[第16回公募] 持続化補助金 広報費に活用する

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ビジネス・マーケティング
持続化補助金は、小規模事業者の販路を拡大するものとして50万~最大250万の補助金です。

但し、補助金を貰うためには細かいルールがあり、その中でも「補助対象経費」をしっかり確認しておく必要があります。

本記事では、広告費として活用する場合の経費例をご紹介します。

広報費

広報費は「パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費」と定義されており、具体的には以下の様な経費が対象となります。

✔ チラシ・カタログの外注や発送
✔ 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
✔ 看板作成・設置
✔ 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
✔ 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
✔ 郵送による DM の発送

一般的な、チラシや看板などはイメージしやすいですが、既存顧客に向けたDM発送等も広告費として対象となります。一方、WEB広告等は「ウェブサイト関連費」として計上する必要があり、広報費での申請は不可です。

一方、以下は対象にならない経費です。

✔ 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
✔ 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
✔ 名刺
✔ 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
✔ チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
✔ 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
✔ フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
✔ 商品販売のための動画作成
✔ 販路開拓に必要なシステム開発(ウェブサイト関連費に該当)

こちらに記載したのはあくまで一例ですので、申請を検討される際は専門家や事務局に確認の上、進めて頂くことをお勧めいたします。




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