契約書を作成する上でたいせつなこと

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法律・税務・士業全般
契約書・・・。
それはたんなる約束ではなく、「法的拘束力」のある当事者間の法律のようなもの。うっかり急いで締結した結果、
「え。 こっちからは拒否できないの?」
「うそ。これって権利を全部タダでもっていかれるやつじゃん。あたしが作ったのに!」
「何、この報告義務って?そんなの必要ないでしょこの仕事に」
などなど。意外な地雷が埋まってたりします。
でも、それらに従わないと、裁判所に訴えられ、法的には「債務不履行」のレッテルを貼られ、「履行の強制」をされたり、「損害の賠償」をさせられたり、「契約の解除」をされたり。
泣けてきます。しかし、それが「法的拘束力」というものなのです。
ああ恐ろしい・・・。

というわけでございまして、できれば契約書はちゃんとしたものを作りましょう。話がまとまったときに、こちらで作成のうえ、相手に差し出すのがベストです。もっと言ってしまえば、あらかじめ雛形を整備しておくのがベストオブベストです。

もちろんご自身で作る方法もありますが、第三者に頼めば客観的な目線で、しっかりとしたものを作成できるメリットがあります。
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そうは言っても、やはりたいせつなのは、これまで相手方話してきたこととのギャップのない契約書にすることです。
☑ 契約期間は希望通りか
☑ 支払サイトは資金繰りにあっているか
☑ 自分の作ったものを相手にすっかり渡してしまうようになっていないか
☑ 報告、返還、廃棄など義務が重すぎないか
などなど、ご自身の希望や状況と、契約書の内容にギャップがないようにすること。
これが猛烈に重要です。 そして、このギャップ(=つまり違和感)は、契約を結ぼうとしているご本人でないとわからないことです。 
したがいまして、契約書の作成を誰かに依頼する際は、まずもって、「自分はこうしたい」「これまで相手とこういう話になっている」ということを共有していただくことから始まります。

なお、実際のトラブルを解消するためだったり、既に相手方から差し出された契約書を評価のうえ有利な方向にもっていきたかったり、契約書を結ぶ過程での調整や交渉に直接間接を問わず関与してほしいようなご依頼は、迷わず直ちに弁護士に相談してくださいね。

※本記事のカバー画像に使用したイラストの著作権は「いらすとや」に帰属するものです。
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