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令和6年3月の独り言(税金、税法、税務の私見です)

令和5年分の所得税の確定申告の時期が終わりました。 毎年、この時期は会計事務所にとっては、なかなかの繁忙期になります。みなさんも確定申告なさっている方は、毎年の恒例ですが、申告が終了するまで、気持ちが落ち着かないかもしれません。 3月は3月15日の令和5年分の所得税、贈与税の確定申告の提出期限です。 消費税の申告の期限は3月15日ではなく、3月31日(今年は4月1日です)となっています。確か、所得税の確定申告が終わって、消費税の確定申告が必要な方は、この所得税の確定申告内容に沿って、消費税の納税額の計算を行ってくださいの意味合いで、2週間ほど期限が遅くなっているとかいないとか。そんな意味合いで期限が違うと聞いたことがあります。実際所得税の確定申告が完成するのと同時に消費税の税額はほぼ出来上がっているんですけどね。平成元年の導入時は、別枠で消費税額の計算をすることが前提となっていたんでしょうね。
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相続税の税務調査の実態!?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、「相続税の税務調査の実態!?」についてお話します。日本では、年に140万人程の方が亡くなられています。(厚生労働省「令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況 」より)お亡くなりなった方のご相続のうち15万件程が、相続税の申告が必要となります。(10、7%程)【国税庁 統計資料より】相続税の申告が必要な方のうち、財産規模が、1億円までの方が103,612人/153,023人で67,7%程。2億円までの方を含めると、136,756人/153,023人で89,3%程。相続税の申告が必要な方でも9割程の方が財産規模2億円までの方となります。3億円の相続財産を超える方のご相続は8218件。中には、100億円の相続財産を超える方も18人います。お亡くなりになった18人の方のすべてのご相続財産(課税価格)の合計は2832億円程。相続人様は全部で60人。支払った税額は、971億円。単純平均で、一人あたり16億円の相続税を支払っている方がいることになります。では、そんな状況で相続税の調査はどうなっているかというと、下の国税庁の資料をご覧ください!コロナ禍で調査件数がかなり減っていて、調査件数は、6317件となっています。相続税の申告件数は、153023件ですので6317件/153023件=4、1%の割合で税務調査が行われていることになります。そもそもお亡くなりになった方の10人に1人程が相続税の申告が必要なります。その相続税が必要な方100人のうち4人程に調査が行われますので、調査が行われる可能性は現状少ないと思われ
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海外のお金を日本に持ってくると?

こんにちは、海外に赴任したりして、外国に銀行口座を持っている人も少なくありません。場合によっては長期間、海外に赴く人もいるでしょう。日本に帰国して、海外の預金口座から、日本の預金口座に1回100万円以上、送金すると、銀行から、国外財産調書が税務署に提出されて、後々、照会文書などが送られて、お金の素性を尋ねられます。海外勤務時代に、給料などから貯金したお金なら、税務署に対しても問題ないのですが、例えば、海外に不動産を持っていて、賃貸していた場合その不動産を売却した場合、などの賃料や譲渡代金のお金である場合には日本の所得税で申告納税が必要となることがありますので、厳しく税務署から内容を、資料に基づいて、調査されます。我が国の所得税は、居住者の場合には、原則、全世界のどこで得た所得であっても、申告して納税する仕組みです。海外の財産から生み出された所得は、そういう取り扱いを知らない人も多く、申告漏れになりやすいので、税務署は目を光らせてもいますので、気をつけたいところです。日本に住んでいる居住者が、海外で銀行口座を開く際は公的な書類で本人確認を求められ、最終的には、海外の税務当局から日本の国税庁に口座情報が情報提供されますので気をつけたいところです。昔は、香港に渡航して、香港で口座を作り、お金を入金してなにか、税務署から見つからない、ということもありましたが、今は、それもできないことになっていますので、十分に気をつけたいところです。ご参考にしてください。
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●元国税【個人事業主税務調査の内情(居酒屋)…推計による現金商売調査法】

● 概況   私は、○○駅前で居酒屋を営業しています。メニューの多さと値段の  手頃さで、まずまず繁盛しています。従事員は私と妻と学生アルバイト  2名で、昼のランチも営業しています。   売上については銭函(レジはあるが、レジ打ちをしていない)で、営業  終了後その日の現金をざっと数え、適当な金額を売上としています。   先日スーツを着た男性が3人、税務署員ということで、連絡なしに調  査にやってきました。店に来るなり、店にある売上伝票や売上を書いた  ノートを調べられ、店にある手持ちの現金を数えさせられました。突然  のことで頭が真っ白になり、指示されるままに従いました。正直言って  売上は少なめに書いていますが、調査はどうなるのでしょうか。● 税務署では
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●元国税【個人事業者が税務調査に入られにくくする方法】…調査事案はどのように選定されるか

 個人事業者が・フリーランスの方が、「税務調査に入られない方法」は、残念ながらありません。でも、調査選定されにくい方法はあります。もちろん、正しく確定申告しているという前提です。調査事案がどのように選定されるかを知れば、調査に入られにくくする方法は、ある程度浮かび上がってきます。 調査選定は、原則、統括国税調査官(会社でいえば課長)が選定します。業種、規模、調査日数、総調査件数などを、国税局の方針に沿って、年間調査計画をたてます。おおむね、以下の基準で選定されますが、統括官の「勘」によって選定される場合も少なくありません。 〇 各種取引資料せんから見て、多額な申告漏れ等(増差所得という)ま   たは悪質な所得金額隠しが想定される者。  ※国税局や税務署は取引資料の収集が、調査に対する最重要課題とし、あ  らゆる機会をとらえて、取引資料の収集をしています。調査の際に取引資  料を収集するのはもちろんのこと、資料収集専担者(開発特官、機動官な  どと呼ばれる)は、一年中「資料源」を開発しています。   それらの資料によって、いわゆる現金商売以外であれば、売上金額につ  いては、銀行等の一部把握を含めれば、かなりの部分を把握されていると  考えられます。ですから、売上除外をしている納税者は、遅かれ早かれ調  査に来ると思って間違いないでしょう。もちろん、正しく申告している方  には関係ありません。
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●元国税【個人事業者の税務調査の内情(足場工)】…事業所通勤用のポルシェは必要経費となるか

● 概況 私は独身で、月3万円のアパートに住んでいます。一人親方で、足場工として特定の会社に所属して、下請けとして働いています。昔から車が大好きで、3年前にとうとう念願のポルシェを買いました。 ほぼ、全額ローンです。独身で家族もいないため、生活を切り詰め、完全に車中心の生活です。毎週月曜日から土曜日までは、会社の作業場までの往復のみ使用しており、そこからは資材を積んだ会社のトラックで現場を往復しています。そして、日曜日や休日は、たまにひとりでドライブしています。 以前、確定申告について税理士会の無料相談で聞いたところ、「仕事で使っているなら、その分は必要経費になる」と言われましたので、減価償却費及び借入金利息の事業分を経費として申告しています。 この度、税務署から調査の連絡がありました。ポルシェを経費に落としたのは、まずかったのでしょうか。
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●元国税【個人事業者の税務調査の内情(技術士・翻訳)】…国外収入・雑談から重加算税?

○ 概況 私は米国の機械製造会社から依頼され、機械等の説明書や仕様書の翻訳をしています。そして、その報酬は米国の会社から米ドルで現地の銀行口座に振り込まれています。その口座から、不定期に日本の銀行の口座へ送金し、経費や生活費として引き出しています。一回の送金は日本円で60万円~70万円位に抑えていますので、日本の銀行から税務署に「国外送金調書」が提出されないことを知っています。 そこで、どうせ分からないだろうと、毎年の収入(売上)を200万円から300万円少なく申告してきました。年間の売上は500万円前後(で申告している)なのに、税務署から調査の連絡がありました。このような規模でも調査にくるのでしょうか。また、海外の銀行に振り込まれている内容はばれているのでしょうか。○ 調査の内情 国外からの送金や受金が合う場合、一回の金額が100万円を超える場合、金融機関から税務署に「国外送受金調書」を提出することが義務付けられています。それを知っている納税者が、一回の金額を100万円以下となるように分割して送受金している場合があります。1か月のうちに複数回の送受金は、税務署としては、当然チェック(資料として収集)します。銀行から資料が提出されることはないのですが、税務職員が「横目収集」[後述※]として収集します。国外取引事案は、故意の税金逃れがしやすいため、比較的規模が小さい納税者であっても、積極的に調査に選定されます。税務署では、多額の税金を取ることよりも、重加算税(仮装、隠ぺい行為による脱税)賦課に高い評価が与えられます。そのため、不正が資料される事案については、深度ある調査が行われま
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●元国税【個人事業者の税務調査の内情(塗装工事業)】…下請けの売上はどこまで税務署につかまれているか

 ● 概況 私は一人親方(雇人なし)で、塗装工事業をしています。継続的に仕事受けているのは2社ですが、単発で依頼されるところがいくつかあります。メインの2社については、〇〇塗装工業という屋号付きの銀行口座に、売上が振り込まれています。実は妻には内緒で、単発分は別口座に振り込んでもらっています。その分は申告はしていません。税務署はそんなことまでわかるのでしょうか。 ● 調査の状況 建築関連工事や各種設備工事など方の決済方法は、現在はほとんど振込です以前は手形や小切手、現金が混在していましたが、現在は、仲間内の少額の取引を除き、ほとんどありません。ほとんどが、下請けとして仕事を受けているため、元請からの取引資料がかなり蓄積されています。そして、この資料には振込先の銀行名、口座番号等が記載されています。ときには、あらかじめ預金取引内容を復元し、調査に臨む場合もあります。※ ところで、これらの下請け業者等に対する外注費(調査対象者にとっては売上)の取引資料の収集には、いくつかのパターンがあります。一番多いの、「一般収集」という方法によって収集されたものです。これは、税務署に確定申告しているほとんどの法人及び一定規模以上の個人事業者に対し、特定の勘定科目(例えば外注費・接待交際費など)を指定し、年間取引の一定金額以上(たとえば外注費なら1年間で50万円以上、接待交際費なら1回5万円以上など一定の条件を指定)につて、取引内容、取引金融機関などを、任意に提出してもらうものです。これらは、任意ですが提出しないと非協力か経理がズサンで提出できないと判断されることもあり、協力の度合いは高いといえま
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●元国税【個人事業者の税務調査の内情】…無申告者が得をするという実態

 所得税等(所得税及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税等(消費税及び地方消費税)には確定申告期限が定まっています。所得税等は翌年の3月15日、消費税等は翌年の3月31日です。両者とも暦の1年(1月1日から12月31日)が対象期間であることは、ご存知のとおりです。本年は新型コロナの影響で、確定申告期限が4月16日まで延長されました。申告期限は、納税の期限でもあります。 最近、チュートリアルの徳井氏が無申告で税務調査を受け、期限後申告書を提出したという報道がありました。 ところで、期限後申告の場合のデメリットは何でしょうか。まず、無申告加算税がかかり、(態様により本税の5%~20%)申告書の提出が期限後ということは、税金も納付してないでしょうから、未納の税金には納期限の翌日から延滞税(利息相当…現在年利2.6%)がかかります。その他、青色申告者の特典である青色申告特別控除(65万円)が受けられなくなること(10万円は受けられる)、調査を受けて修正申告や更正の場合、後日修正申告を提出する場合、過少申告加算税ではなく無申告加算税がかかること(5%ほど多い)、位しか思い当たりません。
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国際税務専門官という人から税務調査の連絡が来た

 税務署には一般の調査部門のほか、機能別担当といって、特定の専門分野に特化した部門があります。国際税務専門官(国際官と呼称)というのも、その一つです。一般に、比較的大きな税務署に設置されており、広域担当として数署を担当しています。そのため、連絡がある場合は自分の管轄署でない税務署から連絡があり、「あれっ?」と首をかしげてしまう場合があります。 国際官は、主に海外取引がらみの事案を調査します。調査選定材料としては ①国外財産調書(国外に一定金額以上の資産を持っている人は、その内容を 調書として提出する義務がある法定調書) ②国外送受金資料(1回につき100万円以上の、国外との送受金については その内容を調書として提出すべきことを金融機関に義務付けた法定調書) ③租税条約に基づく自動的情報交換資料(現在約120か国以上と締結)等があります。これらの情報をもととして、②については「国外送受金のお尋ね」という文書を送付し、その回答により、調査に移行すべきかどうか判断します。未回答の人には督促し、無視続ける人には直接調査を実施します。 また、①と②については、確定申告書の内容と比較して、調査の必要があるかどうかを判断します。 これ以外に、外国から自発的資料が送付される場合もあり、また、個別に調査依頼する件数も少なくありません。(租税条約締結国)
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過少申告の意図が外部から認識しうる特段の行動(重加算税)

 税務調査を受け、税金を少なく申告していることが判明すると、修正申告書等を提出するか、更正処分を受けて追加の税金が確定する。その場合、本税のほかに追加の税金(罰金)がかかる。いわゆる脱税のような行為があると、「重加算税」という一段重い罰金(加算税)がかかることになる。重加算税がかかると、延滞税にも影響を及ぼすし、通常、調査年分も増え大変な金額になる、5年以内に再調査になる可能性も高い。 普通の加算税に代えて重加算税を課すための要件は、簡単に言うと「課税の基となる事実を隠ぺい又は仮装し、それに基づいて確定申告書を提出」したことである。 言い換えると、「二重帳簿を作ったり、領収書などを偽造変造し、または隠ぺいし、それに基づいた申告書を提出したこと」である。つまり申告書提出の前段階として、「隠ぺいまたは仮装」という行為が必要である。 ところが、明らかな「隠ぺいまたは仮装」行為がない巨額の申告漏れ(脱税?)が最高裁に提起された。そこで、最高裁は、いくつかの「過少申告の意図が外部から認識しうる特段の行動」を認定し、すなわち「隠ぺいまたは仮装」としたのである(平成7年4月28日判決, TAINS Z209-7518)。  これで大喜びしたのは国税庁、国税審判所である。「隠ぺいまたは仮装」の立証は困難で、苦労していた。しかし、この判決以来、重加算税については国税庁(国税局、税務署)も審判所も「過少申告の意図が外部から認識しうる特段の行動」の大安売りである。 法律の解釈は文理解釈が原則である。どうみても、日本語的に考えて「過少申告の意図が外部から認識しうる特段の行動」=「隠ぺいまたは仮装」では
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●たった今、税務署から調査の連絡があった方へ(コロナ下での税務調査への具体的対応)

 新型コロナは依然治まっていませんが、新規の税務調査がスタートしました。先週から、電話予約等が入っています。所得税等確定申告書が提出されている方へは、原則として「電話」連絡、無申告の方へは原則「直接臨場」(電話番号が不明のため)のようです。 個人事業者に限ってですが、今回調査の対象になっているのは、過少申告や無申告により、追徴税額が発生することがほぼ間違いない(確実に税金が取れる)方と見られます。税務署の保有する取引資料や金融機関資料により、だいたいの売上(収入)金額が把握されており、その数字が確定申告と異なることが判明している方、無申告の方については、ある程度の入金がある方(税金がかかることが明らか)が対象のようです。 コロナのため一時的に調査がストップしていたため、年間の調査件数が大幅に減少せざるを得ない状況となりました。国税庁は課税の公平のため、このまま調査をしないわけにもいかず、ダメージの大きい飲食業や観光宿泊業などを除いて、調査の指示を出したとみられます。 個人課税の調査は、通常12月で終了です。残り2カ月という状況のなかで、「(申告誤り等が)確実な者」で「比較的簡単に調査が終了見込みの者」が選ばれていることは容易に想像できます。そのため、今税務署から連絡が行った方は、税務署が「追徴税額」の発生が確実とにらんでいる方でしょう。(実際は、正しく申告されている方も、もちろんいますが。) もし、「過少申告をしている」「確定申告しなければいけないのにしていない」という方がいらっしゃいましたら、調査着手前の自主的な修正申告等をお勧めします。別稿でも書きましたが、たとえ調査連絡が
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税務調査の連絡が来た(インターネット取引の方)

 税務署には一般の調査部門のほか、機能別担当といって、特定の専門分野に特化した部門があります。情報技術専門官(情技官と呼称)というのも、その一つです。一般に、比較的大きな税務署に設置されており、広域担当として数署を担当しています。そのため、連絡がある場合は自分の管轄署でない税務署から連絡があり、「あれっ?」と首をかしげてしまう場合があります。 情技官の仕事は、基本コンピュータやIT関係に特化しています。当然担当者はパソコンやインターネットを使った取引に精通しています。例えば、税務調査の連絡後に納税者がやばいと思ってデータを消去した場合、消去前のデータを復元できるソフトも駆使しています。 一般的な税務署の調査事案のうち、IT関係の事案は情技官が先取りします資料情報は、まず情技官が大きい事案をとり、残りを各部門に分配していますなお、情技官はあらかじめ情報を入手し、資料情報から調査事案を選定するため、その段階で銀行等金融機関情報(預貯金取引内容)やメルカリ、ヤフオク等、アフィリエイト、ユーチューブ等の情報をもっています。ですから、情技官から連絡があった場合は、すでにほとんどの数字(売上)がつかまれていると考えられます。また、情技官ではこなせない分は一般担当が調査に来ますが、パソコン操作等に習熟した情技官付調査官が応援で来ることがあります。いずれにしても、インターネット関係の売上で国内の金融機関を経由したものは、容易に把握されます。国外の金融機関に入金したものでも、いずれ国内に送金すれば発覚します。 インターネット関係の業務については、他の業務と比べて無申告の割合が非常に高くなっていま
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個人事業者税務調査の流れ(電話連絡から終了まで)

【一般的な調査の流れ】 (1)実地調査の通知(事前連絡)…電話  原則、電話で調査の連絡があります。  調査税目(所得税・消費税等)、調査の目的(申告内容の確認など)、調査対象年分(原則平成29年分から令和元年分の3年間、無申告は5年間)、 調査担当者の所属部 門・氏名・電話番号・人数、用意していただく帳簿・書類などが一方的に通知されます。 そのうえで、都合の良い調査日を聞かれます。 調査日については、即答する必要はありません。なるべく、即答しない様にします。 「予定を確認して、後日連絡します」と回答します。 この段階で、必要があれば、税理士に相談するのがよいと思います。 なお、既に顧問税理士がいる方は、事前通知は税理士に連絡があるのが普通です。 また、特に飲食店などは、無予告調査が多くなっています。 無予告調査は一定の条件のもと、法律で認められています。 ただし、正当な理由があれば、調査日を後日に延期できます。 (2)実地調査の着手(質問検査)…原則事業所または自宅、1日~0.5日程度  個人課税の場合、調査初日は原則として調査官1人で来て、1日(午前10時頃から午後4時位まで)行うのが一般的です。 調査場所(自宅、事業所、税務署)や業種や規模によっても異なります。 事業概況の聴取、取引先、取引金融機関、生活の状況などが聞かれます。 その後、帳簿調査となり、請求書、領収書、預金通帳等を検討します。 ただ、一日では終わらないのが普通なので、多くの場合、帳簿書類を借用(留置き)していきます。 個人課税の場合は、法人の調査と違って、現場で数日間調査するという例は少ないです。 帳
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無予告調査は通則法改正前後で変わらない

 税務調査の一つの技法として、「無予告調査」というものがあります。通常、税務調査の際は事前連絡をし、調査の旨を告げ、調査日程の予約をします。ところが、「無予告調査」は文字通り、予告なく突然調査に臨場するものです。その目的は、生の情報をつかむことにあります。 事前連絡をした調査では、あらかじめ申告内容を点検することができるため、都合の悪い書類を処分したり、その他税務署にばれないような工作ができてしまいます。税務署がなぜ自分のところに調査にきたのか理由を聞くと「所得金額の確認」と答えます。これは嘘ではないが、建前です。実際は過少申告の事実をつかみに(税金を取るために)来ているのです。それは、「申告納税」という法律の趣旨にも合致します。申告納税という制度の信頼を得るためには、正直者が馬鹿を見ないために、税務調査はあるのです。 昔から「無予告調査」は有効な調査技法として行われてきました。主に、現金商売には有効です。現金売上については事前連絡した場合は、原始記録等を破棄されると、正しい売上の把握が困難になるからです。 国税通則法が改正されて、納税者の権利確保のため、無予告調査にはいろいろと条件が付くようになりました。ただ、内部で書類を作成する手間が増えただけで、実質はほとんど変わりません。「適正公平な課税の実現」に向けて、必要不可欠な技法だからです。 なお、無予告調査は国税局でも税務署でも行っていますが、いずれも優秀な職員が複数で来て、調査の協力を(半強制的に)要請しますので、税理士無しで「調査を延期すること」は難しいところです。しかし、令状がある場合を除き、あくまで任意調査ですので、自
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税務調査にノルマはあるか

 税務署に税務調査のノルマは存在します。うそです。ノルマはありません。ただし、計画はあります。年間調査件数の計画です。当たり前といえば当たり前です。目標は必要です。計画も何もなければ、こんな楽な職業はありません。みんなさぼってしまいます。ただし、ノルマはないものの結果・実績はおおいに評価されます。一生懸命頑張った職員と、適当にさぼった職員を評価するのは当たり前でしょう。私も、部門配属時に先輩から「ネズミを取らないネコはいらない」と言われました。 個人課税の調査担当者では、まず、「重加算税の賦課件数」次に「申告漏れ所得の把握金額」でしょうか。申告漏れ所得の把握というのは、事案によって当たりはずれがあります。一般的には多ければ多いほどよく働いたということになるのですが、「重加算税の賦課件数」はそれ以上の価値があります。困難に立ち向かったという証拠です。 これらについて、個人間、部門(課)間、税務署間、国税局間の暗黙の競争があり、国税庁は毎年、調査事績として公表しています。 ただ、昔はどんなことがあっても計画は100%達成するのが当然でしたが、近年は100%達成できないことも珍しくありません。それだけ組織がぬるくなっているのは、時代の変化でしょうか。現在、「ネズミを取らないネコ」はおそらく多数派です。これは、ネコの話です。 なお、新型コロナがやや落ち着きかけた現在でも、税務調査はほとんど停止しているようです。飲食業や観光業に対する調査は、ここ数年はできないでしょう。ただ、景気の落ち込んでいない業種もあり、そろそろ動き出すかもしれません。(2020.9.17現在)
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「質問応答記録書」はもっぱら税務署のためにある

 税務署の調査を受けて居ると、税務署の調査官が「質問応答記録書」を作成する場合がある。「質問応答記録書」とは、主に「事実関係」について、調査官が質問し、納税者が回答したことを文書化するものである。出来上がると、調査官が読み聞かせ、誤りがなければ納税者に署名押印を求める公文書である。警察の取り調べ調書のようなものである。 調査官が不正の事実を掴んだ場合、依然は「一筆」という文書を納税者に書かせていた。不正の事実をあとで覆させないために作成したのである。それを、近年国税庁が様式や記載すべき内容をきっちり規格化し、裁判等の証拠として耐えられるように策定したものである。 確定申告において、「隠ぺいまたは仮装」を行っていた場合は「重加算税」が賦課され、不正を行っていた場合は調査遡及年数(課税年数)を5年から7年にすることができる。その場合、それらの事実の証明は課税庁が行わなければならない。物証(裏帳簿や偽造書類など)があれば、「質問応答記録書」がなくても、認定は可能である。ところが、実際の調査においては、「隠ぺいまたは仮装」や「不正の事実」を掴んでも、物証がない場合の方が多い。その場合に「質問応答記録書」が重要な意味をもつ。 ただし、この書類は税法等にまったく規定がない。従って、署名押印する義務もない。署名押印すれば、自分の不利になるだけである。 ちなみに、マニュアルによれば、「納税者が質問応答書の署名押印を拒否した場合は、その理由を聴取し、末尾に記載する」となっている。署名押印しなければ、まったく役に立たない書類とはならないことに注意すべきである。署名を拒否する理由も、きっちりと真実を
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政治家や元税務署長に頼んだら税金が安くなった

 税務調査において、昔は「政治家の一声」や「元税務署長の口利き」がありました。政治家等が国税庁の幹部等に電話を一本いれると、上級官庁から現場の税務署に連絡が入り、調査を中止したり、調査額を大幅に減額したりするようなことがあったようです。 ところが、現在は、あたりまえですが、まったくありません。むしろ、やましいところがあるとの推測を受け、さらに厳しい調査が行われる場合すらあります。やましいところがなければ、手を回す必要がないからです。実際、自分が職員の時も何度かありましたが、上司には内緒で、かなり厳しめに調査を行った経験があります。 また、元税務職員の税理士が税務調査に立ち会うと、かつての同僚や部下と対することがあります。その場合でも、通常の調査が行われます。税理士としては、かつての同僚や部下に迷惑をかけるような恥さらしはしないように気を使いますし、職員も忖度(そんたく)することは、当然、ありません。公務員法に問われるかどうかにかかわらず、です。ほとんどのOB税理士や職員はプライドを持って、仕事をしています。税務署OBが税務調査では有利なのは、忖度するからではありません。部内の処理要領を知っているからです。これは、違法でもなんでもありません。 甘言には要注意です。※最近、安倍首相に忖度して理財局長から国税庁長官になった方もいました。ですので、例外もあるようです。残念ながら、腐ってる職員もいたようです。
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国税はタレコミ、投書などの脱税情報を重要視している

 税務職員が税務調査をするうえで、もっとも頼りになるのは「資料情報」です。あらゆる場面で収集した「金融機関口座」や「取引先との決済内容」を把握したものが主なものです。調査官が調査先に臨場する場合、大なり小なり必ず資料があります(ただし現場には持ち出ししません)。納税者に対し「取引銀行はどこですか?」「他にはありますか?」「取引先はどこですか?」などと、繰り返し質問します。その際、納税者が取引金融機関を答えても、首をかしげて、「他にはありませんか?」としつこく聞いてくる場合があります。この場合は、把握済み金融機関が出てこないので、しつこく聞いてくるわけです。調査官から、把握済みの金融機関や取引先名を言うことはありません。守秘義務もありますが、調査対象が限定されてしまうからです。 そんな中で、厳格に管理し重要視されているのが、意外ですが、「タレコミや投書」などです。ただ、その大部分はネタミや嫉妬によるもので、信ぴょう性や具体性がなく、役に立ちません。具体性が無いと、国税局や税務署としても調査に活用できません。ところが、元社員や元愛人などからの情報は有効性が圧倒的に高いといえます。内部からの重要情報を握っているからです。内容によっては国税局の査察部に回される場合もあります。 なお、話は変わりますが、国税庁のホームページの意見は、担当者が神経をとがらせ、毎日必ずチェックしています。例えば、確定申告時の税務職員の対応についての苦情を書き込むと、翌日には国税局を通じて、税務署に「事実関係」の報告を求めてきます。その反応の早さと対応は見事です。恐らく、その敏感さは官公庁のなかでも国税庁がナン
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すぐにばれる持続化給付金の不正請求の手口と対策

 中小事業者への新型コロナ対策として、法人に200万円、個人事業者に100万円を給付する制度がある。条件は至って簡単で、前年同月と比較して、本年の特定月(任意の1カ月のみ)の売上が半分以下になればもらえる、という極めてシンプルな制度である。経済産業省としては緊急性を優先したため、受給のための添付書類も極めて簡単にした。その中心となるのが「2019年分所得税等の確定申告書控え」である。 所得税等の確定申告書の提出は、納税者が自分で作成して押印して提出するもので、一年中税務署に提出できる。ただし、申告期限は毎年、翌年の3月15日とされ、その後の提出は期限後申告として区分されている。確定申告書の提出により、税金を納付することになる人は、期限を超過すると「加算税」という罰金がかかることになっている。本年は新型コロナのため、例外として申告期限が1カ月延長され4月16日(木)となった。なお、その後も条件付きで(コロナ理由であれば)期限内申告扱いされている。 ところで、普通のサラリーマンや学生等所得の無い者は確定申告の義務がない。簡単に言うと、所得税等の確定申告書を提出する人は、それによって税金を納める人や払いすぎた税金が戻ってくる人である。税金が零円でも、確定申告書の提出は自由であるが、提出するメリットがない。ところが、本年は「持続化給付金」申請のため、所得税零円の期限後申告書(4月17日以降)の提出が急増した模様である。 もちろん、昨年実際に事業を行っていたが結局利益が出ず、計算したところ税金が零円だったので確定申告をしなかった。そうであれば、問題ない。ところが、架空の事業を作り上げ、給
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調査に来た税務署員が生意気なので追い返してやった

 一般の税務調査は俗に「任意調査」と言われます。ただし、この「任意調査」は「調査を受ける、受けないを自由に選択できる」というわけではありません。「正当な理由があれば、調査を強要されない」という意味合いです。 一見、調査に協力的でも、音声を録音したり、撮影したりまたは多数の税理士以外の立会人を同席したりした場合は、調査官は「正常な調査ができない」として帰ってしまいます。これも、非協力の一例です。 結論からいうと、調査非協力は全くメリットがありません。調査非協力と判断すると、税務署は「独自調査宣言」をします。納税者の了解を得ないで、勝手に調査をするということです。どのように独自調査をするかというと、状況に応じていろいろな方法があるのですが、一般的には以下のとおりです。① 納税者の取引金融機関等を把握する。② 預貯金通帳を7年間復元し、入出金のある取引先を把握する。③ その取引先すべてに、反面調査(取引照会文書の発送をする)④ 把握できた内容によって、数字を組み立てる。⑤ 納税者に「更正通知書」を交付する(納税額が確定する) この段階の途中、取引先反面調査が実施されると(納税者に断りなく実施します)、納税者に取引先から大量の電話が来ます。一種パニック状態です。契約を断る取引先もでてきます。 挙句の果てに、「消費税の課税仕入れ」が全額否認されます。「帳簿書類を提示しないのは、帳簿書類を保存してないのと同じ」という判例です。 繰り返します。故意でなくとも、何かのボタンの掛け違いで税務署に反感をもったとしても、調査には協力しなくてはいけません。非協力はとんでもない結果をもたらします。
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個人事業者が脱税しても重加算税がかからない方法

 個人事業者には、税務調査という避けられない出来事があります。普通は税務署から電話連絡があって、調査日程を決定し、当日調査を受けるという流れですが、無予告調査もあります。 日ごろから、帳簿書類をきちんと整えて申告している方には問題はありません。ところが、個人事業者の方には経理の専担者がいない場合も多く、不安のある方がほとんどでしょう。 税務署が調査に着手して、申告漏れ(売上計上漏れや経費の否認など)があった場合は、本税のほかに「加算税」がかかります。通常は「過少申告加算税」といって、本税の10%~15%ですが、いわゆる「脱税」と判断されると、「重加算税」となり、本税の35%がかかります。さらに、調査年分が7年まで延長され(通常は3から5年)、延滞税も通常よりも長い期間かかります。そのうえ、記録も残り、近いうち再調査を受けることになります。 なので、「重加算税」を賦課されると、とんでもないことになるということです。現在、脱税している方は、自主的に修正申告書を提出すれば、重加算税はかかりません。さらに、税務署から調査の通知を受けた場合でも、調査着手前に自主的に修正申告書を提出すれば、同様に、重加算税はかかりません。法律は自主的な是正を期待しているのです。 では、突然調査に来た場合はどうするか?通常の税務調査は任意調査なので、その日は調査を延期してもらうことです。本人の同意がなければ、調査を強行することはできません。調査拒否はいけませんが、調査延期はかまいません。自分の予定を優先して、「後日連絡します」といって、名刺を渡して出かけてしまうことです。その場で顧問税理士に連絡しましょう。
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著名人の税金申告漏れ情報は国税庁が漏らしている

 よく、芸能人や有名人の税金の申告漏れ情報がマスコミに流れている。確定申告前には、告発された脱税事案や一般的な申告漏れの動向・係数などを記者会見を実施し、公表している。これは、確定申告に際して、各個人が適正に申告するよう啓発・注意喚起しているものである。この場合、原則匿名である。 ところが、時々、告発事案でもない芸能人などの著名人の「申告漏れ」情報がニュースで流れてくる。いわゆる「脱税」ではなく、「計算誤りを含む申告漏れ」レベルの話である。 これは明らかにおかしい。国家公務員には厳格な「守秘義務」が課せられており、それだからこそ調査協力を得られるのである。たまたま著名人であったために、故意に脱税したわけでもないのに、マスコミ報道される。これによって、多大な損害を受けることになる。最近では、お笑いコンビの徳井氏(無申告)や前澤氏(絵画売却)の例がある。内容は単なる「申告もれ」であり、ありふれた内容でもある。(徳井氏の内容も本来重加算税ではないようだ。) 調査担当者やその近辺から情報が漏れることは絶対にないといえる。もしそのような例があるとすると、国税庁は徹底的に調査して処分する(監察官という内部に絶対的権力を持った職員の非行調査部署がある)。懲戒免職、公務員法違反で即告発する。では、どこが情報を流しているのか。国税庁が堂々と流しているとしか考えられない。著名人だから、芸能人だから個人情報を漏らしていい、という法的根拠は、どこを探しても見つからなかった。在職時代からの謎であり、疑問であった。明らかに守秘義務違反であり、止めるべきである。
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売上900万円で申告している個人事業者には税務調査は来ない

 個人事業者の場合、どのように調査選定されるのか、気になるところです。調査対象の選定は、いろいろな視点から検討されるのですが、確かに売上規模もその要素の一つです。毎年、年間売上金額が1千万円を切っていると、規模がそれほど大きくないので、調査には選ばれないという記事を目にします。確かに、規模が大きいほど調査に選定される確率は高くなります。 ところが、毎年の年間売上が、900万円前後の場合、調査に選定される確率は急上昇します。なぜなら、消費税の課税逃れで1千万円以下に調整している個人事業者は少なくないからです。規模的にもそれほど大きくなく、調査も容易のため、多くは若手職員に割り振られます。ベテラン職員が来た場合は、「重加算税」狙いと言えるでしょう。 【年間売上(年間課税売上)が1千万を超えると、消費税課税事業者となり、その2年後は消費税等を申告・納税しなければならない。超えなければ、免税事業者となり、消費税等の申告・納税は免除される。】
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審査請求で「理由附記」を争っても意味がなかった

 税務署(長)の処分に不服がある場合、国税不服審判所に「審査請求」ができる。処分の内容が違法または不当ではないか、を第三者機関が審査するよう申請できるというシステムである。現在、納税者に不利益な処分をする場合、納税者に対しその処分の理由を記載しなければならないこととなっている。理由が不備であれば、状況次第では処分そのものが取り消されてしまうのである具体的には以下のとおりである。 ①ある納税者について、税務調査があり、税務署の指摘に基づいて所得 税及び消費税について修正申告書を提出した。 ②その後両税目について「重加算税の賦課決定通知書」が通知された。 ③その通知に対し「重加算税の賦課は取り消されるべきである」という 「審査請求書」を国税不服審判所に提出した。その理由の一つとして 「消費税の重加算税賦課の理由については、何を言いたいのかよくわか らない」と指摘した。理由附記の不備も審判を仰いだのである。 ④半年ほどたったころ、突然「加算税の取消し通知書」が届いた。それ に対する理由は書いていない(不利益処分ではないので、理由附記はな い。重加算税を零にするという通知である。)それで済めば万々歳であ るが、世の中そんな甘くない。同一金額の重加算税賦課決定通知書が同 封されていたのである。理由はしっかりと直されていた。まもなく、審 判官から「取下げしないか」という電話があった。何か、取下げのメ リットがあるかと聞いたら、返答はなかった。その後、処分が存在しな いということで、「却下」という裁決になった。審判官が「取下げ」を 勧めるなんて、つながっているんじゃないか、という疑念さえ湧く
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マイナンバーに関係なく税務署は金融機関の口座を把握している

 マイナンバーの導入により、個人の預貯金等口座が税務署に把握されることの不安の声を聴きます。でも、税務調査においては、それほど大きな意味を持ちません。なぜなら、個人事業者や大口資産家の口座等保有状況は昔から大量に、独自に収集蓄積しているからです。これらの情報はKSKシステムという、国税庁の大型コンピューターに登録されています。 国税局・税務署はあらゆる角度から資料情報を収集しています。先日の最高裁判決で有名になった「横目収集」もその一つです。預金情報等は個人情報なので、本来、調査に着手しない状況で、普遍的(まとめて)収集することは禁止されています。ところが、特定の調査先の税務調査の際、ついでに大きな金額が入金されている口座、振込が多い口座などを、「横目」で収集します。いわば違法収集です。ところが、犯罪捜査ではないということで、最高裁は「違法であるが、課税処分を取り消すほどではない」としました。 なお、これらの蓄積情報は所属、地位によって厳格な内部管理が行われアクセス制限がかけられており、すべてのアクセス記録が残るようになっています。そして、毎月上司が履歴をチェックして報告されます。また、これらの情報は全国の国税局・税務署でつながっていますが、外部から侵入できないよう独自の回線でつながっています。 脱税はいつかはばれます。自主的に修正するのが賢明です。
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自己破産しても個人の税金はそのまま残る

 個人事業者が税務調査を受け、5年間(不正の場合は7年間)遡って申告の是正を受けると、多額の税金が発生します。所得税、消費税、加算税、延滞税(以上国税)、市区県民税、事業税(以上地方税)、国民健康保険税(料)などです。1年で100万円、5年で500万円位が普通でしょうか。これが、脱税(重加算税対象)でしたら、驚くような金額になります。 結果として、「自己破産」せざるを得ない状況に追い込まれる方も少なくありません。でも、その場合でも税金は免除されません。 そうならないためにも、日ごろから支払うべき税金を意識しておく必要があります。特に「消費税」は預り金です。手元に残ったお金はすべて利益ではないことを認識する必要があります。 なお、現在過少申告(脱税)している方は、早急に自主的な修正申告書の提出をお勧めします。新型コロナ下の現状(R2.8.24)では、税務調査がほぼ停止しており、申告書提出や納税について「各種コロナ特例」が用意されています。 脱税している方が自主的に修正申告書を提出した場合は、「重加算税」はかかりません。
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税務調査が行われる人の基準はどのように決められているか!?

こんにちは、元公認会計士のeesky福島です(^^)昨日ドラマ「半沢直樹」で証券取引等監視委員会の立入検査という話がやっていましたが、個人でビジネスや投資などで稼いでいた場合に税務調査というのが、こういう調査系では一番気になるところかと思います。ゆえに、本日は"税務調査"が行われる基準についてお話したいと思います。基準といってももちろん絶対的なものがある訳ではないので、業界内で言われているある程度の基準についてお話させていただきます。そもそも、税務調査とは「行政機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査をいう。」とされており、追加でお金がもっていかれる恐れのある、少し嫌なイベントです。が、これがあるからこそ申告をあくせくしっかりする人が増えるとい点も当然あります。ちなみに、どのくらい税務調査が行われているかというと個人の所得税に対しては年間約5万件、法人の法人税に対しては年間約9.8万件です。(2018年の実績)ここで注意していただきたいのは、税務調査というのは法人だけでなく個人でもあるという事です。ただ、無作為に何でも税務調査をするというのではなく、もちろん税務署もある程度選別して、調査に乗り出しています。その基準となる要件で主なものをあげるとすると以下のようなものがあげられます。・現金商売をしている・短期間で売上を伸ばしている・マスコミなどの露出が多く、目立っている・ブログやHPなどで見栄をはっている・確定申告書の「雑費」や「消耗品費」が異常に多い・顧問税理士がついていない・一度調査されてからしばらく調査されていない・白色申告で、売上が2,
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【無料】ノマド的なワーカー用プログラム

昨年税務調査でアドバイスをいただいたことを踏まえ…そのためのプログラムを作成しました。※あまり需要はないかもしれませんが、いままでご依頼していただいた方は必要であればメッセください。プレゼントしますので。どんなプログラムかというと、ノートパソコンの画面を開いた瞬間に、バックグランド処理で①位置情報②日時③On WorkingをCSV形式で、どんどん蓄積保存していくというものです。わたし、事務所以外で仕事すること案外多いんですね。カフェとかでさくっと仕事したりするので、決済もQRコードで行なって経理管理ソフトにぶっ飛ばすので、わざわざキャッシャーにならんで領収書とか…どう考えても今の世の中で不合理でしかなく…そのときに、レシート突合できる”仕事ログ”が出力あれば税理士さんに面倒かけないし、税務調査きても出せるので、いいなと思って作りました。ノートパソコンを開けるたびに、ログを出してくれるので外で仕事する人にとってはいいと思うんですよね。メールのログでもいいと思うんですけどメールしないとログとれないのもいやなので。ビジネス用パソコンは、起動した瞬間に仕事ログ発行みたいな、よくないですか?わざわざプログラム化するもんでもないでしょ?って言われれば、そうなんですがね(笑)
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●元国税【個人事業者の税務調査の内情(歯科開業医)】…自由診療計上漏れと典型的な架空経費の計上

● 概況 私は郊外の住宅地で歯科医を開業しています。保険診療がほとんどですが、常連さんからの自費診療もそこそこあります。従業員は、歯科衛生士が2名で、会計その他事務は妻(事業専従者)が行っています。実は私の妻が少々派手好きなため、ときに宝石やブランドバッグなどを欲しがります。都内のデパートで、それらを買った場合、領収書を「品代」としてもらい、購入品目の記載のある納品書(レシート)などは捨ててしまうことにしました。税理士には「診療所の備品」と説明しています。税務調査では、ばれてしまうものなのでしょうか。● 調査実例 税務署が「歯科開業医」を調査する場合、着眼点はほぼ2点に収束されます
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●元国税【個人事業主税務調査の内情(建築関係)】…飲食代やゴルフ代を否認されない確実な方法

●概況  私は一人親方で、建築業を営んでいます。仕事柄職人仲間との付き合いが多く、平日は、ほぼ毎日飲み会、休日はゴルフに行っています。どれが経費になるのかよくわからないせいもあって、領収書は何でもかんでも取っています。妻にも領収書は取っておくように言っています。確定申告の時には、これらを全部経費として集計しています。領収書があれば経費としてかまわないと聞いていたのですが、税務調査ではどうなるのでしょうか。
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ウィズコロナでの税務調査いよいよ開始か?

 国税庁ホームページに「国税庁における新型コロナウィルス感染症の感染防止策について」(2020.9.19)が発表されました。 この中に「調査・徴収事務における感染防止策」が記載されております。現在まで新型コロナのため、税務調査は仕掛中のものや特殊なものを除いて、原則ストップされていました。この発表は、ウィズコロナでの税務調査の再開を示唆するものと思われます。 以上です。
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税務調査の行方

コロナにより2月から8月まで税務調査は行われていません。このコロナが収まったあと、どのように調査がおかなわれていくのでしょうか?見守りたいところではあります。
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