「介護休業」と「介護休暇」の活用法

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コラム
「育児・介護休業法」に介護休業・介護休暇という制度がありますが、
育休と違い最大で93日しか取得できません
なぜ、そんなに短いのでしょうか?

それは目的の違いによるからです

育児休業は子どもの養育のためですが、
介護休業は、単純に介護をすることが目的ではありません

そもそも介護は数年単位で続いていくものです
たった93日で終了するようなものではありません

介護休業・介護休暇は、介護をする方が
「介護と仕事の両立」
をするための体制づくりを目的としています

親に介護が必要になると、介護保険の申請から始まり
ケアマネジャーや介護サービス、自宅の環境整備、生活サイクルなど体制を整えないといけないことが、たくさん出てきます
これらの体制を整えるために、制度を利用していくのです
この記事では
僕が介護福祉業界での経験から得た、介護休業と介護休暇の活用法を紹介したいと思います


介護休業と介護休暇の違い

先ずは休業と休暇の概要と違いを下記にかんたんにまとめてみました
介護休業表-1.png


この2つが大きく違うのは、取得の単位です

介護休業は、まとまった休みが取得できます
介護休暇は日数は少ないですが、1時間単位で取得できます

これらの違いを利用して、うまく活用していきます
下記より事例的に提案していきます

それぞれの有意義な活用法

【介護休業】の活用法

①親が入院中に要介護状態となり退院後に介護サービスが必要になる場合(自宅に戻る場合)の入院中~退院後の数日間

退院に向けて決めなければいけないことが、たくさん出てきます
退院して自宅に戻ってからの生活を考えたとき、本人は何ができて何ができないのか。また、同居家族の有無によっても必要な支援は違ってきます
その相談役となって支援してくれるケアマネジャーも必要です

ケアマネジャーが決まると今度は退院に向けての会議が病院で行われます
退院日などを決めるので、この会議は重要です。
必ず出席することになります
退院後、要介護状態となって初めて自宅での生活が開始されます
すぐに慣れる方もいますが、状態によっては転倒したりすることもあります
退院直後は様子を見るため、数日間は寝食をともにしても良いと思います(状態にもよるのでケアマネジャーと相談してみてください)

②親が入院中に要介護状態となり退院後に施設入所をする場合
入院中~施設入所まで

この場合は退院後の施設を探さないといけません
有料ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、リハビリ病院など
入院している病院のソーシャルワーカーさんと相談する必要があります
また、検討する施設の見学にも行く必要がありますし、気にいれば契約もしなければいけません
ただ施設入所の場合は、入所後は職員の方が見てくれるので就寝ともにする必要はありませんので、そこは助かりますね

③介護している人が入院することになり介護される人が一人で自宅生活をしなければいけない場合
(例)介護が必要な夫、その夫を世話している妻が入院してしまった場合など
これはよくあることだと思います

数週間程度の休業を取得して介護している人が復帰するまで、代わって世話をする、といった利用の仕方です

【介護休暇】の活用法

①介護保険や、各種必要な書類の手続き、マネジャーへの相談やサービス担当者会議などへの参加

自宅での生活が続いていくと、疾患や加齢など状態の変化が必ずおこってきます。その都度、支援の見直しや追加が必要になってきます
ケアマネジャーとの相談を中心に書類の手続きや、支援サービスの方との会議など、単発で1日程度の時間が必要になります
そういった要所に活用してみてください

②通院への付き添い(家族との相談が必要な診察の場合など)

診察の際に大事な話をするため、医師から家族の同席を求められることがあります
家族が一緒に医師の話を聞きましょう。
病院から帰ったあと、親と家族とで医師の話の内容について確認しあうことは大切です

そういった場合に活用しましょう

以上が活用法の紹介です

介護離職を防ぐため、厚生労働省が用意した制度です
親も自身も笑顔でいるため
より良い「介護と仕事の両立」を目指していきましょう

ちなみに介護休業を利用中も、社会保険料の支払いは必要です
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