結婚式の演出を考える時、忘れてならないのが音楽。
結婚式のオープニングムービー、プロフィールムービーでなんの曲を使おうかな?と考えるだけでワクワクしてきますね!
でも知っていましたか?結婚式で楽曲を使う場合、所定の手続きを踏まないと「著作権」の侵害になることもあるのです。
■結婚式で好きな曲を流せない!?勝手に曲を使うのは法律違反?
結婚式というプライベートな場で楽曲を使うのに、どうして著作権が絡んでくるのでしょうか?
まったくピンとこない花嫁さんもいるはず。
ポイントは、結婚式で音楽を流すこと自体が、法律的に「私的利用」とみなされるかどうか?なのです。
・結婚式のBGMは、楽曲の私的利用?
著作権法では以下のように「私的利用」を目的とする場合は、楽曲を許可なく使ったりコピーしたりしてもなんの問題ありません。
・自宅で音楽(CD)を聴く
・購入した音楽(CD)をスマホで聞く
ただ、結婚式や披露宴は、新郎新婦の親族だけでなく多数のゲストが参列し、一度に同じ音楽を聴くことになるので「私的使用」の範囲とはみなされないのです。
私的使用の範囲外で勝手に楽曲を使うことは「著作権」の侵害にあたります。
・無断で利用すると
著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。また、法人等が著作権等を侵害した場合は、3億円以下の罰金が定められています。
■面倒な申請は一括依頼
市販のCDの楽曲を1つに編集した、好きな曲をプロフィールムービーやオープニングムービーのBGMとして使いたい。
上記のように、購入したCDをそのまま流す以外の方法で流したい場合、「著作権」「著作隣接権」がからんできます。
そしてこれらの許可を得るための、面倒な手続きをまとめて引き受けてくれるのがISUM(アイサム)。
ISUMとは、ウェディング分野に限り「著作権」と「著作隣接権」に関する手続きを代行してくれる一般社団法人です。
・利用申請ができるのは、ブライダル事業者のみ
注意したいのは、手続きできるのはISUMに登録したブライダル事業者のみ、ということ。
・ホテル
・結婚式場、専門式場
・ウェディングムービー(映像)制作会社 など
個人ではISUMから楽曲の許可申請はできません。
式場やブライダルの映像制作会社に頼んでプロフィールビデオを作ってもらえば、ISUMの中から使いたいBGMを伝えて手続きをしてもらえます。
・ISUMにない曲は、結婚式の音楽に使えない?
登録のリクエストすれば、ISUMが楽曲の権利者へ許諾の確認をしてくれます。
ただし確認されるまで最低でも1~2ヶ月はかかるので要注意。
リクエスト自体には料金は発生しません。
■ISUM申請なら「Wedding Style」におまかせ
Wedding StyleはISUM認定の事業者なので著作権申請が可能です。
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