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ウサギの医療事故裁判

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットの医療事故裁判で、2024年3月26日、京都地裁において画期的ともいえる判決が下されました。 訴状によると、ペットのウサギは3歳のネザーランド・ドワーフホトで、名前は「しろ」とのことです。 2021年、しろがエサを食べられなくなったことなどから、飼主夫妻は小動物専門の診療科がある動物病院を訪れ、しろに点滴治療をしてもらいます。 しかし、後日、獣医師から「腸に異物が見つかった」として、手術を受けるよう強硬に説得を受けます。 その手術中に しろ は心肺停止になり、術後、夫妻が再会した時には死亡していました。 その後、他の動物病院に夫妻が相談したところ、「点滴治療で治る」と言われたほか、獣医師にはこの手術の経験が一切なかったことなどが判明したことから、訴訟に踏み切ったようです。 2024年3月26日、京都地裁の中山裕貴裁判官は、「主治医は外科的治療の危険性を十分に説明し、原告らの真摯な同意を得たうえで行うべき注意義務があったのにもかかわらず、これを怠った過失がある」として、手術のリスクに関する病院側の説明が不十分だったと認定し、「手術をしていなければ、しろが死ぬことはなかったと認められる」と指摘。 さらに「原告らにとって しろ はかけがえのない家族の一員であり、今でも深い悲しみを背負い続けている。家族同然のウサギを失った夫婦の絶望感は察するに余りある」などとして、1人当たり33万円、2人合わせて66万円の慰謝料等を支払うよう病院側に命じました。 日本の法律では動物は「物」と規定されているため、裁判の世界ではペットはモノ扱い、つま
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ティファニー裁判が終結

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2020年5月20日、ペットサロンでのトリミング中にトイプードルのティファニーちゃんがハサミで喉を貫通させられ、食道にまで届く傷を負わされた末に死亡した事件がありました。 マスメディアでも大々的に報道されましたので、ご存知の方も多いと思います。 この死亡事件につき、ペットサロンのあまりにも不誠実な対応が続いたことなどから、飼い主は、「店主がハサミで故意に傷つけた可能性がある」として、350万円あまりの損害賠償を求めて大阪地裁に訴えを起こしました。 この裁判はティファニー裁判と呼ばれています。 2023年9月12日、ティファニー裁判の第一審判決が言い渡されました。 判決は、慰謝料について「犬の購入時の金額を大幅に超える額は肯定できず、原告1人当たり10万円が相当」などとして、家族3人合計で30万円の慰謝料しか認めないものでした。 残念ながら、日本の法律では、犬などの動物は「物」として規定されており、慰謝料額はわずかしか認められないのが通例です。この第一審判決も、過去の裁判の先例に捉われたものでした。 第一審判決について、ティファニーちゃんの飼主は、「ペットの命の価値が購入価格で決まる」とした判決理由等に納得できず、控訴していました。 ちなみに、第一審・控訴審ともに、訴訟代理人を務めていたのが【どうぶつ弁護団】の代表である細川敦史 弁護士です。 2024年1月25日、控訴審の判決が言い渡され、大阪高等裁判所は控訴を棄却しました。つまり、家族3人合計で30万円の慰謝料しか認めない、との第一審判決を支持しました。 控訴棄却の判決理由はわずか
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ティファニー裁判は控訴審へ

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。トイプードルのティファニー裁判の判決が令和5年9月12日に大阪地裁で言い渡されました。 慰謝料について「犬の購入時の金額を大幅に超える額は肯定できず、原告1人当たり10万円が相当」などとして、慰謝料は家族3人合計で30万円しか認めなかったものです。 日本の法律では、犬などの動物は「物」として扱われるため、慰謝料額としてはわずかしか認められないのが通例で、今回の大阪地裁判決も、過去の裁判の先例に捉われたものだといえます。 この判決について、ティファニーちゃんの飼主は、ペットの命の価値が購入価格で決まるとした判決理由等に納得できず、控訴することを決めています。 ちなみに、大阪地裁の裁判は、1人の裁判官によって審理されました。 認められた慰謝料額の低さから推察すると、この裁判官は、おそらくは動物好きでもなく、ペットを飼った経験もない人であると思われます。 控訴審となる大阪高裁では3人の裁判官による合議制で審理され、判決が出されることになります。 3人の裁判官の中に、ペットを飼った経験がある裁判官が一人でも入っていれば、大阪地裁の「一人当たりの慰謝料は10万円が相当」という判決は取り消される可能性が高くなると考えられます。 願わくば、控訴審では、3人の裁判官全員が動物好きで、ペットを飼った経験者であれば最高でしょう。 ところで、昭和時代や平成時代の中期頃までは、ペット死亡の慰謝料としてわずか数万円しか認められないのが通例でした。 しかし、平成16年、東京地裁が、犬死亡の慰謝料として一人につき30万円、夫婦合計で60万円の慰謝料を認める画期的
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ティファニー裁判の判決結果について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ご存じの方も多いと思いますが、トイプードルのティファニー裁判の判決が、先日9月12日に大阪地裁で言い渡されました。 2020年5月20日、トリミング中にティファニーちゃんがハサミで喉を貫通させられ、食道にまで達する傷を負わされた末に、死亡した事件の裁判です。 飼主が、「トリマーがハサミで故意に喉を傷つけた可能性がある」として、350万円あまりの損害賠償を求めて大阪地裁に訴えを起こしていたものです。 大阪地裁は、トリマーの過失は認定したものの、故意は認めませんでした。慰謝料については「犬の購入時の金額を大幅に超える額は肯定できず、原告1人当たり10万円が相当」などとして、被告の元トリマーに対し、家族3人で慰謝料として合計30万円、治療費等を含めてわずか39万6000円の損害賠償の支払いを命じたのみでした。 飼主にとってペットは自分の子どもと変わらない存在です。 仮に自分の子どもを故意または過失によって殺された場合、慰謝料の額は数千万円を下りません。 しかし、残念ながら、日本の法律では、犬などの動物は「物」として扱われるため、慰謝料額としてはわずかしか認められないのが通例です。 今回の大阪地裁判決も、過去の裁判の先例に捉われたものだといえるでしょう。 ちなみに、飼主側の原告代理人弁護士を務めたのが細川敦史という先生で、【どうぶつ弁護団】の代表を務めている人物です。弁護士になった当初から、動物問題について尽力して来られた心ある先生です。 おそらく、今回の判決を下した裁判官は、犬や猫を飼った経験がないと思われます。 動物を飼ったことがある裁
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ティファニー裁判について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 テレビなどでもしばしば報道されていますので、トイプードルのティファニーちゃんの事件をご存知の方も多いと思います。 2020年5月20日、トリミング中にティファニーちゃんがハサミで喉を貫通させられ、食道にまで届く傷を負わされた末に、死亡した事件です。 当初、ペットサロンの店主は、ティファニーちゃんがケガを負った経緯について一切説明をせず、言葉を左右して逃げていたようです。 ところが、後になって、「はさみを上向きにして顔の部分をカットしていたところ、ティファニーが急に伏せの体勢を取ったために首が傷ついた」と説明しました。 しかし、ティファニーちゃんを治療した獣医師は、ティファニーちゃんが急に伏せの体勢を取った程度では食道が傷つくまでのケガにはならない、と診断しています。 さらに、ティファニーちゃんの入院中もペットサロン店主が一度も見舞いに来ないなど、あまりにも不誠実な対応が続いたことから、飼い主は、「店主がハサミでわざと傷つけた可能性がある」として、350万円あまりの損害賠償を求めて大阪地裁に訴えを起こしています。 日本の法律では、犬などの動物は「物」として扱われるため、損害賠償額としては数十万円程度しか認められないのが通常です。 ティファニーちゃんの飼主は、そのことは重々分かったうえで、同じような悲劇を二度と繰り返さないため、あえて350万円あまりの賠償を求めて提訴したようです。 ティファニー裁判は今も続いていて、令和5年5月2日に証人尋問が行われる予定です。 ティファニーちゃんを治療した獣医師の診断によるならば、ペットサロンの店主
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