先日バッグや財布を取り扱いたいというご依頼がありました。
バッグは宝飾品に入るのか?道具か?...
実は皮革・ゴム製品類に入ります。革やゴムだけでなくビニール製のバッグなどもこちらの区分に該当します。
他にブランドバッグ・キーケース・名刺入れなどの皮革ゴム製品です。
「皮革・ゴム製品類」には分類されないものとして注意したいのが、革製の洋服や、革製のソファー、ゴム製のタイヤなどです。
これらは皮革やゴムで作られた物ですが、
洋服は衣類、ソファーは道具類、タイヤは自動車類です。
すぐに区分が分かるものもありますが、分かりにくいものもありますので注意が必要です。
もし新規申請のときに取り扱う種類に選んでいなくても、変更届出で追加することは可能ですでのでご安心ください!