建物の取壊しや焼失による、建物滅失登記代行致します 登記申請のプロが、スピーディー&低価格でお手伝い致します!

告知
法律・税務・士業全般
< 建物滅失登記 > 
建物の建替えや、取壊しをした場合には、建物滅失登記申請が必要になります。 
こちらの登記申請に関しては、ご自分で申請される方も増えてきておりますが、やはり何度か法務局に足を運んだり、申請書を作成されたり、必要書類を揃えたりと。 
実際問題としては、かなり手間と時間も掛かってしまいます。 

私共では、必要な資料をお貸し頂き、建物所有者様に代わって申請の代理を行う事が出来ます。 
なお、必要な書類の受け渡しも、メールや郵送で可能ですので、書類により申請意思のご確認が出来れば、お手続きを進めることが出来ます。 
※なお登記上、担保権設定登記(抵当権等)が付着している場合、事前に担保権の抹消登記を経なくても、直接に建物滅失登記を申請する方法をお教えしますので、ご相談くださいませ! 

また、相続が発生している(登記上の所有者様がなくなられている)場合や、担保権設定登記等の付着の場合には、別途お見積りさせて頂きます。 

まずは、お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 

足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 
荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 
葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 
江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 
板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 
練馬区(氷川台・平和台・新江古田) 
北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 
千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 
中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 
港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 
文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日) 
豊島区(池袋・椎名町・東長崎) 
台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪) 
墨田区(錦糸町・両国・業平橋・曳船) 
江東区(亀戸・新木場・森下・清澄白河) 
目黒区(中目黒・祐天寺・学芸大学・都立大学) 
大田区(大森・蒲田・平和島・梅屋敷) 
中野区(東中野・新井薬師前・沼袋) 
世田谷区(明大前・下高井戸) 
杉並区(高円寺・阿佐ケ谷・荻窪) 
渋谷区(代々木・原宿・千駄ケ谷) 
新宿区(飯田橋・神楽坂) 
品川区(大崎・五反田) 
草加駅、越谷駅、川口駅 


購入にあたってのお願い 
事前に、どの建物が取り壊されたのかが分かるように、登記事項証明書、建物図面、公図、住宅地図にて、ご確認下さいませ。また、建物について相続が発生している(登記上の所有者様がなくなられている)場合や、担保権設定登記等の付着の場合には、別途お見積りさせて頂きます。 

※また、建物の所在する地域により実費分が増加する場合もございますので、料金についてはあらためてお知らせさせて頂きます。
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