内容証明郵便が効果を発揮するときとは?②

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法律・税務・士業全般
こんにちは、ベル行政書士事務所です。

前回は、催告書として内容証明を使う場合、前提となる契約書があれば効果が大きくなると説明させてもらいました。

今回も他にどのような場面であれば、効果を発揮するのかを別の角度で見ていきたいと思います。


それは、法律上「形成権」という効果を生じる場合です。

ケイセイケン・・・何ですか・・・ソレは?


聞き慣れない言葉ですよね❓

一言でいうと「当事者の一方の意思表示によって法律上の効果が発生することです!」

うーん・・・💧
分かりにくいので、次に3つの具体例を挙げます。


1.クーリングオフによる解除通知

2.借入債務の消滅時効の援用通知

3.退職届としての通知


などがイメージしてもらい易いかと思います。

1.の訪問販売などでは、解除の旨を記載した契約書面を交付された後、8日以内であれば、契約解除の通知書を内容証明で送れば解除することができます。これは、比較的有名なルールなのでご存じの方も多いかと思います。

2.は消費者金融でお金を借り入れてから一定期間が経過すれば、消滅時効の援用通知を内容証明で送付すれば借入金の返済義務がなくなります(※金融機関側から司法手続きを取られていない等の法定の要件を満たしている必要があります)。

3.の退職届も内容証明郵便で送付することで、退職手続が完了します(※正確には、送付してから14日間の経過後に退職の意思表示が反映されます)。


つまり、一定の要件さえ満たしていれば、内容証明郵便で意思表示を通知することで、強制的に法律上の効果を発生させることが可能な場合なんです。逆に言ってしまうと、相手の同意は何もいらないということになります。

主に”法律上の解除権を含んでいる場合”がこれらの事項に該当すると言え、1.のクーリングオフなどはその典型例です。


次は、もう少しこれらの各事例を掘り下げた実践的な内容について検討してみたいと思います。


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