今夜は少し冷えますね!
日中は暑いけど夜は涼しい。
梅雨前のこの半月ぐらいの時期が一番好きです!
皆さんはどんな季節が好きでしょうか?
さて、今回は前回に引き続き社会保険料のお話となります。
前回は、社会保険料が増減する原理の1つである「定時改定」について触れましたが、
今回はもう1つのパターンである「随時改定」についてお話させていただきます。
随時改定とは、ある条件下での3ヶ月平均の給与額に応じて、社会保険料が変更される仕組みのことをいいます。
では「ある条件」とは?
①固定的賃金の変動
②支払基礎日数が17日以上ある
この2つが条件となりますが、初めて見聞きした方は「?」となっているかと思いますので、
まずは①から説明させていただきます。
固定的賃金とは、基本給、役職手当、家族手当等の「基本的には毎月変動しない」手当のことを指します。
残業手当は残業時間によって毎月変動するので固定的賃金ではありません。
固定的賃金は上がることも下がることもあります。
固定的賃金が上がる場合は保険料も上がる可能性がある。
固定的賃金が下がる場合は保険料も下がる可能性がある。
そして、固定的賃金が増減し、非固定的賃金(残業手当等)もそれに応じてある基準まで増減すると、保険料も増減します。
例えば、4月に家族手当が5,000円アップし、残業手当も大幅に上がった場合、保険料が上がる可能性があります。
この場合、保険料が変更されるのは7月分からとなります。
かなり端的に話しましたが、固定低賃金の変動には社会保険料が増減するためのトリガーになります。
②支払基礎日数が17日以上ある
については次回のブログでご説明させていただきます。
社会保険料全般や給与計算関係全般について、
不明点等がある場合はお気軽にお問い合わせください!
(前回のブログです)