年金の繰下げ受給

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法律・税務・士業全般
令和4年4月1日から、S27年4月2日以降のお生まれの方について、老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰り下げの上限年齢が、これまでの70歳から75歳へ引き上げられています。
早速、先日新制度の対象となる老齢年金繰下げ請求について、ご相談頂いたお客様がおられました。事前にご自分で年金事務所で相談済みでしたが、60歳で受給権発生のため、特別支給の老齢厚生年金の時効消滅分や在職停止額、加給年金や振替加算について等々ご説明内容が盛り盛りですので、年金事務所での短時間のご説明では、内容を理解した上でのご選択・ご決断が難しかったのは無理からぬこと。丁寧にご説明しご納得の上、最終的に70歳1か月でご請求となりました。

繰下げの上限年齢が引きあがったことで、日本年金機構HPの案内、通知も充実してきております。以前から未請求の年金がある方には、65歳・70歳といった節目に、改めて請求書を送付しておりましたが、今回法改正によって75歳の契機が加わった上、65歳以降の未請求の年金がある方には新たに、66歳から74歳までの間、毎年「年金見込額のお知らせ」を送付することとなっております。
「年金の繰り下げ受給」
ページID:170010010-689-952-235

「老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせ」
ページID:170010040-204-261-301

余談ですが、公的年金に携わるお仕事をしておりますと、ご本人は繰り下げのおつもりでも、認識誤りで時効によって、または本当にお忘れになっていて、残念ながら何百万という年金を失う方がおられます。
またご依頼頂いたご本人に限らず、配偶者の年金記録の漏れや誤り等が発覚することが、よくよくあります。
ご本人は問題なく受給しておられるご認識でも、未統合の記録・期間や報酬の誤り、中には共済等の名称がご自分の記録として掲載されていても、その分の支給がされていなかったり。それがもし亡くなった夫の記録の誤りであれば、大元の夫の記録訂正による未支給分、それに伴って妻が受給する遺族年金の受給額の変更、遡及支給分等々。思いがけず受け取れるものが出て参ります。
特に昭和前半のお生まれの方は、その様な可能性があります。健康診断のおつもりで、年金記録の再確認をお勧め致します。


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