『雇用契約書』のこと

記事
法律・税務・士業全般
ウィルスの世界に入ってから
急に「就業の場所」が変更になったり、
「在宅勤務手当」の導入、通勤をしなくなった「通勤手当」をどうするか?などで『雇用契約書』のチェックをしました。

会社が従業員に「このように働いてもらいたい」という労働条件を
法律に違反しない内容で項目別に記載して、
会社、従業員の署名押印したものをそれぞれが保管する契約書。 

記載した労働条件が変更になったときには
改めて雇用契約書を作成しなおすか
変更通知書なるものを作成しましょう。 

とにかく何かあると
「雇用契約書どうなってますか?」の確認が増えましたし、
労働条件が変更になったときに
「従業員から同意をとること」が確実に求められています。

会社を立ち上げたばかりでそんな書類なんかなんにもない!

というまま、人を雇ってしまっていることは
とんでもないリスクを負っていることです。
くれぐれもご留意くださいますように。

ーーー雇用契約書へ記載しなくてはならない項目ーーー
1)労働契約の期間に関する事項
2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
9)安全及び衛生に関する事項
10)職業訓練に関する事項
11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
12)表彰及び制裁に関する事項
13)休職に関する事項

について明示しなければなりません。
これらの内(1)から(5)((4)の内、昇給に関する事項を除く。)については書面の交付により明示しなければなりません。

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す