遺産分割における代償金の確保

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

最近 遺産分割の相談を受けましたので、ブログで紹介しておきます。

遺産として、不動産のほかには預貯金が少々あるだけというケースは良く見られます。

今回 相談があった事例では、遺産として預金はほとんどなく不動産があるのみで、相続人は高齢の兄弟お二人というケースでした。

兄弟仲は悪くないため、遺産分割を家庭裁判所に持ち込む必要はなく、兄弟間の合意で遺産分割協議を成立させることができるケースです。

遺産を法定相続分で分けるために、兄1名の単独名義に相続登記したあと、相続不動産が先で売却できたときに、売却代金の半分を弟に渡す、という内容の遺産分割協議を成立させたいとの相談です。

相続不動産がいつ売れるか分からないため、兄弟の共有名義にすると、一方が死亡した場合に相続関係が複雑になるため、共有名義は避けたいとのことでした。

さらに、兄弟ともに資力が乏しく、兄が不動産を単独取得する代わりに、弟に対して直ちに代償金を支払うことができない状態です。
そのため、将来、兄が相続した不動産が売却できた時点で、代償金として売却代金の半分を弟に渡す、という方法を採らざるを得ない事例でした。

ただ、弟としては本当に代償金を支払ってもらえるのか、不安に感じていました。

このようなケースでは、遺産分割協議書を公正証書で作成しておくという方法があります。

通常、遺産分割協議書は私文書で作成します。

私文書の遺産分割協議書の場合は、遺産分割の代償金の不払いがあったときは、代償金支払いを求める訴訟を起こし、その勝訴判決でもって強制執行するという手続きを踏む必要があります。

しかし、遺産分割協議書を公正証書で作成し、「強制執行認諾文言」を盛り込んでおけば、代償金の不払いがあった場合、訴訟を起こすことなく、この公正証書でもって直ちに強制執行することができます。

「強制執行認諾文言」とは、「代償金支払い義務を怠ったときは、直ちに強制執行に服します」という内容の文言のことです。

代償金の支払いに不安がある場合は、法定相続人の共有名義で相続登記したあと、相続不動産が売却できた時点で売却代金を法定相続分で分けるのが通例です。

しかし、上記のような事例では、遺産分割協議書を「強制執行認諾文言」付きの公正証書で作成するという方法があります。

このブログではペットや動物に関することをメインにしていますが、今後も、純粋な司法書士業務に関することも ときどき取り上げて行く予定です。


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