奨励金は固定的賃金なのか? 考察していきます!

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法律・税務・士業全般
通勤電車でスマホを使って背中を攻撃してくる人がいます。
痛いのでご遠慮いただきたいです。
でも指摘することでトラブルとなって電車を遅延させてしまうのは怖いです!

なにか日頃の出来事を書こうとすると通勤電車ばかりが浮かんでくるかべるねと申します。

さて、前回は社会保険料を安くする方法をご紹介しました。

今回はこの方法に関する余談を綴りたいと思います。

私は8年以上給与計算業務に携わっているため、奨励金の減額によって社会保険料が安くなるケースを何回も見てきました。

ただ、ある日突然健保組合から電話が入り、

奨励金は固定的賃金として扱われないため、こちらの方の社会保険の等級は下がりません。」

と言われたことがあります。

今までは固定的賃金として扱われていたのになぜ?

そう思い、これまでの経緯も話しました。

しかし、話を聞き入れてもらえなかったため、
「では年金事務所がどういう見解なのか確認するので、その見解通りに健保組合さんも合わせてほしいです。」
と伝えました。

その後、年金事務所に確認したところ、
「奨励金は固定的賃金として扱われます」
という回答でしたので、そのことを健保組合に伝えました。

すると、「私のほうでも年金事務所に確認するのでまた連絡差し上げます」と健保組合に言われました。

え?なんでわざわざそっちでも確認するの?自分のこと信用されていない?

もやもやした気持ちになりましたが、年金事務所は一貫して、「固定的賃金であると」回答したため、
無事、これまで通り奨励金を固定的賃金として扱って随時改定を行うことができました。

健保組合がここまでしつこく突っかかってきた理由は、

自在に金額を操れる奨励金を固定的賃金として認めてしまうと、
前回ご紹介した裏技を利用して健康保険料を下げる人が出てくることを懸念している、ことが想定されます。

健保組合としてはもっとたくさんの保険料が欲しいのが本心ですよね。

そう考えるとこの裏技は保険者(健保組合)にとって不都合であるのは明白です。

一方、社会保険料は労使折半であることが基本であるため、
保険料を下げることは個人だけでなく企業の負担を軽減させることも事実です。

正直なところ、奨励金は自在に金額を操れるため、固定的賃金として扱うのはおかしいのでは?
と感じていますが皆さんはいかがでしょうか?

筆者は労働者であるため、もちろん固定的賃金として扱ってもらったほうが嬉しいです!

今回の社会保険料を下げる方法や社会保険、給与計算全般に関して不明な点や質問がありましたら遠慮なくご連絡ください!

最後までご覧いただきありがとうございました!

(前回のブログです)

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