重要な考え方の一つとしては、事業の価値を表すものがあります。 つまり、みなさ
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アメリカの知財対応に、中国企業が学べる事

アメリカは、半導体製品の他国の台頭を、安全保障の問題として捉えています。 最近の中国へのアメリカの半導体製品の輸出の制限や、1980年代の日本の半導体貿易戦争は、まさに、この安全保障の問題でした。 現在の中国とアメリカの貿易戦争は、1980年代後半の日本とアメリカの貿易戦争を比べれば、多くのことがわかります。いまの中国は、昔の日本?日本は、1975年頃から、半導体製品の量産開発が始まりました。 当時の半導体企業の大手は、テキサス・インスツルメンツ、フェアチャイルド、モトローラといったアメリカ企業が中心になっていました。 そして、1980年代から、半導体の輸出も、日本からアメリカへ、どんどん増えていきました。 日本の高い品質で、かつ、アメリカ企業よりも半額くらい安い半導体製品が、アメリカ企業の収益を、圧迫し初めていたのです。 そこで、アメリカは、1988年に、不公正な貿易国に対する制裁を柱とする法律スーパー301条の設立とともに、知的財産法の解釈の拡大を行いました。 この知的財産法の解釈の拡大が、日本企業の半導体ビジネスの収益に、大きな足枷になりました。アメリカが知財を保護する理由しかし、ある国の知財法の運用は、その国ごとに定められた国内法なんですよね。 アメリカの国内法が、外国企業の半導体ビジネスに、一方的に影響を及ぼす事はないのではないか、と思うかもしれません。 しかし、米国知財の法律で請求できる損害賠償金は、現在のみならず過去7年前の行為も対象になります。 問題は、過去の7年間に米国内のマーケットで販売した、半導体製品への賠償金なのです。 そのため、アメリカの裁判所が、米国
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米国特許出願の準備をしてみよう!

こんにちは、よっしーです。 今日は、米国特許出願の準備の仕方について、説明します。 日本に特許出願するだけでも大変なのに、アメリカに特許出願するって、何かもっと大変な気がしませんか? でも実際は、日本の方が大変なんですよね。 もう日本で特許出願していれば、その内容を基本的には使えますしね。 その場合は、パリ条約かPCTに定める優先期間中に、特許出願をするのが一般的です。 パリ条約やPCTが何かは、過去の動画や記事を見てくださいね。 絶対に使いたい優先権日本に既に特許出願していれば、優先権っていう、保護を外国に特許申請するときに受けられるんですよね。この優先権というのは、外国へ出願するときに、先に出願した日本の時に申請したものと特別に認めてくれる権利なんです。 優先的に扱ってくれるので、優先権というんですよね。 でも、アメリカ出願するときに、ちゃんと優先権を主張しないといけないんです。 これを、忘れちゃうと、もう後からでは認めてくれませんから、ご注意ください。 さらに、優先期間ていう期間中にアメリカ出願しないとダメなんですよ。 この優先期間というのは、先にした日本の特許出願の日から12ヶ月なんです。 アメリカに限らず、大体、全ての国は、先にした特許出願の日から12ヶ月に、出願しないと、優先権を認めてくれません。 やっぱり、特別に優先してくれる権利だからなんでね。 ワールドワイドで早いモノ勝ちの世界 じゃあ、何を特別に優先してくれるかというと、アメリカ出願が、先にした日本出願のタイミングで申請したっていうふうに取り扱ってくれるんです。 実は、知財の世界は、早いモノ勝ちの世界なんです
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知財コンサル VS 弁理士

みなさん、知財コンサルって、知っていますか? 知財コンサルは、論より結果が求められるお仕事です。 知財の業界は、弁理士試験の他に、 知的財産管理技能検定、 ビジネス著作権検定、 知的財産翻訳検定、 AIPE認定知的財産アナリスト などの試験を受けた方たちがいます。 これらの資格では、できることと、できないことが、それぞれ違います。 知財コンサルは、特許申請書類の作成を主とする 通常の弁理士業務とは大きく異なります。 特許申請書類の作成は、弁理士じゃないとできないんですね。明確な違いは? たとえば、誰が直接の顧客なのかを考えると明確に違いが判ると思います。 特許申請書類作成を主とする通常の弁理士業務では、 発明者や企業の知財担当が直接のお客様です。 一方で、知財コンサルは、多くの場合に、 社長が直接のお客様であることが多いです。 そのため、知財コンサルは、一度、社長から信頼されると 息の長い関係の構築が可能です。 社長からの信頼を得るためには 社長が、直接のお客様である場合に、 そのビジネスの専門家である社長から信頼を得るのは、 難しいのではないかと思うかもしれません。 しかし、社長の多くは、ビジネスの専門家ですが、 知財の知識がありません。 そのため、知財の情報をベースに、ビジネスのアドバイスをしていければ、 納得していただけるケースが必ず生まれてきます。 あとは、社長ごとにその共感を得られる分野を会話を通じて、 どんどん収集して学んでいきます。 重要なのは、少しでも多くのアドバイスを、 1つのテーマの中でしていけるか、だと思います。 最も大事なこと 社長が聞きたい分野は、多く
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音楽人の為の”知的財産管理技能検定”

こんにちは!長野県で一応 音楽クリエイターとして生きてるヒロです! 音楽をされてる皆さんは、『知的財産』って聞いた事ありますか? 知的財産を知らなくても『著作権』なんて事は、音楽界隈で生きてると少なからず触れる・耳にするモノかと思います。 今回は、知的財産管理技能検定と呼ばれる国家試験を音楽人が勉強するメリットについてご紹介できたらと思います。★ 知的財産管理技能検定 とは… まず、この試験についてご説明いたします… ズバリ言いますと、 知的財産管理技能検定とは、 知的財産管理職種にかかる国家試験の事です。 知的財産管理職種とは、 知的財産の創造、保護、活用を目的として業務を行う職種の事です。 つまり知的財産管理技能検定とは、 知的財産についての知識及び技能のレベルを測る試験なのです。★ 知的財産 とは… それでは、知的財産とは何なのかでしょうか… 簡単に言ってしまうと、 著作物、発明、意匠、商標 等々… の事です! つまり、人が頭で考えた創造の成果のうち、経済的な価値のある対象のことです。 この、知的財産の著作物の分類の一つが音楽なのですね。★ 何故、音楽人が受験、勉強するべき試験なのか…  では何故、音楽をされている方が知的財産について勉強すべきか… 解説した通り『知的財産』の一部として著作物があります。 そして、この音楽とは著作物です。 音楽を作曲したり、誰かの楽曲をカバーしたりすると少なからず『著作権』という言葉が出てくるかと思います。著作権というと、勝手に使ったら著作権侵害!なんて場面も見かけた方いるんじゃないでしょうか… では、何をどうしたら著作
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ロゴ制作実績紹介 No.009

ご覧いただきありがとうございます。 ロゴ制作や文章作成をココナラに出品しているAOY CREATEの池田と申します。 1歳の娘を家で見ながら、娘の昼寝時間・夜の睡眠時間にお仕事をいただいているママさんデザイナーです。 ココナラにてご依頼いただいたロゴの制作実績をご紹介して参ります。 ベンチャー企業の架け橋になる 渡辺総合知的財産事務所様のロゴ 知財、技術、事業の3つの領域をなくす・リンクさせる・敷居を低くするということがテーマの特許事務所です。「比較的『弁理士』とのコネクションが少ない、ベンチャー企業や若い企業のために力を尽くたい。」「自身が流動的に動くことで、スムーズに会社が回っていくようにしたい。」との強いお考えがありました。ヒアリングの中で、対象の絞り込みから「堅すぎない『気軽さ』」を表現することになりました。そこで作ったのが、画像のロゴになります。会社が回っていくための動きをするということで、「橋」をテーマに作成。頭文字の「W」を橋に見立て、「技術」という土地と、「事業」という土地を繋ぎました。それぞれの柱に、それぞれのエッセンスが混じって一つの形を成すことを、色で表現しております。お客様は大変ご満足いただき、そのまま名刺の作成もお任せいただきました!ブルーをメインとしたフレッシュなイメージで、名刺でも敷居の低さを表現いたしました。お任せいただきありがとうございました!ロゴデザインを初めて依頼する方は、とても不安な気持ちを持っていると思います。「どう依頼したらいいんだろう……」 「気に入るロゴができるのかな……」 そんなとき、おすすめなのは「修正無制限&無料」のサービス
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簡単な特許出願方法とは

 特許出願で膨大な書面及びデータを集めないと出願できないのではと考える方がおります。そこで、今回は代理人からみて最低限揃えて欲しい資料&その理由を並列して説明します。 最低限揃えて欲しい書類は下記3点です。 ①出願人・発明者(本名、住所、所在地) ②発明説明書類 ③先行文献 上記①~③を1つずつ説明していきます。 ①は、最終的には願書に記載する内容です。これは誰が発明者ですか?出願人(将来的に特許権者となる人です。)は誰ですか?というのは基本的にお客様の会社ー従業員、共同研究者(複数の企業等で開発した場合)の間で決めることなので代理人側では特定できない事項なのです。 ちなみに、複数の企業等で特許権は共有が可能です。この割合は均等でなく、偏らせることも可能です(「持分」といいます。)。持分が多いほど、収入(ライセンス収入等)を多く取れるメリットがありますが、一般的には、持分が高い人ほど維持費(特許料等)といった費用負担も大きいというデメリットもあります。 ②は、発明を説明するものです。これは技術の内容によって相応しい資料が異なります。例えば、日用品等の発明の場合には、一般的には形状等に工夫がされる場合が多いので、外形を示す図、設計図、見本等です。一方で、ソフトウェアの発明の場合には、フローチャート等です。例えば、画像処理の発明ならば、画像処理を行う前と後を比較する前後の画像等が必要になってきます。このように、何らかの「図」にしてもらうとよろしいです。 ちなみに、図面は法律等で形式に決まりがあります。例えば、原則として、特許出願はカラー図面が不可です。ただし、説明の上でカラーで出し
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特許発明とは?

 「特許発明とは?」と弁理士に問うと、特許法第2条第2項の記載内容、「特許発明とは特許を受けている発明をいう。」という回答があり得ます。もちろん、この通りですが、そこをもう少し周辺も含めて解説します。 文言のごとく、発明は特許を受けている発明と、そうでない発明に分けられます。特許権を取得し、その権利範囲に入る製品は特許発明品ということです。 ちなみに、製品等に「特許を受けてます」と名乗るのはちゃんと根拠となる特許権がないといけません。つまり、特許を受けてないのに特許発明の製品ですと言って宣伝するのは違法です。 気を付けた方がよい点は「権利内か」という点と、権利が消滅していないかという点です。 特許権は出願人が望んだ通りの権利範囲となるように取得できたとは限りません。メインの実施形態はダメで、変形例だけ特許査定が出たというケースもあります。こういった場合もあるので、上記のように「特許発明」を売り文句にするような場合には一度権利内のものか確認をオススメします。 権利は、出願から原則20年まで存続できます。ただし、特許料を納付しないと、20年未満でも権利は消滅します。登録の際には最低限3年を納付するルールです(免除等のケースもありますが)。言い換えれば3年以降は4年目以降の特許料を納付していないと権利が消滅します。代理人に事務管理を依頼している場合には、このあたりの管理もしてくれる場合がほとんどです。ちなみに外国に権利がある場合は国ごとに異なります。 このような管理負荷を軽減できるのも代理人をつけるメリットになります。
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知財トラブル

 今回は知財トラブルの説明を簡単ですが紹介します。 知財トラブルというと、真っ先に想像されるのは「訴訟」でしょう。知的財産関係に限らず、法律のトラブルの最高峰といえばこれです。一言でいえば「訴えられた」です。「下町ロケット」等のドラマの影響もありますが、特許関係で注目されるというとこれでしょう。 そもそも知財に限らず、法律モノは、最終的には裁判で決着させる、という制度になっている場合がほとんどです。昔ながらの表現では、最後は「お上に預ける」ということです。 ドラマ等で有名な場合は、「侵害訴訟」という裁判になります。民事訴訟の一種です。他にも、同じ訴訟でも、特許庁での審査・審判の内容を争う訴訟や発明対価を争う訴訟等もあります。大まかには下記の3タイプでしょう。 1:侵害訴訟 同業者vs同業者、又は、特許管理会社vsメーカ等の構図です。一方が、特許権者、他方がメーカという対立構造です。ちなみに、裁判の方ばかり注目されますが、侵害訴訟が起きると、多くの場合、特許庁で無効審判が行われます。基本的には、真似された、していないの争いです。特許の無効、及び、損害賠償額も争いの内容になります。 2:審決等取消訴訟(審査系) 特許庁長官vs出願人の構図です。審査官による審査結果に納得できない場合には、審判を行います。その審判の結果にも納得できない場合に行われる裁判です。今の審査結果・審判結果はおかしい(=この出願は特許査定されるべき)を争う内容です。 3:発明対価訴訟 発明者vsメーカの構図です。青色LED訴訟(「中村裁判」という場合もあります。)等が有名です。発明者の頑張りに対して、所属する企
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世界市場へ

 今回は世界と特許出願の話です。 まず、最も基本的なルールとしては、特許権は国ごとに別々です。詳しくは、パリ条約等の国際条約で決まっているルールですが、要するに、特許権(他の知的財産権も同様です。)は、国ごとに出願・審査・取得・更新・管理しないといけないというものです。言い方を変えると、複数の国で共通して使える「国際特許権」というものは存在しません。ただし、今議論されている制度ですので近々に実現する可能性はありますが、2020年現在ではありません。 たまに「国際特許権を取得しました!」のような宣伝がありますが、あれはおそらく国際特許出願です。通称、「PCT出願」とも呼ばれます。PCTは国際条約の名称です。「出願」なので取得するものではなく、おそらく出願が完了したという意味ではないかと推測します。 運転免許に例えると、特許権には、「国際免許」はありません。米国なら米国の免許、英国なら英国の免許を別々に出願及び審査して、別々の免許を取得する手続きが必要です。 なぜこのような体制なのだろうかというと、色々な政治的な事情もありますが、1つの理由には「(特許権を発生させる根拠となる)法律が国ごとに違うものだから」があるでしょう。権利を発生させる根拠となる法律が異なれば、運用や審査も異なり、そのため審査過程も審査結果も異なります(ある国ではOKでも他の国ではNGとなる場合もあります。)。 (*ややこしい・細かい話:厳密には、商標は国際出願に基づく「国際登録」というものは存在します。特許にはない制度です。) 国際出願のルールや手続きはとても複雑です。弁理士試験受験でもここは受験生が嫌がる箇所
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ライセンスとは?

 一般的に「ライセンス」と呼ばれるものは法律上の「通常実施権」(商標法では「実施権」でなく「使用権」で、著作権はまた呼び方が異なります。)というものを指すことが多いです。 身近な例でいうと、土地・不動産でいう「アパート借ります」、又は、「借家」に相当します。つまり、土地・建物の所有権はありませんが、間借りして家賃を払って生活ができるという状態です。 特許権も、同様にライセンス許諾が可能です。よくイメージされるのが、発明家がアイディアを発明→特許権取得→企業へ売り込み→ライセンス→ライセンス収入生活というイメージです。これは現在も可能です。漫画家等が行う「印税生活」の技術版でしょう。 ちなみに、いくら貰えますか?は法律上いくらに設定しなければならないといったルールはありません。慣行的に、売上の金額・数量比例でもらう(例:売上高の1%、又は、売上数量1個につき、10円等)、又は、一括でもらう(その後、どれだけ売り上げたかは関係なし)のパターンがあります。このあたりは契約で自由に設定できます。言うなれば交渉次第・内容次第・相手次第になります。 公的な年金が頼りないと感じる人が自力年金生活を狙う1つの手法にはなり得る可能性がありますね。
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はじめまして。Tomyです。

ココナラにデビューしました。特許事務所で図面を描いています。こちらで、是非。作成の方もしたいと思ってます。よろしくお願いします!
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発明って、簡単!でもマネタイズは?

不労所得欲しいけど、普段普通に働いてるし、やり方もわからないし、時間がないから限度があります、と思うかもしれませんよね。 でも、発明だったら簡単です。 どうやるかというと、考える!だけなんですよ。 肉体労働でもないですし、考えるのにコツとかもありません。 ご自分のいままでの経験や必要からくる、ひらめき、なんですよね。 そこから始まるんです、本気!かどうかが。 そのひらめきを、本気で不労所得につなげられるかどうかは、本当にあなた次第なんですよね。 ひらめきって、いろんなところで生まれますよね? 普段、生活しているシーンや、趣味をしている最中とかで、ひらめきって、生まれませんか。 そのアイディアを、ビジネス化できるかどうかが、ポイントなんです。 知財を不労所得にしていくためには、本気が必要ってことです。 海外だと、大企業も、もちろん多くの知財を取得していますが、それと同じくらい個人が権利を取得しています。 そして、権利化した内容を、自分や他人に事業化してもらって、不労所得を得ています。 こんな現実が、日本の外にはあるんですね。 それじゃあ、ひらめいたとして、本気!っていうのは、どういうことをすれば良いかわかりませんよ、という声があります。 だって、不労所得を狙っていくなんて、本業ではできないですよね。 本業の仕事もあるし、生活もあるから、朝から晩まで、ひらめきを考えてなんていられないですよ、っていう声もあります。 もちろん、あくまで副業で取り組むべきです。 でも、体制は少しづつ整えて行くべきです。 そして、実際に、知財を申請しますって、決めた方には、副業で知財管理会社を設立して、知
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知財経営の実践(その1) 将来の収益性予測

この記事では、特許や商標や意匠など知的財産権を経営に活かす=「知財経営」の実践 について連載で解説します。  モノづくりドットコムの有料セミナーでの講演内容をまとめました。 知的財産を活かした経営の参考に、お役立てください。
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特許で儲ける 

 特許権というのは、本来、模倣を防ぐのを念頭に制度設計されています。なので、本来特許権で儲けるというよりは、安心して(特許権で保護された)商品を売って稼いでくださいねというのが原則です。 ところがマスコミ等でピックアップされるのはどちらかというと、損害賠償金を訴訟で勝ち取ったケース、又は、ライセンス収入で寝てても収入がありますのようなケースです。本来からすると、これらのケースの方が例外なのですが、今回はこのケースのうち、「寝てても」のケースにフォーカスして説明します。 この「寝てても」のケース実は更に2種類に分かれます。1つ目は、他社にライセンス許諾をする場合です。2つ目は、発明者報酬の場合です。これを簡単ですが1つずつ説明します。 1つ目のライセンス許諾というのは、専門用語でいうと「通常実施権」又は「専用実施権」(*商標は「使用権」になり、著作権は権利ごとに違います。)を特許権者が他者に許諾するものです。身近な例でいえば、不動産・アパート等の場合に置き換えると、特許権者が大家で、他者・実際に特許発明の商品を販売する人が借主になります。借主は大家に家賃を払うと同じです。 過去の発明で大儲けな話は、この場合が多いように感じます。・・・が、このような方々も最初から最後まで待っていただけというわけではないです。大抵の場合、発明を売り込まないと成功はありません。特許出願が年間30万件以上されている時勢で、「ライセンスをして下さい。」と相手から来てもらえるのはかなり有名な発明でないと難しいでしょう。言い換えれば、「特許権を使って下さい。」という営業活動がないとライセンス収入を得るのは難し
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