36協定の作成方法お教えします
残業をさせているのに36協定を提出していない!こんな方
36協定ってご存知でしょうか?
聞いたことはあるけどよくわかっていない。
こんな経営者や人事担当の方いらっしゃるのではないでしょうか?
簡単に言ってしまえば、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)を労働基準監督署へ提出していないと、その事業所において従業員の皆様に残業や休日労働をさせることはできないのです。
労働基準監督署の事業所調査などで提出していないことを後から発覚する事業所さまが多いのが現状です。
まだ監督署へ提出していない事業所さま、社会保険労務士として作成のアドバイスや提出の仕方などをイチからお教えします。
そして、36協定は提出して終わりではないのです。
残業や休日労働をさせるにもきちんとしたルールがあります。
36協定も事業所さまのルールとなります。
ネットの情報やひな形で作成した36協定は、事業所さまの実態にそぐわないことがほとんど。
守れないルールは作るべきではないのです。
ご依頼者様の事業実態や勤務実態などに合わせて的確なアドバイスを行います。
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