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【法の意義を校則から考える】小論文の書き方・考え方⑦

●前説今回も前回に引き続き、法学部小論文の考え方を解説してゆきます。OK小露文では学部ごとにオリジナルテキストを作成しています。文章の書き方や段落構成などに留まらず、テーマの背景を深掘りし、関連する知識の解説も行っています。法学部小論文の基礎編は全8回(1週間1回で合計2か月で完成)を予定しています。今回はテキストの見本として第2回の「『法』とは何か~校則から考える」の前半をお届けします。 最近、AO入試や推薦入試で書類提出時にレポートを課す大学も増えてきました。今回取り上げる「校則の是非」については、成蹊大学経済学部2023年推薦入試のレポートで出題されました。これからも小論文やレポートに取り上げられるテーマとしてこの問題を考えることは大切です。法学部に限らず、AO入試や推薦入試の受験を考えている生徒さんは、参考にしてください。(1) はじめに  法学部小論文を勉強するうえで、第一に考えなければならないのは、「法」とは何かという問題になります。 このテーマのついては、政治経済や現代社会、公共の授業で「「法の支配」」と「法治主義」について習ったことがある人もいるでしょう。今回は、その解説は後ほど触れることにして、まず高校生にとって身近な校則の問題から「法」について考えてみることにしましょう。 (2) 問題「学校の校則の是非」新潟大学法学部前期2021年(改作) 多くの学校では、各学校の責任と判断のもとに定められている決まりとして校則が存在する。校則が必要かどうかについて,肯定・否定のそれぞれの立場の論拠と予想される反論を示しつつ、あなたの意見を1000字以内で述べなさい。引用者
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【法学部はリーガルマインドから考える】小論文の書き方・考え方⑥

(1)「リーガルマインド」を育てることは大学法学部の意義前回は、キーワードからその学部における学びの核心に迫るという勉強法を紹介しました。そして、「ウェルビーイング」という言葉からスポーツ科学を理解するうえで重要なスポーツの意義について考えるという、本質的な話をしました。今回は法学部小論文について、同様のアプローチから合格答案作成に際しての本質を考えようと思います。法学部のホームページを読むと、どこの大学にも「リーガルマインド」という言葉が出てきます。たとえば、国士舘大学のホームページを下に引用します。法学部では、ビジネスや社会生活で有用な法律知識だけでなく、人間の日々の営みのすべてに関わる法律を学ぶことができます。それを通じて、法的な思考力と問題解決力(リーガルマインド)を身につけた社会人を養成したいと考えています。大学法学部の教育方針として、この「リーガルマインド」を涵養(かんよう=養い育てること)するということが歌われているようです。この「リーガルマインド」の意味を調べると、デジタル大辞泉 では「法律の実際の適用に必要とされる、柔軟、的確な判断。」とあります。国士舘大学ホームページでは「リーガルマインド」を「法的な思考力と問題解決力」と訳していますが、多くの大学でも「問題解決能力」として「リーガルマインド」を考えているようです。今度は中央大学法学部のホームページを引きます。地球規模の法化社会を読み解くグローバルなリーガルマインドを養成高度にグローバル化した現代において求められるのは、「法化社会」を読み解くための法律的・政治的な専門知識と、地球市民として必要とされる批判的・
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【法学部小論文勉強法】新三年生になる、いま何をするべきか

(1)新三年生は法学部小論文に向け何をしておくべきか 高校二年生のみなさんは、来月から三年に進級し、いよいよ受験生となります。 なかには推薦やAO入試、国公立大学の二次試験で小論文が必要な方もいるかと思います。 小論文の書き方自体の勉強はラスト三か月で何とかなります。 ですが、いくら文章作成術を身に着けても、実際に書くとなると何を書いてよいか困る人も多く出てきます。 そこで、今からネタ探しをしておく必要があります。 書く材料を蓄えて、引き出しを増やすことを今の時期には真っ先に考えておかねばなりません。 今回はこうした引き出しを増やす、つまり知識量を蓄えるために今から何をしておくべきか、についてお話します。 (2)社会科の科目は政治経済または公共を履修すること やるべきことは2つあります。 まずは、三年生で履修する選択科目で、社会科の科目を政治経済あるいは公共を必ず選んでください。 その際、気を付けておかねばならないことをいくつか挙げます。 まず政治分野だけでなく経済分野もきちんと学習すること。政治と経済は形としてはそれぞれ分野が分かれています。しかしこの二つのジャンルは個別にあるのではなく、実は深い関連性をもっています。 たとえば、企業や個人の経済活動については、日本国憲法で規定する基本的人権のなかの自由権、特に経済の自由で保障されています。 具体的には憲法第22条の第一項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」がこれに該当します。 法学部入試小論文でも経済をテーマとする問題は当然出題されます。 こうしたとき、それに関連する憲法の条文を踏まえ
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「情報化社会と監視社会」岡山大学法学部後期(夜間)2018年

(1)問題 問題1次の文章を読んで,以下の問いに答えなさい。 (1)著者は,フーコーの監視社会の概念には,下線部「いろいろ手直しが必要」であると述べている。著者によると,近年の議論ではどのように変更されているか,説明しなさい。(300字以内) (2)現代の情報化社会は,パノプティコンがいっそう拡張・浸透した監視社会であるのだろうか。情報化社会がもたらす安心・安全や利便性にも留意しながら,あなたの考えを述べなさい。(600字以内) ① …ここであらためて「監視社会」の問題を考えてみたいと思います。「監視社会」という言葉を,小説の世界ではなく,哲学において鮮明に打ち出したのは,フランスの哲学者ミシェル・フーコー『監獄の誕生-監視と処罰』(1974年)です。フーコーはこの書で,イギリスの功利主義哲学者ジェレミー・ベンサムが考案した監獄・パノプティコン(一望監視施設)にもとづいて,近代社会のあり方をパノプティコン社会と見なしたのです。このパノプティコンを,フーコーは次のように説明しています。 (パノプティコンは)塔のてっぺんからそれを囲んで円形に配置された囚人用監房を監視するといった建築プランで,逆光になっているので相手に見られることなく。中央から一切の状況や動きを監視できるというものです。権力は姿を消し,二度と姿を現さないが,存在はしている。たった一つの視線が無数の複眼になったも同然で,そこに権力が拡散してしまっているわけです――現代の,それも「モデル」と称されている最新の刑務所でさえ,多くはこの原理の上に成り立っています。 ② フーコーによれば,刑務所だけでなく,近代社会全体が
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